ベリーベストでは、年俸制で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
年俸制であっても残業代の支払いが必要となるケースもある
年俸制だからという理由だけで「残業代を支払わない」ということはできません。法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働いた場合には、年俸とは別で残業代を請求できます。
基本的に計算方法は月給制同じ
年俸制の場合も、基本的には月給制の場合と同様の考え方で残業代を計算します。ただし、年俸制の場合、みなし残業制(固定残業制)が採用されているケースも多いため、正確な残業時間を知りたい場合は、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
実態が労働者だった場合には請求できるケースもある
個人事業主であり、「労働者」といえない場合は一般的には残業代は支払われません。ただし、形式的には個人事業主となっていても、実態が労働者であれば残業代を請求できるケースもあります。「実態が労働者であるか」という判断は、法的知識がない方には難しいため、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
年俸制であっても残業時間の上限規制は適用される
年俸制でも労働基準法上の残業時間の上限規制が適用されます。36協定を結んでいても、時間外労働の上限は「月45時間、年360時間」までと定められています。例外的に月45時間、年360時間を超える残業が発生する場合であっても、厳格なルールが設けられており、無制限に働かせることができるわけではありません。
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年俸制とは、個人の能力や成果に応じて定められた1年分の給与を12回に分割して毎月支払う給与の支給方法です。
年俸制は会社と業務委託契約を締結した個人事業主との間でも採用されますが、会社と労働者が雇用契約を結んでいる場合でも、採用できます。
法律上定められた労働時間の上限(法定労働時間)は、原則として、1日8時間、1週40時間です。
年俸制であっても、この法定労働時間を超過した分については残業代を請求できます。
また法定労働時間以内であっても、所定労働時間という会社があらかじめ定めた労働時間を超えていれば、やはり残業代を請求できます。
ただし以下に該当する場合は年俸制であっても残業代が支払われません。
年俸制は、みなし残業制(固定残業制)と併用して導入されることもあります。
年俸制の給与の中に、有効なみなし残業代(固定残業代)が含まれている場合には、その分の残業代は支払われません。
みなし残業制(固定残業制)については、こちらで解説しています。
管理監督者とは、一般的な管理職とは異なり経営者と同様の立場で、労働時間に自由裁量をもち、十分な待遇が与えられている従業員のことを指します。
「係長」や「課長」といった役職がついているからといって、必ずしも管理監督者に該当するとは限りません。
役職をつけただけで「管理監督者」として扱い、残業代を一切支払わない企業もありますので、注意が必要です。
残業代は、一般的に以下のような計算で算出することができます。
残業代=基礎時給×割増率×残業時間
ですが、年俸制の場合、この「基礎時給」の計算方法が少し異なります。
年俸制の基礎時給は、以下のように計算されます。
基礎時給=年俸制の金額÷12か月÷1か月の平均所定労働時間
基礎賃金の考え方が少し異なるものの、それ以外は、一般的な残業代の計算方法と同じ方法で算出することができます。
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年俸制の残業代の計算方法自体は、一般的な残業代の計算とそう大きな違いはありません。
ですが、前述したように年俸制はみなし残業制(固定残業制)と併用して導入されることもあるため、
「年俸制でみなし残業の場合、残業代はどうやって計算するの?」
「計算方法があっているのか自信がない」
と、思われる方もいらっしゃるでしょう。
長時間労働をしているのに「年俸制だから残業代はでない」と言われ、疑問に思ったら、弁護士に相談をしてみましょう。
弁護士であれば、実際の労働時間・雇用形態に合わせて、正確な残業代を算出することができます。
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年俸制で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
近年、給与の支払い方法として導入されるケースが増えているのが「年俸制」です。この記事を読んで下さっている方のなかにも「年俸制」のもとで働かれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この年俸制は、成果主義を最も強く反映できる給与体系という意味で、近年多くの企業で導入されてきています。
しかし、この年俸制の導入に伴って近年増えているのが残業代の未払いの問題です。企業側は、この年俸制を理由に、残業代を支給しないことも少なくありません。
実際、「自分は年俸制だから残業代をもらえないのでは?」と思われている方も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、年俸制を賃金体系としている場合でも通常の月給制の場合と同様に残業代が発生するのか、などについて説明していきたいと思います。ご参考になれば幸いです。
とかく「高収入」と思われがちな医師ですが、病院(この記事では、診療所を含むものとします。)勤務の場合は激務で拘束時間が長く、「割に合わない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。また、新型コロナウイルス感染拡大の長期化により経営難となり、十分な残業代が支払われないケースも懸念されます。
医師は宿直などの待機時間が長く、どこまでが労働時間として認められるのか分かりにくいのが実情です。しかし待機時間であったとしても、一定の要件を満たせば労働時間になり、残業代請求ができる場合があります。給与が「年俸制」や「固定残業制」で支払われていても、制度が想定している残業時間を超えて働けば、超過分の請求が可能です。
このコラムでは、労働時間の定義や残業代の支給ルールについて触れながら、医師の労働時間として扱われるケースを解説します。あわせて、労働基準法改正による、医師の時間外上限規制の内容も紹介します。
長時間労働しているはずなのに、相応の対価が得られていない……。
こんな悩みを抱えている方は少なくないでしょう。未払いの残業代があるのではないかと疑う気持ちがあっても、会社へ直接確認することができず、泣き寝入りの状態に陥っているかもしれません。
会社へ未払いの残業代を請求するためには、労働時間の定義や残業代の計算方法といった知識を備えておくと役に立ちます。
どこからが残業にあたるのか、残業代はどのように計算するのかなど、残業代に関する正しい知識について弁護士が解説します。
年俸制の残業問題が起きやすい職業について、弁護士が解説しています。