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残業代請求の弁護士コラム

在宅勤務でサービス残業が慢性化…残業代をもらうには?

2020年10月21日
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在宅勤務でサービス残業が慢性化…残業代をもらうには?

多様な働き方のひとつとしてはもちろん、感染症対策の一環として在宅勤務を導入する会社が増えています。在宅勤務は労働者にとって、子育て・介護と仕事の両立がかなう、通勤時の負担がなくなるなど多くのメリットがある働き方です。

しかし、他方でサービス残業を強要されるなどの労働トラブルに発展するケースが少なからず存在します。

在宅勤務であってもサービス残業は違法であり、未払いの残業代を請求できます。本コラムでは、在宅勤務におけるサービス残業の定義を説明したうえで、残業代を請求できるケースや請求の方法を解説します。

1、在宅勤務でも残業をすれば残業代は支払われる!

① 在宅勤務であっても、労働法令は適用される
「在宅勤務になってから残業代が支払われなくなった」という話を聞くことがあります。しかし、法律には、在宅勤務を理由として残業代を支給しなくてよいという規定はありません。

在宅勤務であっても会社と雇用契約を結んでいる限り、オフィスでの勤務と同じように労働基準法をはじめとする労働法令が適用されます。したがって、法律が定めた時間を超えて働けば残業とみなされ、残業代が支払われる必要があります。

② 深夜労働の場合、会社からの指示もなく残業するのは要注意!
また、深夜(午後10時から午前5時まで)に会社から業務の対応命令があった場合は、深夜割増の対象です。もっとも、会社からの指示がなく、必要もないのに自己判断で深夜労働をしても、それは法律上の深夜労働とは認められません。

在宅勤務の場合は、上司の直接の監視下にないため、つい深夜労働をしてしまう人もいるかもしれませんが、深夜割増の支給対象とならないケースがありますので注意が必要です。

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2、在宅勤務でも労働基準法は適用される

  1. (1)在宅勤務は「働く場所の違い」でしかない

    在宅勤務と労働基準法の関係について、もう少し詳しく見ていきましょう。

    在宅勤務とオフィス勤務の違いは、主に「働く場所の違い」でしかなく、これをもって残業代の支給有無に直接影響するものではありません。残業代の支給がなされるかどうかの問題で重要なのは、会社との雇用関係です。

    在宅勤務であっても、会社と雇用関係にある労働者は、当然に労働基準法の適用を受けます。労働時間や割増賃金はもちろん、年次有給休暇や解雇などの規定はすべて適用されるのです。

    また労働基準法以外にも次のような労働法令の適用を受けます。

    • 最低賃金法:最低限支払う賃金の支給など
    • 労働安全衛生法:健康診断の実施義務など
    • 労働者災害補償保険法:労災保険の給付など
    • 労働契約法:労働契約の内容変更など
  2. (2)業務委託契約や請負契約など、会社と雇用関係にない場合は?

    これに対して、業務委託契約や請負契約などのように会社と雇用関係にない場合は、原則として労働基準法などの適用を受けません。

    業務委託契約や請負契約も一方が特定の業務を提供し、もう一方が報酬を支払う契約ですが、この場合は独立した事業者間の契約と位置づけられます。
    残業の概念はないため残業代は発生しません。

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3、在宅勤務で残業代を請求できるケース

サービス残業とは、企業が残業代を支払わずに従業員を残業させることです。

サービス残業は、会社が法律で規定された賃金を支払わず、労働力だけを受け取るものなので、労働者が使用者(会社)に使用されて労働し、使用者(会社)がこれに対して賃金を支払うことを互いに合意することで成り立つ労働契約の基本原則に反するものであり、明らかに違法です。

サービス残業をした分の残業代は請求が可能であり、それは在宅勤務であっても変わりありません。

  1. (1)残業とサービス残業の定義

    残業とは、労働基準法における「時間外労働」を指します。

    時間外労働とは?
    時間外労働とは、労働基準法第32条が定める1日8時間・1週40時間(法定労働時間)を超えた労働をいいます。
    時間外労働は原則として禁止されていますが、同法第36条にもとづく労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出た場合には可能となります。

    また時間外労働には割増賃金が支払われます(同法第37条)。
    これがいわゆる残業代です。

  2. (2)みなし労働時間制で残業代を請求できるケース

    みなし労働時間制とは、あらかじめ就業規則などで定めた時間を労働時間とみなす制度です。「事業場外労働のみなし労働時間制」と「裁量労働時間制」の2つがあります。

    ① 事業場外労働のみなし労働時間制の場合
    事業場外労働のみなし労働とは、会社の外で働いたため、実際の労働時間を算定するのが難しい場合に、所定労働時間分の労働があったとみなす制度です(同法第38条の2)。

    たとえば所定労働時間が8時間の場合、ある日の勤務が10時間でも8時間働いたとみなすので、残業代は発生しません。
    しかし、その業務をするのに通常は10時間かかる場合には、10時間働いたとみなされ、時間外となる2時間分の残業代を請求できます。

    ② 裁量労働時間制の場合
    裁量労働時間制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分の決定などについて、会社が具体的指示をすることがなじまない場合に適用される制度です。
    研究開発職など19の業務に適用される「専門業務型」(同法第38条の3)と、企画・立案・調査・分析の業務に適用される「企画業務型(同法第38条の4)があります。

