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不動産業界の残業代

1、不動産業界で働く人が、残業代を取り戻せた事例はある?

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは不動産業界で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。

高額な残業代を取り戻している方も!

  • 残業代800万円を獲得!
    不動産関連業|男性|年齢非公開
  • 残業代640万円を獲得!
    不動産関連業|男性|年齢非公開
  • 残業代570万円を獲得!
    ハウジングメーカー勤務|男性|50代
勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

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2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

歩合制であっても残業代の支払いは必要

歩合制が採用されている場合であっても、法定労働時間を超えて働いた場合には、残業代が発生します。会社から、「歩合部分に残業代が含まれている」と言われたとしても、歩合部分と残業代が明確に区別されていないような場合には、歩合給とは別途残業代を請求することができます。

未払いの残業代請求には時効がある

残業代については、残業代が発生してから2年(2020年4月1日以降に支払われる賃金については3年)を経過すると、時効によって権利が消滅してしまい、それ以降は未払いの残業代を請求することができなくなる可能性があります。 時効になる前に、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

資格手当とは別に残業代を請求できる可能性がある

資格手当が実質的にみて時間外労働の対価としての性格を有していない場合や、固定残業代の趣旨で支払われていたとしても、それ以上に残業代が発生するほど残業した場合には、別途残業代を請求することが可能です。

在宅勤務であっても残業代を請求することは可能

在宅勤務であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、残業代が発生します。 ただし、みなし労働時間制が採用されている場合など、残業代が出ないケースもあります。 在宅勤務・テレワーク中の残業代にお悩みなら、弁護士にご相談ください。

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3、不動産業界で働く方の残業代が多い理由

(1)顧客の要望に合わせて長時間労働になりがち

不動産業界の中でも、不動産営業や不動産仲介などエンドユーザーと関わる業種で働く方は、労働時間が長く、休日も少ない傾向があります。

多くの不動産会社は水曜日を定休日として、もう1日は不定期に取得するといった働き方ですが、実際には顧客の要望に合わせてしまい思うように休みをとることができない方も多いでしょう。
総務省の労働力調査によると、平成27年における、不動産業・物品賃貸業に従事する方のうち1週間の就業時間が60時間を超える方の割合は8.6%。他の業種と比較すると高い水準です。

不動産営業や仲介の場合、顧客の勤務終了後に打ち合わせや商談を行うこともあり、終業時間があいまいになりやすいという特徴もあります。

(2)ノルマ達成のために長時間労働を歓迎する風潮がある

不動産業界のとくに営業職の方は、歩合制で働く方が多く、ノルマを達成するためや売り上げを増やすために自ら進んで長時間労働を行う方も少なくありません。
「自分の意思で長時間働き、その結果として高い報酬を得ているのであれば残業代が未払いになっても問題がない」と考える方もいらっしゃいます。

ですが営業職が長時間労働になったことにより、それをサポートするための事務職や管理業務に従事している方も長時間労働になるケースがあります。
いわゆる「裏方業務」に従事する方は歩合制ではない場合が多く、そういった方にとっては、長時間労働を歓迎して残業代が支払われない業界の風潮は、歓迎すべきものではありません。

いくら業界の風習として長時間労働が常態化しており、残業代が支払われないことが当然であったとしても、泣き寝入りする理由にはならないのです。

4、不動産業界で残業代に悩んだら、弁護士に相談を

(1)「残業代は歩合給に含まれている」という会社の言い分は誤っている場合も

歩合給の場合、会社側から「残業代は歩合給に含まれている」と主張される場合があります。しかし、これは残業代を支払いたくない会社側の口実の可能性があります。

法律では、原則として労働時間は「1日8時間、週40時間」と定められています。
たとえ歩合給であっても、この労働時間を超えた分の残業代は支払わなければなりません。

「残業代は歩合給に含まれている」という主張が認められるのは

  • 通常の労働時間の賃金と残業代(割増賃金の相当部分)が、明確に区別ができること
  • 一定時間分の固定残業代が歩合給に含まれることが、就業規則などに定められていること

などの要件を満たしている場合に限られます。
本当に歩合給に残業代が含まれているか疑問に思ったら、弁護士に相談すると良いでしょう。

(2)雇用形態によっては残業代の計算が難しい

不動産業界は「基本給+歩合給」「完全歩合制(フルコミッション)」といった契約形態で働く方が比較的多い職業です。
ですがこれらの契約形態の場合は、正しい残業代を算出するのが難しいという事情があります。法律の知識がない方が、正確な残業代を算出するのはハードルが高いでしょう。

弁護士であれば、雇用形態や契約内容、残業時間や業務の実態など、細かな点まで確認した上で、法的な観点から正しい残業代を計算することができます。

複雑な残業代の計算だけではなく、その後の会社との交渉や、法的な手続きが必要になった場合も全て弁護士に任せることができます。

(3)不動産営業以外の方も、悩んだら弁護士に相談を

もちろん不動産営業以外の職種の方も、残業をしていたことがわかる証拠があれば、残業代を請求できる可能性があります。 証拠が手元にないという場合でも、証拠の集め方から弁護士がアドバイスをしますので、ご安心ください。

不動産業で残業代にお悩みの方は、弁護士へご相談ください。

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