【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

事務・管理の残業代

1、こんな場合は残業代を取り戻せる?弁護士が判定!

事務職であっても残業代の支払いは必要

1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働をした場合には残業代が発生します。「事務職だから残業代はでない」というのは、会社の勝手な言い分で、違法です。今すぐ弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

労働時間に含まれるため残業代請求は可能

労働時間とは、使用者(雇用主)の管理監督下におかれている時間をいいます。掃除や片づけのための早朝出勤が義務付けられている場合には、労働時間に含まれる可能性が高いでしょう。

予想以上に取り戻せるケースもある

残業代は、過去に遡って請求することができます。遡れる期間は、残業代が発生してから2年(2020年4月1日以降に支払われる賃金については3年)です。1か月の残業代が少なくても、数年分をまとめて請求すると、予想以上の残業代になるケースもあります。 かかる費用も含めて判断いただく必要があるため、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

よくある質問 一覧はこちら
重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
電話でお問い合わせ 0120-359-190 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 チャット チャットで
お問い合わせ
メール メールで
お問い合わせ

2、事務・管理の残業時間が長い理由

(1)細かな業務・雑務の積み重ねで、残業になっている

事務員といえば残業が少なく、ホワイトな職種だと考えられがちですが、実は多くの事務員が毎月長時間とはいえないながらも、一定時間の残業を行っています。

事務員は他の職種と比較すると、サービス残業を強いられることが少ないイメージですが、「始業前・終業後の清掃や雑務」、「昼休憩中の電話対応」、「他の従業員の手伝い」などは、「労働時間に入らない」として、給与が支払われていないという方も多いのではないでしょうか。

特に中小企業では事務員が非常に少なく、さまざまな雑務を任せられるケースも少なくありません。日用品や事務用品の買い物、書類の発送から経理処理まで、「何でも屋状態」になっている方も多いでしょう。

ですが、そういった働き方の場合は、細かい業務が積み重なった結果、業務量が多く長時間の残業になってしまいがちです。

(2)世相や繁忙期などの影響で、長時間残業をせざるを得ない

事務員は会社の繁忙期や大量受発注、世相の変化などに応じて、業務量が大幅に増減します。

たとえば、最近では新型コロナウイルスの影響により、医療関連・製薬関連などの業界で事務・管理の業務に従事している方は、業務量が増え長時間労働を余儀なくされているでしょう。
また在宅需要が増え、通販事業・宅配サービス事業などの業種で事務・管理の仕事を行っている方なども、業務量が多くなり、負担が大きくなっていることが推察されます。

他にも人事や採用といった職種では就職活動シーズンや、新入社員が入社する年度始めが多忙になりがちですし、製造業や商社で、工場事務、営業事務に従事している方は、客先の都合や季節・顧客の増加によって受発注が増えれば業務が増えます。

事務職は「ホワイトで残業時間が少ない」というイメージですが、こういった世相・繁忙期・客先の都合などの影響を受け、長時間労働をしないと業務が回らず残業が多くなるケースがあります。

(3)年単位で考えると、相当な残業時間になっているケースも

「毎月の残業時間はそこまで多くないし、請求してもたいした残業代を取り戻すことはできないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、年単位で残業時間を計算した場合はどうでしょうか。
月の残業時間自体は少なくても、年単位で積み重なった結果、ふたを開けてみると、予想以上の残業代請求できる、というケースもあります。
特に勤務年数が長い方は、気づかないうちに相当な残業時間になっている可能性があります。

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
電話でお問い合わせ 0120-359-190 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 チャット チャットで
お問い合わせ
メール メールで
お問い合わせ

3、事務・管理で残業代が支払われていない方は、弁護士に相談を

(1)残業代請求には証拠が必要。こんなものが証拠になる

長時間の残業を強いられているのに、残業代が未払いとなっている場合は会社に請求しましょう。
労働時間を示す証拠があれば、請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

事務職であれば、タイムカードや入退室記録が破棄されていても、パソコンのオン・オフのログや、業務に関連する資料のデータ入力をした日時なども証拠となり得ます。
ご自身で集められそうな証拠は、そろえておくと良いでしょう。

(2)証拠がなくても、「まずは弁護士に相談」でOK

もちろん、「手元に証拠がない」という場合でも弁護士に相談して構いません。
弁護士は、証拠の集め方からアドバイスをしてくれます。
また、ご本人で証拠を集めることが難しい場合は、弁護士が会社に対して勤務記録の情報開示を求めることにより、証拠を集めることもできます。

ベリーベスト法律事務所は、残業代請求のご相談に関しては何度でも無料です。
「自分の残業代はいくら?」と気になったら、お気軽にご相談ください。

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
電話でお問い合わせ 0120-359-190 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 チャット チャットで
お問い合わせ
メール メールで
お問い合わせ

4、関連コラム・関連コンテンツ

関連コラム

事務・管理で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。

弁護士コラム 一覧はこちら

関連コンテンツ

事務・管理に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。