こんな職業の方が対象です
介護士、介護福祉士、介護スタッフ、ホームヘルパー、ケアマネジャー、介護支援専門員、レクリエーション介護士、介護予防運動指導員、福祉用具専門相談員、生活相談員、介護事務、ケアクラーク、医療事務、介護施設の清掃スタッフ・調理スタッフなど
ベリーベストでは介護・福祉で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
未払賃金立替制度を利用することによって残業代の支払いを受けることが可能
会社が倒産し、直接未払いの残業代を支払ってもらうことが難しくなった場合、「未払賃金立替払制度」という、一定の条件を満たせば未払賃金の8割を国が立て替えて支払ってくれる制度があります。
ただし、会社の経営状況を判断した上で対応が必要になりますので、個人の方には対応が難しいでしょう。 倒産しそうな会社に対しての残業代請求にお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。
業務上必要な対応であれば、労働時間に含まれる
労働時間とは、「使用者(雇用主)の指揮命令下におかれている時間」をいいます。 始業前の準備や終業後の引継ぎについても、会社から義務付けられていたり、業務上必要な対応である場合には、労働時間に含まれるとして残業代を請求できる可能性があるでしょう。
タイムカードを押した後にした仕事でも残業代請求は可能
タイムカードを押して形式上は終業したとしても、その後も使用者(雇用主)の指揮命令下で仕事をしていた場合には、当該時間は労働時間にあたります。
タイムカードを押した後に残業しているような場合、証拠の集め方もポイントになりますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
参加が強制されているものであれば残業代を請求できる可能性がある
会社の指示に基づいて会議や研修への参加が義務付けられていた場合には、労働基準法上の労働時間に該当し、残業代を請求することが可能です。
反対に、出席の強制がなく、自由参加のものであれば労働時間にはあたらず残業代を請求することができない場合もあるでしょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
介護・福祉に従事する方の人数は年々増加しています。
厚生労働省の発表によると介護職員数は平成28年時点で183.3万人。要介護者の増加に伴い介護職に従事する方の人数は増える一方です。
その反面、介護・福祉の業界では残業代が支払われないことが多く、大手介護事業者が労働者から提訴されているという報道もあります。
とはいえ提訴できる方は氷山の一角で、サービス残業に泣き寝入りをしている方も多いのではないでしょうか。
全国労働組合総連合による『介護労働実態調査 報告書』によると、介護・福祉職に就いている方のうち、正規職員の1か月の平均時間外労働時間は10.2時間、非正規のフルタイムの方は5.3時間でした。
また時間外労働のうち、「未払い残業がある」と答えた方の割合は全体の25%です。 介護・福祉業界においては、依然残業代未払い問題が根強く存在しているといえそうです。
『介護施設で働く労働者のアンケート調査(全労連介護・ヘルパーネット)』によると、残業代をもらっていないと答えた方のうち、特に多かったのは以下の3つの理由です。
このアンケート結果から
「残業代を請求したら、嫌がらせやパワハラなどをされないか心配」
「周りも残業代をもらっていないから」
といったような理由で、残業代をもらいたいけれども言い出せない…という方が多いことが推察されます。
介護・福祉職では、残業が発生する主な理由に情報収集や記録、ケアの準備や片付があります。
具体的には職員間の引き継ぎや家族への申し送り、業務報告書などの作成時間などです。
直接の介護・介助の作業ではないため、労働時間外と判断されてしまうケースがあります。
ですが、実際には引き継ぎ時間や業務報告書の作成の時間、そして制服に着替えるための時間なども労働時間ですので、残業代が発生している可能性があります。
前述したアンケートの結果では、「支給されない業務や会議がある」と答えた方が、約3割に上りますが、それも業務としての会議であれば労働時間にあたります。
会議に参加して残業になったのに、残業代がついていないというのは違法です。
また、介護・福祉関連職は、夜中の見回り・介助ために夜勤が多い職業です。
深夜労働の割増賃金が支払われていないような場合も、請求を検討すべきでしょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
介護・福祉の現場特有の「請求できない・させない雰囲気」があり、ご自身で残業代の請求をするのは不安だという方は、弁護士へ相談しましょう。
弁護士に依頼する最大のメリットは「ほぼ全ての手続きを弁護士に任せることができる」ことです。
本人に代わり、弁護士が会社に残業代請求をしてくれるので、直接会社のとのやりとりをせずに済み、精神的な負担が軽くなります。複雑な残業代の計算なども、代わりに行ってくれます。
