こんな職業の方が対象です
医師、看護師、助産師、救急救命士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士(栄養士)、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、保健師、薬剤師、指圧師、鍼灸師など
ベリーベストでは医療従事者の方が残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
当直・宿直・仮眠時間でも残業請求ができる可能性がある
当直・宿直・仮眠時間であっても業務から完全に切り離されるといえなければ、労働時間にあたり残業代が請求できる可能性があります。ただし状況にもよりますので、詳しくは弁護士への相談をお勧めします。
変形労働時間制であっても残業代は発生する
変形労働時間制であっても、定められた時間を超えて労働した場合は残業代が発生します。変形労働時間制を理由に勤務時間があやふやにされ、残業代の支払いがないような場合は、弁護士へ相談しましょう。
研修時間も勤務時間にあたる可能性がある
病院側から参加を促され参加せざるを得ない研修であれば、指揮命令下に置かれていると判断され、業務時間として認められる可能性があります。ただし状況にもよりますので、詳しくは弁護士に相談しましょう。
年棒制でも残業代請求できる可能性がある
年俸制は、基礎賃金と残業代部分が明確に区分されていなくてはなりません。残業代部分が明確にされていない、年俸制に定められた残業時間を超えた場合などは、請求できる可能性があるため弁護士に相談しましょう。
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病院や医療に従事している方たちは、人の生命を守るという職業上、夜勤や当直による24時間態勢での対応が必要になる場合があります。そのため、長時間かつ不規則な勤務になりがちです。また、患者の容体によっては、急な勤務を強いられることも多いようです。
昨今のコロナ禍において、特に内科医や看護師の労働環境が過酷であることは、報道されているとおりでしょう。病院の医師や看護師などの医療従事者の勤務状況は非常に過酷です。夜間当直や急患の対応に追われて夜通し働いた後、眠る間もないまま日中の診療を行う、などといった状況が常態化していることもあるようです。
コロナ禍の影響で、医師や看護師が不足し、勤務状況がさらにひどくなっている病院もあるでしょう。また、コロナ禍以前から問題となっていた、若い医師を無給で働かせる「無給医」の問題がいまだ続いている病院もあります。
医師や看護師が、過酷な状況で働く状況はまだ続いています。
また、医師や看護師の勤務について「長時間労働は当たり前」、「賃金は固定残業代制」という考えが慣行的に続いている病院も存在するようです。これは、人の生命を救うという志の高い職業使命のもとでは、自分のことは二の次という考え方が行き着いた先なのかもしれません。
しかし、病院に雇用されている以上は、医師や看護師も労働者です。
医療に従事しているからといって、労働関連法令の適用除外となるわけではないのです。
長時間労働であるにもかかわらず、賃金が適正に支払われていない場合は、病院が労働関連法令を順守しているか疑ったほうがよいかもしれません。
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平成21年4月22日、奈良地方裁判所は、奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が行なった夜間宿直や休日などの勤務について、正当な労働対価が支払われていないとして、県に対し、未払い賃金として合計約1500万円の支払を命じました。
公立病院では、医師の宿直勤務や休日出勤について、一定額の手当の支払だけで済ませているケースもあるようですが、このような運用が違法であると裁判所が判断したことになります。
宿直勤務や休日出勤に限らず、病院が残業代を支払わなかったことにより問題になった事例は数多くあり、その中には労働基準監督署から是正勧告を受けたり、内部告発をきっかけに調査が入ったケースもあります。
下記はその一例です。
福岡県内の病院において、医師などについていわゆる名ばかり管理職として残業代が支払われておらず、労働基準監督署から是正勧告及び過去2年分の残業代を支払うよう指導を受け、約300人に未払い残業代が支払われた。
山梨県内の病院において、1日の残業は4時間までとする労使協定を締結していたが、実際に4時間以上の残業を行った場合、4時間を超えた部分の残業代を支払ってこなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受け、勤務する医師約90人に対し、未払い残業代が支払われた。
