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化学・バイオ業界の残業代

こんな職業の方が対象です

バイオ技術者、製薬会社・医薬品製造、環境分析技術者、エネルギー系研究・技術者、化学系研究・技術者、環境計量士、作業環境測定士、海洋工学系研究・技術者、食品技術開発研究者、農林技術研究者、畜産技術研究者、バイオベンチャーなど

1、こんな場合は残業代を取り戻せる?弁護士が判定!

裁量労働制であっても残業代は支払われる場合がある

裁量労働制では、実際に働いた時間ではなく、事前に決めたみなし労働時間が労働時間となります。そのため、みなし労働時間を1日8時間超と設定した場合には、8時間を超える部分について残業代が発生します。

原則として、裁量労働制で働く労働者に対して残業を命じることはできない

裁量労働制では、業務遂行の手段や時間配分について労働者の裁量に委ねられています。 そのため、使用者(雇用主)が労働者に残業を命じることは、原則として違法です。ただし実際の状況を踏まえた上で、適切に判断する必要がありますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

自主的な勉強時間は労働時間には含まれない

終業後に自主的に勉強をすることは、使用者(雇用主)によって義務付けられたものではありませんので、労働時間には含まれません。ただし、「自主的な勉強」としつつ「実質的には会社の命令で勉強していた」というケースであれば、指揮命令下におかれていたことになり、残業代が請求できるケースもあります。

深夜残業代が支払われていなければ請求できる

午後10時から午前5時までに行う労働については、深夜労働による割増賃金を支払わなければなりません。1日8時間以上労働しているのに、さらに同じ日に深夜労働もしているという場合は、通常賃金+割増賃金を請求することができます。

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2、化学・バイオ業界の研究職の残業時間の問題点

(1)化学・バイオ業界で研究職に就いている方の残業時間は平均より長い傾向が

化学・バイオ業界で研究職として働いている方、たとえば製薬会社の研究職や化学製品開発スタッフ、バイオ研究員、データサイエンティストなどといった職種の方の残業時間はゼロではありません。

厚生労働省の毎月勤労統計調査(令和3年2月確報)によると、学術研究等の産業に従事している方の所定外労働時間は13.9時間。全産業の合計が9.3時間ですので平均を4時間以上、上回っています。
短い時間だと思われるかもしれませんが、年単位で見れば約167時間となります。

(2)研究職には残業代を支給しないとしている企業もある

本来であれば、一部の例外を除き、残業代はすべて支払われるべきと労働基準法で定められています。

しかしながら、管理監督者である場合や、高度プロフェッショナル制度、裁量労働制を採用している場合には、残業をしても残業代を支払う必要があるとも限りません。
この仕組みを利用して、研究職にはこれらの制度を導入し残業代を支給していない企業も存在します。

ところがこれらの例外を適用するためにはさまざまな条件をクリアしなければなりません。「管理監督者だから」「高度プロフェッショナル制度だから」「裁量労働制だから」と残業代を支払っていない場合でも、実は制度が適法に運用されていないなどの理由で、残業代の支払い対象である可能性もあるのです。

また、「従業員が自主的に残業をしていたから」と残業代の支払いを拒む企業も存在します。

3、化学・バイオ業界で働いていて、残業代に悩んだら弁護士へ

化学・バイオ業界で働いていて、長時間労働しているのに残業代が支払われないことに疑問・不安を感じている場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。

前述した、「管理監督者」「高度プロフェッショナル制度」「裁量労働制」といった理由により残業代の支払いを受けていない方は、弁護士に相談することで、過去の未払い残業代を請求できる可能性があります。

それ以外の方でも、そもそも会社の残業代の支払い方法が法的な基準を満たしておらず、残業代が適切に支払われていない場合もあります。

自主的な残業(会社の指揮・監督下にない残業)の場合には、残業代は支給されませんが、表向きは「自主的な残業」という形でも、実質的には残業しないと業務が回らず、残業を余儀なくされていたようなケースでは、「黙示の残業命令」があったものとして、残業代の支払いが認められるケースもあります。

自分は残業代を請求できるのか分からない、手元に証拠がない、といった場合でも、「まずは法律に詳しい専門家に相談してみる」ことが大切です。

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