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病院・医療関連の残業代

1、医療従事者が、残業代を取り戻せた事例はある?

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは医療従事者の方が残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。

高額な残業代を取り戻している方も!

  • 残業代1500万円を獲得!
    勤務医|男性|50代
  • 残業代400万円を獲得!
    病院勤務|男性|年齢非公開
  • 残業代400万円を獲得!
    歯科治療|男性|年齢非公開
  • 残業代350万円を獲得!
    看護師|女性|50代
勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

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2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

当直・宿直・仮眠時間でも残業請求ができる可能性がある

当直・宿直・仮眠時間であっても業務から完全に切り離されるといえなければ、労働時間にあたり残業代が請求できる可能性があります。ただし状況にもよりますので、詳しくは弁護士への相談をお勧めします。

変形労働時間制であっても残業代は発生する

変形労働時間制であっても、定められた時間を超えて労働した場合は残業代が発生します。変形労働時間制を理由に勤務時間があやふやにされ、残業代の支払いがないような場合は、弁護士へ相談しましょう。

研修時間も勤務時間にあたる可能性がある

病院側から参加を促され参加せざるを得ない研修であれば、指揮命令下に置かれていると判断され、業務時間として認められる可能性があります。ただし状況にもよりますので、詳しくは弁護士に相談しましょう。

年棒制でも残業代請求できる可能性がある

年俸制は、基礎賃金と残業代部分が明確に区分されていなくてはなりません。残業代部分が明確にされていない、年俸制に定められた残業時間を超えた場合などは、請求できる可能性があるため弁護士に相談しましょう。

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3、医療従事者が残業が多くなりやすい理由

(1)夜勤や当直で長時間・不規則な勤務が強いられる

病院や医療に従事している方たちは、人の生命を守るという職業上、夜勤や当直による24時間態勢での対応が必要になる場合があります。そのため、長時間かつ不規則な勤務になりがちです。また、患者の容体によっては、急な勤務を強いられることも多いようです。

昨今のコロナ禍において、特に内科医や看護師の労働環境が過酷であることは、報道されているとおりでしょう。病院の医師や看護師などの医療従事者の勤務状況は非常に過酷です。夜間当直や急患の対応に追われて夜通し働いた後、眠る間もないまま日中の診療を行う、などといった状況が常態化していることもあるようです。

(2)経営難や人手不足により、1人あたりの負担が大きい

コロナ禍の影響で、医師や看護師が不足し、勤務状況がさらにひどくなっている病院もあるでしょう。また、コロナ禍以前から問題となっていた、若い医師を無給で働かせる「無給医」の問題がいまだ続いている病院もあります。
医師や看護師が、過酷な状況で働く状況はまだ続いています。

(3)残業代が出ないことが、慣行的に行われている

また、医師や看護師の勤務について「長時間労働は当たり前」、「賃金は固定残業代制」という考えが慣行的に続いている病院も存在するようです。これは、人の生命を救うという志の高い職業使命のもとでは、自分のことは二の次という考え方が行き着いた先なのかもしれません。

しかし、病院に雇用されている以上は、医師や看護師も労働者です。
医療に従事しているからといって、労働関連法令の適用除外となるわけではないのです。
長時間労働であるにもかかわらず、賃金が適正に支払われていない場合は、病院が労働関連法令を順守しているか疑ったほうがよいかもしれません。

4、医師の残業代が問題になった事例

(1)医師の宿直勤務は「残業」

平成21年4月22日、奈良地方裁判所は、奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が行なった夜間宿直や休日などの勤務について、正当な労働対価が支払われていないとして、県に対し、未払い賃金として合計約1500万円の支払を命じました。

公立病院では、医師の宿直勤務や休日出勤について、一定額の手当の支払だけで済ませているケースもあるようですが、このような運用が違法であると裁判所が判断したことになります。

(2)横行する病院のサービス残業問題

宿直勤務や休日出勤に限らず、病院が残業代を支払わなかったことにより問題になった事例は数多くあり、その中には労働基準監督署から是正勧告を受けたり、内部告発をきっかけに調査が入ったケースもあります。
下記はその一例です。

●CASE1

福岡県内の病院において、医師などについていわゆる名ばかり管理職として残業代が支払われておらず、労働基準監督署から是正勧告及び過去2年分の残業代を支払うよう指導を受け、約300人に未払い残業代が支払われた。

●CASE2

山梨県内の病院において、1日の残業は4時間までとする労使協定を締結していたが、実際に4時間以上の残業を行った場合、4時間を超えた部分の残業代を支払ってこなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受け、勤務する医師約90人に対し、未払い残業代が支払われた。

●CASE3

北海道内の病院において、各診療科に、「予算額を使い切った診療科は時間外手当等の請求ができない」旨を記載した文書が配られており、適正に時間外手当が支払われていないことが発覚した。

これらは報道され問題となった医師の残業代に関する事例です。
このように、サービス残業の問題は病院・医師でも例外ではありません。

(3)医師などの医療従事者でも、原則残業代は請求できる!

「あれ?医師や医療従事者は専門職だから残業代はもらえないのでは?」と思った人もいるのではないでしょうか。

実は、「専門業務型裁量労働制」を採用できる業種は厚生労働省令により定められているのですが、その中に「医師」「歯科医師」「薬剤師」「獣医師」は含まれていません。

ですから、医師だからといって特別なことはなく、原則として、一般の労働者と同じく働いた分の時間外手当を請求できます。もちろん、看護師などの他の医療従事者も同様です。

もしきちんと残業代が支払われていないという方は、ぜひベリーベスト法律事務所にお問い合わせください。弁護士があなたの代理人として、残業代を取り戻します。

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