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介護・福祉の残業代

1、介護・福祉で働く人が、残業代を取り戻せた事例はある?

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは介護・福祉で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。

高額な残業代を取り戻している方も!

  • 残業代527万円を獲得!
    介護職|年齢・性別非公開
  • 残業代385万円を獲得!
    介護職|男性|30代
  • 残業代375万円を獲得!
    介護職|年齢・性別非公開
勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

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2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

未払賃金立替制度を利用することによって残業代の支払いを受けることが可能

会社が倒産し、直接未払いの残業代を支払ってもらうことが難しくなった場合、「未払賃金立替払制度」という、一定の条件を満たせば未払賃金の8割を国が立て替えて支払ってくれる制度があります。
ただし、会社の経営状況を判断した上で対応が必要になりますので、個人の方には対応が難しいでしょう。 倒産しそうな会社に対しての残業代請求にお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

業務上必要な対応であれば、労働時間に含まれる

労働時間とは、「使用者(雇用主)の指揮命令下におかれている時間」をいいます。 始業前の準備や終業後の引継ぎについても、会社から義務付けられていたり、業務上必要な対応である場合には、労働時間に含まれるとして残業代を請求できる可能性があるでしょう。

タイムカードを押した後にした仕事でも残業代請求は可能

タイムカードを押して形式上は終業したとしても、その後も使用者(雇用主)の指揮命令下で仕事をしていた場合には、当該時間は労働時間にあたります。
タイムカードを押した後に残業しているような場合、証拠の集め方もポイントになりますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

参加が強制されているものであれば残業代を請求できる可能性がある

会社の指示に基づいて会議や研修への参加が義務付けられていた場合には、労働基準法上の労働時間に該当し、残業代を請求することが可能です。
反対に、出席の強制がなく、自由参加のものであれば労働時間にはあたらず残業代を請求することができない場合もあるでしょう。

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3、介護・福祉の方の残業が多い理由

(1)介護・福祉で働く方のうち、4分の1に未払い残業代があるという現実

介護・福祉に従事する方の人数は年々増加しています。
厚生労働省の発表によると介護職員数は平成28年時点で183.3万人。要介護者の増加に伴い介護職に従事する方の人数は増える一方です。

その反面、介護・福祉の業界では残業代が支払われないことが多く、大手介護事業者が労働者から提訴されているという報道もあります。
とはいえ提訴できる方は氷山の一角で、サービス残業に泣き寝入りをしている方も多いのではないでしょうか。

全国労働組合総連合による『介護労働実態調査 報告書』によると、介護・福祉職に就いている方のうち、正規職員の1か月の平均時間外労働時間は10.2時間、非正規のフルタイムの方は5.3時間でした。

また時間外労働のうち、「未払い残業がある」と答えた方の割合は全体の25%です。 介護・福祉業界においては、依然残業代未払い問題が根強く存在しているといえそうです。

(2)介護・福祉の現場特有の「請求できない・させない」という無言の圧力

『介護施設で働く労働者のアンケート調査(全労連介護・ヘルパーネット)』によると、残業代をもらっていないと答えた方のうち、特に多かったのは以下の3つの理由です。

  • 自分から請求していない:64.7%
  • 請求できる雰囲気にない:42.7%
  • 支給されない業務や会議がある:27.6%

このアンケート結果から

「残業代を請求したら、嫌がらせやパワハラなどをされないか心配」
「周りも残業代をもらっていないから」

といったような理由で、残業代をもらいたいけれども言い出せない…という方が多いことが推察されます。

(3)直接の介護・介助以外の作業時間が多い、夜勤がある

介護・福祉職では、残業が発生する主な理由に情報収集や記録、ケアの準備や片付があります。
具体的には職員間の引き継ぎや家族への申し送り、業務報告書などの作成時間などです。
直接の介護・介助の作業ではないため、労働時間外と判断されてしまうケースがあります。

ですが、実際には引き継ぎ時間や業務報告書の作成の時間、そして制服に着替えるための時間なども労働時間ですので、残業代が発生している可能性があります。

前述したアンケートの結果では、「支給されない業務や会議がある」と答えた方が、約3割に上りますが、それも業務としての会議であれば労働時間にあたります。
会議に参加して残業になったのに、残業代がついていないというのは違法です。

また、介護・福祉関連職は、夜中の見回り・介助ために夜勤が多い職業です。
深夜労働の割増賃金が支払われていないような場合も、請求を検討すべきでしょう。

4、介護・福祉関連で残業問題にお悩みなら弁護士へ

(1)会社とのやりとりを弁護士が対応してくれる

介護・福祉の現場特有の「請求できない・させない雰囲気」があり、ご自身で残業代の請求をするのは不安だという方は、弁護士へ相談しましょう。

弁護士に依頼する最大のメリットは「ほぼ全ての手続きを弁護士に任せることができる」ことです。
本人に代わり、弁護士が会社に残業代請求をしてくれるので、直接会社のとのやりとりをせずに済み、精神的な負担が軽くなります。複雑な残業代の計算なども、代わりに行ってくれます。

「会社の人に顔を合わせたくない」「自分で残業代を請求するのは怖い」「手続きが面倒」という方こそ、ぜひ弁護士を活用してみましょう。

(2)証拠集めから会社側への反論まで、全てサポートしてくれる

未払い残業代は、残業をしていたことを立証するための証拠が必要不可欠ですが、証拠が手元にない場合でも、弁護士に相談してみましょう。
証拠の集め方から、アドバイスを受けることができます。

また、会社側が理由をつけて残業代の支払いを拒んだり、残業代を請求したことで圧力をかけてくるようであれば、弁護士が法的な根拠をもとに反論し、適切な対応を求めていきます。

本来、残業代は、労働の対価として支払われるべきものです。
まずは「こんな状況です」と弁護士に相談することが、残業代請求の第一歩です。

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