北海道内の病院において、各診療科に、「予算額を使い切った診療科は時間外手当等の請求ができない」旨を記載した文書が配られており、適正に時間外手当が支払われていないことが発覚した。
これらは報道され問題となった医師の残業代に関する事例です。
このように、サービス残業の問題は病院・医師でも例外ではありません。
「あれ?医師や医療従事者は専門職だから残業代はもらえないのでは?」と思った人もいるのではないでしょうか。
実は、「専門業務型裁量労働制」を採用できる業種は厚生労働省令により定められているのですが、その中に「医師」「歯科医師」「薬剤師」「獣医師」は含まれていません。
ですから、医師だからといって特別なことはなく、原則として、一般の労働者と同じく働いた分の時間外手当を請求できます。もちろん、看護師などの他の医療従事者も同様です。
もしきちんと残業代が支払われていないという方は、ぜひベリーベスト法律事務所にお問い合わせください。弁護士があなたの代理人として、残業代を取り戻します。
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医療従事者に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
業界や職種によって、また、繁忙期など時期によって、深夜までの残業をしなければならないことも珍しくありません。しかし、深夜まで残業したにもかかわらず、適切な残業代が支払われないという悩みを持った方もいらっしゃるでしょう。
もしも、あなたが適切な残業代の支払いがされていないと少しでも気になっているのであれば、残業代を請求することを考えた方がよいかもしれません。
今回は、深夜残業における残業代の計算方法や深夜残業代に関して知っておくべきポイント、労働時間該当性の判断基準、時効などについて解説をします。
長時間労働が常態化すると、勤務時間の長さが原因で会社を辞めたいと感じる方も少なくないでしょう。どれくらいの時間を労働に費やしたらつらく感じるのかは、人によって異なりますが、最低限守るべき基準は労働基準法で定められています。
これを超えて残業をしているのであれば、会社が法律違反をしている可能性があり、残業代が支払われていないのであれば労働者には残業代を請求する権利があります。
この記事では、労働基準法が定める労働時間のルールを解説するとともに、長時間労働が原因で会社を辞める場合に確認するべきポイント、未払いの残業代を請求する方法などを解説します。
働き方改革の影響で残業が制限されるしわ寄せとして、休憩がとれないケースがでてきています。休憩は労働者の心身の健康を保持し、作業効率を上げるという重要な意味がある時間です。付与時間や付与の方法は法律で定められていますが、実際には正しく付与されていないケースが多々あります。
「休憩中のはずが働かされている」「忙しいから仕方なく昼休みを返上している」といった場合には、賃金や別途の休憩を求めることが可能です。
この記事では労働基準法にもとづく休憩時間のルールや残業代請求の対象となる休憩時間、そして休憩がとれないときの対処法を解説します。
長時間に及ぶ残業には、体調が悪化する、精神的に落ち込みがちになる、家族や友人と過ごす時間が不足するなど、さまざまな悪影響があります。
厚生労働省が定める、いわゆる過労死ラインも、「1ヶ月100時間」又は「2ヶ月~6ヶ月にわたり1ヶ月80時間」を超える残業か否かを、ひとつの判断基準としています。
このような長時間に及ぶ残業による悪影響が原因で、退職する労働者もいるかと思いますが、長時間の残業を理由とした退職は、会社都合退職になるのでしょうか?
今回は残業の多さを理由にした退職をテーマに、退職理由による雇用保険法上の取り扱いの違い、会社都合退職とできる要件、未払い残業代の請求について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
毎日の残業が多く、終電ギリギリで帰ることも当たり前。それなのに給与は一向に増えない……。このような状態が続けば、会社に対する不満や不信が生じてもおかしくありません。
会社が労働者にさせる残業は、法律で定められた制限の範囲内でなければならず、残業させるにあたっては労使協定及び契約上の根拠が必要です。また、残業をさせた場合は正当な労働の対価、つまり残業代も支払わねばなりません。
そこで今回は、残業が違法となるケースや残業代の請求方法などについて解説します。
病院・医療関連業界に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。