試用期間満了時に労働者を辞めさせることは「解雇」に該当しますので、正当な理由がなければ、不当解雇に当たります。
試用期間とは、企業が労働者を本採用する前に、能力や適性を見極めるために設けられる期間です。
試用期間中であっても、会社と労働者との間では労働契約が成立していますので、客観的合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、使用期間満了後の本採用拒否は、不当解雇として無効になります。
解雇ができるケース
日本の法律は、労働者を守るようにできており、そう簡単に企業が労働者を辞めさせることはできないように作られています。
解雇が認められる条件のハードルは高く、「客観的に合理的な理由がない解雇は無効」とされ、試用期間中に能力不足であることが認められたとしても、解雇が有効とならない場合も多くあります。
詳しくは下記のページで解説しています。
会社はどんな時に解雇できるのか?
解雇が可能な具体的なケース
ただし、試用期間が設けられた性質上、一般的な解雇よりも広く有効性が認められると考えられていますので注意が必要です。
試用期間中の解雇は、弁護士に相談を
本採用拒否を告げられたものの、引き続きその会社で働きたいという場合には、不当解雇として本採用拒否を争うことで、希望を実現できる可能性があります。
試用期間満了後の本採用拒否でお悩みの方は、早めに弁護士にご相談ください。
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