    裁量労働時間制が採用される場合も、みなし労働時間が法定労働時間内に収まる限り、残業代が発生しませんが、あらかじめ定めたみなし労働時間が法定労働時間を超えていた場合には、その部分が残業代の対象となります。

    また、対象業務や実施要件などがかなり限定的で、そもそも制度の対象とならないケースもあります。この場合は1日8時間・1週40時間の原則にそって残業代を請求できます。

    なお、みなし労働時間制において、深夜・休日に働いた場合にも割増賃金が発生するため、未払いであれば請求できます。

  3. (3)フレックスタイム制で残業代を請求できるケース

    フレックスタイム制とは、労働者が始業・終業の時間を自ら決めて働く制度です(同法第32条の3)。

    ①「1か月以内」の清算期間のフレックスタイム制の場合
    1か月以内の清算期間のフレックスタイム制においては、あらかじめ定めた清算期間における総労働時間の枠内で働く限りは残業代が発生しませんが、総労働時間のうち1週あたりの平均が40時間を超えた場合は時間外労働となり、残業代を請求できます(同法32条の3第1項)。

    ②「1か月を超え3か月以内」で清算期間を定めたフレックスタイム制の場合
    他方、1か月を超え3か月以内で清算期間を定めた場合には、会社は、清算期間の開始日以降1か月ごとに区分した期間を平均して1週あたり50時間を超えて労働させた期間については、清算期間の途中であっても、時間外労働としてそのつど割増賃金が発生し、残業代の請求が可能となる等(当該時間が60時間を超えれば、超える部分の時間については割増率が50%以上になります)、1か月以内の清算期間の場合とは取扱いが異なります(同法32条の3第2項)。

    なお、従来は清算期間の上限が1か月とされていましたが、平成31年4月の法改正によって3か月に延長されました。

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4、未払い残業代を請求するための手順

在宅での勤務の際にサービス残業が発生している場合でも、未払いの残業代を会社に請求できます。請求の手順は次のとおりです。

  1. (1)サービス残業の証拠を集める

    未払い残業代を請求するには証拠が必要です。
    次のようなものが証拠となり得ますので、できる限り集めましょう。

    残業代請求の際、証拠となるものの一例
    • 始業・終業の時刻が分かるメモ
    • 仕事の電話をしたときの通話記録
    • 業務日報
    • 残業指示書、上司から残業を指示されたメール
    • 雇用契約書、給与明細書
  2. (2)サービス残業代の計算と請求

    サービス残業をした時間を把握し、残業代を計算します。

    計算式は以下の通りです。

    1時間あたりの賃金額×時間外・深夜・休日労働をした時間×割増賃金率

    不明な点は労働基準監督署などへ問い合わせるとよいでしょう。
    計算したサービス残業代を会社に請求する方法は、会社と直接交渉する方法内容証明を利用して請求書を送る方法などがあります。

  3. (3)時効に注意する

    残業代の請求権には時効がありますので、請求が遅れた分は請求できなくなる可能性があります。
    時効はこれまで2年でしたが、令和2年4月1日からは「当面の間3年」に変更されています。令和2年3月31日までに発生したサービス残業は2年、翌月の4月1日以降に発生したサービス残業は3年で時効にかかることになります。

    詳しくは以下のコラムで解説しています。

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5、在宅勤務中のサービス残業について弁護士に相談する

在宅勤務中のサービス残業が慢性化している場合は弁護士へ相談しましょう。
弁護士は以下のようなサポートができます。

  1. (1)残業代の正しい計算と証拠収集のアドバイス

    サービス残業から生じる残業代を請求するには正確な残業時間と金額の把握が必要ですが、正しく計算するのは簡単ではありません。不払いのときから年利6%の遅延損害金も請求できますが、遅延損害金の存在自体を知らない方も多いでしょう。

    弁護士に相談すれば法律の知識にもとづき正しく残業代を計算し、遅延損害金も含めて請求できます。また、自分ではどのような証拠を集めればよいのか分からなくても、弁護士から具体的な証拠についてアドバイスがもらえます。

  2. (2)交渉と法的手続の代理

    残業代の請求について、労働者本人が交渉しても対応してもらえないケースは多々あります。

    またサービス残業について労働基準監督署(労基署)への相談を検討する方もいます。
    しかし、労基署は、違法な行為を続ける会社へ是正勧告を行うための機関です。
    弁護士のように、個人の未払い残業代を実際に取り戻すため、代理人として行動してくれるわけではありません。

    これに対して、弁護士が代理人となれば、訴訟を視野に入れた交渉ができます。
    そのため、会社が今後のトラブルを避けるため交渉に応じる可能性が高くなります。
    また、会社が任意の交渉に応じず、労働審判や訴訟に発展した場合でも、弁護士であれば継続して代理人となってサポートができます。

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6、まとめ

在宅勤務であっても雇用されている以上、会社側がサービス残業を強要することはできません。みなし労働時間制やフレックスタイム制が適用される場合でも、会社が適切に運用しているとは限らず、未払い残業代が発生している可能性があります。

「在宅勤務でサービス残業が増えた気がする」「残業代が支払われずに困っている」などの場合は、弁護士へ相談しましょう。

労働問題の解決に向けた知見が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が、あなたの代理人として残業代を適切に支払ってもらえるよう交渉します。
ひとりで悩まず、まずはご連絡ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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