「会社の人に顔を合わせたくない」「自分で残業代を請求するのは怖い」「手続きが面倒」という方こそ、ぜひ弁護士を活用してみましょう。
未払い残業代は、残業をしていたことを立証するための証拠が必要不可欠ですが、証拠が手元にない場合でも、弁護士に相談してみましょう。
証拠の集め方から、アドバイスを受けることができます。
また、会社側が理由をつけて残業代の支払いを拒んだり、残業代を請求したことで圧力をかけてくるようであれば、弁護士が法的な根拠をもとに反論し、適切な対応を求めていきます。
本来、残業代は、労働の対価として支払われるべきものです。
まずは「こんな状況です」と弁護士に相談することが、残業代請求の第一歩です。
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介護・福祉で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
少子高齢化に伴い、介護業界は人材不足に悩まされています。今後もさらに人材不足が進行することが予想されているため、国は「新しい経済政策パッケージ」の一環として介護人材の処遇改善を打ち出しました。
たとえば、平成29年度予算では、介護職員について、月額平均1万円相当の処遇改善だったところ、令和元年には、勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を実現するべく、報酬改定がなされています。
しかし、このような動きがありながらも、介護の現場ではたらく方のすべてをフォローできているわけではなく、介護職員の方の賃金等の問題の改善状況は十分ではありません。介護職員の方々においては、長時間労働や深夜労働、常態化したサービス残業を強いられながらも、十分な残業代が支払われていないこともあるでしょう。
本コラムでは、介護職における残業の状況に触れながら、未払いとなっている残業代の請求方法や請求する際の注意点について弁護士が解説します。
平成31年4月から「働き方改革関連法」が順次施行され、残業は法的に厳しく取り締まられるようになりました。しかし、現実には、「毎日サービス残業ばかり」「土日も返上して働いている」などと悩まれている方も少なくないでしょう。
厚生労働省の報告によると、過労死などによる労災請求は近年増加傾向にあり、令和元年には2996件もの請求がありました。業務上のストレスでうつ病となり、自殺を図る人もあとを絶たず、深刻な社会問題になっています。
長時間の残業は、場合によっては違法となるケースもあります。具体的にはどのくらいの残業で違法となるのでしょうか。残業代の請求方法とあわせて解説します。
「サービス残業が続いて残業代をもらっていない……」とお悩みの方は多いでしょう。残業代を支払わない「サービス残業」は法律違反です。労働基準法では、会社が残業をさせた場合には残業代を支給しなければならないと定められているからです。
サービス残業をした場合の残業代は、会社へ請求することが可能です。請求するための方法は、社内での相談や労働基準監督署への相談、労働審判の申立てや裁判の提起など複数あります。
この記事では、残業代を請求するための方法や、その際に必要となる証拠などについて紹介します。
働き方改革の影響で残業が制限されるしわ寄せとして、休憩がとれないケースがでてきています。休憩は労働者の心身の健康を保持し、作業効率を上げるという重要な意味がある時間です。付与時間や付与の方法は法律で定められていますが、実際には正しく付与されていないケースが多々あります。
「休憩中のはずが働かされている」「忙しいから仕方なく昼休みを返上している」といった場合には、賃金や別途の休憩を求めることが可能です。
この記事では労働基準法にもとづく休憩時間のルールや残業代請求の対象となる休憩時間、そして休憩がとれないときの対処法を解説します。
賃金(給与)は労働の対価です。仕事においては「やりがい」があるに越したことはありませんが、労働に見合った賃金が支払われていなければ、そもそも労働基準法違反です。それはもちろん残業代も当てはまります。残業をしたのに残業代を支払わない、いわゆるサービス残業は、労働基準法に違反する行為です。
では、「残業代の後払い」についてはどうでしょうか。 残業代を後で払うのであれば、違法ではないようにも思えます。ところが、やはり原則としては残業代の後払いも違法と評価されます。
今回は、残業代の後払いがどうして違法なのか、また後払いと言われつつも結局支払われなかった残業代を退職後に請求することはできるのか、その請求はどうやって行うのか、といった点について解説します。
残業代の請求を考えている方は、参考にしてみてください。
多くの会社では労働時間がタイムカードなどによって管理されています。
しかし、中にはタイムカードが存在しない会社や、タイムカードを打刻させた後で仕事をさせる会社もあります。このような場合、残業代を請求することはできるのでしょうか。
ここでは、残業の定義やタイムカードの役割、未払い残業代を請求する方法、確保しておくべき証拠などについて解説を行います。
介護・福祉に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。