会社は従業員に対して、就業規則を周知する義務を負います。
しかし、従業員が就業規則の閲覧を請求しても、見せてくれない会社があるようです。不当に就業規則の閲覧を拒否されることがあったら、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。
本コラムでは、会社が就業規則を見せてくれない場合の違法性や対処法など、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
会社に就業規則の閲覧を請求しても見せてくれない場合、労働基準法違反の疑いがあります。
常時10人以上の労働者を使用する者(経営者や事業主など)は、就業規則を作成した上で労働基準監督署に届け出をしなければならないという義務を負います(労働基準法第89条)。
就業規則の作成・届出義務は、常時雇用する労働者の数は「事業場ごと」に判断されます。したがって、常時10人以上の労働者を使用する事業場についてのみ、就業規則の作成・届出義務が生じるという点に注意が必要です。
会社が就業規則を定めた場合、その内容を労働者に周知させる義務を負います(同法第106条)。具体的な周知方法については、同法施行規則で定められています。
労働者から「就業規則を見せてほしい」と請求があったら、会社は上記のいずれかにより、就業規則を閲覧させる義務を負います。
就業規則の閲覧請求を拒否すると、会社は労働基準法違反の責任を問われる可能性があります。
会社が就業規則を周知させる義務を負うのは、あくまでも現在雇用している労働者に対してのみです。
したがって、退職済みの労働者は、原則として就業規則の閲覧を請求できません。
会社に就業規則の閲覧を請求しても見せてくれないときは、同僚の従業員と閲覧請求する・労働基準監督署に閲覧請求するなどの対処法を考えましょう。
会社に就業規則の閲覧を認めさせるには、同僚の従業員と協力して閲覧請求を行う方法があります。
複数の従業員から同時に就業規則の閲覧を求められれば、会社としても軽視できなくなる可能性があります。
従業員が労働基準監督署に閲覧拒否の旨を申告すれば、行政指導などを受ける可能性があるからです。
残業代の未払いや不明確な労働条件など、ご自身の悩みと同じようなことで悩んでいる同僚を見つけ、協力して就業規則の閲覧を求めましょう。
会社がかたくなに就業規則の閲覧を拒む際には、労働基準監督署に対して就業規則の閲覧請求を行うことも検討しましょう。
就業規則の作成・届出義務がある事業場では、就業規則の内容について労働基準監督署への届出が行われているはずです。
この場合、労働基準監督署は届出を受けた就業規則を保管しており、下記の要件をいずれも満たす場合は、労働者に就業規則を閲覧させることがあります。
就業規則に定めるべき事項は、労働基準法によって法定化されています。
その一方で、もし就業規則に定められていなくても、労働者は労働基準法等にもとづく権利を会社に対して行使することが可能です。
就業規則では、以下の事項を定めなければなりません(労働基準法第89条)。
労働者には、労働基準法その他の法律によって、さまざまな権利が認められています。
以下に挙げるのは、労働者の権利の一例です。
これらの権利は、就業規則に定められていないとしても、会社に対して行使できます。
就業規則に関連して、よくある質問と回答をまとめました。
雇い入れ時に定められた就業規則の内容は、事業場の労働者に係る労働契約の一部として適用されます。
しかし就業規則が適用されるためには、あくまでも会社が労働者に対して適切に周知をしていることが前提条件です。
会社が労働者に対して就業規則を閲覧させない場合、その内容は法的効力を生じないと判断される可能性があります。
労働基準法で定められた内容は、労働契約(雇用契約)における最低ラインとされています(同法第1条第2項)。
労働基準法で定める水準に満たない労働条件を定める労働契約は、当該部分について無効となり、労働基準法上の最低ラインに修正されます(同法第13条)。
就業規則も労働契約の一部を構成するものなので、労働基準法に反して労働者に不利益のある規定が有効となることはありません。
会社は、原則として、就業規則の内容を労働者の承諾なく不利益に変更することができません(労働契約法第9条)。
しかし、以下の要件を満たした場合のみ、労働者の合意なくして変更後の就業規則を労働者に対して適用させることができます(労働契約法第9条、第10条)。
上記要件をいずれも満たしていないにもかかわらず、一方的に変更された就業規則の適用を主張された場合には、労働基準監督署または弁護士にご相談ください。
会社が就業規則を見せてくれない場合、同僚の従業員と協力して閲覧を請求するか、または労働基準監督署に閲覧を請求しましょう。
会社において悪質な労働基準法違反の行為がなされている場合は、労働基準監督署に申告して行政指導などを求めることも考えられます。
未払い残業代請求や違法・不当な労働条件の是正など、会社とのトラブルを解決したい方は、弁護士へのご相談をおすすめします。
ベリーベスト法律事務所には、労働問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、お悩みやご要望に応じて丁寧にご対応いたします。
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