歩合制であっても残業代は支払われる
歩合制であっても、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合には、会社に対して残業代を請求することができます。固定給+歩合給という給料体系の場合には、固定給部分と歩合給部分を別々に計算して、それぞれについて残業代を請求することができます。 このような場合、弁護士にご相談ください。
完全歩合給は最低賃金を下回るため違法となる可能性がある
完全歩合給は、固定給がなく成績に応じた歩合給のみが支払われる給与体系です。 固定給がないため、業績や成果が悪い場合には、最低賃金を下回る給与になってしまうケースがあります。 もし、完全歩合給で最低賃金を下回っている場合、違法の可能性があります。 このような場合、弁護士にご相談ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
一般的に、歩合給が採用される場合には「基本給+歩合給」という形が取られることが多く、契約件数や金額、売上げに応じて基本給に上乗せして給与がプラスされます。
成果報酬制ともいわれており、従業員のモチベーションを上げる給与制度です。
成績を上げた分だけ給与が増えることになるので、歩合給制度のもとで働く方は、自分の成績を上げるために長時間労働を行いがちですし、会社側も推奨する傾向にあります。
一方、営業成績が低迷している方にとっては、歩合給は厳しい制度です。
基本給が少ない上に営業成績が低迷しており、さらに歩合給もつかなければ、「時給400円だ」というような最低賃金を割り込む低賃金で長時間働くという状態に陥ることもあります。
ですが、最低賃金を下回った賃金しか支払われていない場合は、労働基準法に違反します。
いくら歩合制であるといっても、最低賃金を下回る賃金で働かせることは法律で認められていません。
会社側は「歩合給だから仕方がない」と説明するかもしれませんが、歩合給であっても最低賃金を下回る金額で労働させることは違法です。
現在、最低賃金を下回る賃金しか受け取っていない方は、弁護士に相談して適正な賃金を支払うよう求めましょう。
「基本給+歩合給」が採用されることも多いですが、給与の全額が「歩合給」で支払われるという、完全歩合制(フルコミッション)という形態もあります。
ですが、
という状況にもかかわらず、完全歩合制を採用されている場合は、違法の可能性があります。
完全歩合制を採用してもよいのは、個人事業主や業務委託で働いている方など、「会社雇用契約関係にない場合」に限られます。
「会社勤めをしているのに、基本給がなく、完全歩合制で働いている」という方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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歩合給だからといって、残業代がでないというわけではありません。
歩合給であっても、法律上定められた労働時間の上限(法定労働時間)を超えて働いた分の残業代について、会社は支払う義務があります。
は適正な賃金を請求する必要がありますので、弁護士にご相談ください。
歩合制の営業職の場合、タイムカードや入退室記録などによる労働時間の管理に限界があり、実際の労働時間を特定しにくいですが、顧客とのメールのやりとりやアポの連絡などにより、労働時間を証明することができるケースもあります。
実際の労働状況により、証拠の集め方から弁護士がアドバイスをしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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