会社が労働者を解雇するには、少なくとも30日前に解雇予告をしなければなりません。解雇予告なく解雇された場合には、労働者は解雇予告手当を受け取ることができます。
解雇予告手当は、突然の解雇によって、労働者の生活が困窮しないようにするために支払われるお金ですが、どのような計算で、いくら支払われるのでしょうか。そして、解雇予告手当が会社から支払われない場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。
今回は、解雇時に労働者がもらうことができる解雇予告手当について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
解雇予告手当とはどのようなお金なのでしょうか。
以下では、解雇予告手当に関する基本事項について説明します。
解雇予告手当とは、解雇予告をすることなく労働者を解雇する場合に、会社に支払いが義務付けられているお金です。
労働基準法では、労働者を解雇する場合は、労働者に対して、少なくとも30日前までに解雇の予告をしなければならないと定められています(労働基準法20条1項)。
解雇予告の期間が30日よりも短い場合には、不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として受け取ることができます(労働基準法20条2項)。
この解雇予告手当は、突然の解雇によって労働者の生活が困窮しないようにするため、支払われるお金です。
① 対象者
解雇予告手当は、会社に雇用されている労働者が支払われる対象となります。
そのため、正社員に限らず、アルバイトやパート、有期雇用労働者などの非正規雇用労働者にも解雇予告手当が支払われます。
② 支払日
また、解雇予告手当の支払日は、解雇予告をせずに即時解雇する場合と、解雇予告をする場合で以下のように異なっています。
ただし、実際には、最後の給料と一緒に解雇予告手当が支払われるケースが多いようです。
このように解雇予告手当は、法律上、支払いが義務付けられているお金ですが、次章で説明するように一定の事由がある場合には、例外的に支払われないことがあります。
以下のようなケースに該当する場合は、例外的に解雇予告手当が支払われません。
天災事変、その他やむを得ない事由により事業継続が不可能になった場合、会社が所轄の労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当が支払われなくなります。
やむを得ない事由に該当するものとしては、以下のような例が挙げられます。
なお、使用者の故意または重大な過失により火災が生じた場合や、経営上の見通しの甘さにより経営難に陥ったケースなどは除外されます。
解雇された労働者に重大な帰責性がある場合にも、会社が所轄の労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当が支払われなくなります。
労働者に重大な帰責性があるかどうかは、労働者の勤務年数、勤務状況、地位・職責などを考慮し、以下のような基準で判断します。
また、以下のような労働者に該当する場合には、解雇予告手当の支払いはありません。
解雇予告手当の金額は、以下の計算式によって求めます。
1日分の平均賃金は、以下の計算式によって求めます。
「直近3か月の賃金総額」とは、実際に労働者に支払われた賃金総額のことをいい、源泉所得税や社会保険料を控除する前の金額です(※ただし、労働基準法上、下回ってはならないとされる最低金額の定めがあります)。
また、賃金には、諸手当や残業代なども含まれますが、以下のものは除外されます。
解雇予告期間には、解雇の予告を受けた日は組み入れず、その翌日から計算をします。
たとえば、即時解雇であれば30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払われますが、5月10日を解雇日として、4月30日に解雇予告する場合には、5月1日から10日までの10日分しか解雇予告期間がありませんので、20日分の平均賃金を解雇予告手当として受けられます。
解雇予告手当を受け取る際には、以下の点に注意が必要です。
解雇予告手当は、退職所得に該当します。
そのため、退職金と同様に、解雇予告手当からは、所得税や復興特別所得税が引かれる可能性があります。
ただし、課税対象となるのは、「(解雇予告手当-退職所得控除額)÷2」の部分です。
退職所得控除額の最低額が80万円ですので、ほとんどのケースでは、源泉徴収の対象外となります。
解雇予告手当の請求権には、「時効は存在しない」という考え方と「時効が存在する」という2つの考え方があります。
裁判例では、解雇予告手当請求権が労働基準法115条の「その他の請求権」にあたり、2年で時効消滅すると判断したものもあります(※)ので、請求期限があると考えておいた方が安全です。
(※)東京地方裁判所平成25年1月18日判決:HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド事件
解雇予告手当が支払われない場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
解雇予告手当は、法律上、使用者に支払いが義務付けられているお金です。
解雇予告手当の支払いが必要なのに、その支払いがないという場合には、そもそも解雇の要件を満たさない不当解雇である可能性があります。
そのため、まずは、解雇の有効性を判断するための証拠を集めることが大切です。
不当解雇を争うための証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
証拠にはさまざまなものがありますが、そのなかでも解雇理由証明書は重要な証拠となります。解雇理由証明書は、労働者の側から請求しなければ交付されない書面ですので、解雇時には必ず請求するようにしましょう。
なお、労働者の側から解雇予告手当を請求してしまうと、解雇が有効であることを認めたと受け取られかねないので、不当解雇を争うことを考えている場合は、解雇予告手当の請求をしないようにしましょう。
また、一方的に解雇予告手当が振り込まれた場合には、弁護士等の専門家に相談しましょう。
解雇予告が支払われない場合には、以下の窓口で相談することができます。
① 労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法などの法令違反がないか調査し、指導や是正勧告などの方法で監督をする機関です。
解雇予告手当を支払わないことは労働基準法違反となり、使用者には、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
そのため、労働基準監督署に相談をすることによって、違法状態が解消され、会社から解雇予告手当の支払いを受けることができる可能性があります。
ですが、労働基準監督署では、解雇予告手当の支払いについては対応してもらうことができますが、解雇の有効性を判断したり、解雇を撤回するよう会社と交渉してくれることはありません。
② 弁護士
解雇予告手当の支払いがなく、不当解雇の可能性があるという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
労働者の代理人として、不当解雇の撤回を求めて会社と交渉できるのは弁護士だけですので、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
不当解雇に関する問題を弁護士に依頼した場合、以下のような方法で解決していきます。
① 復職を希望する場合
依頼を受けた弁護士は、解雇の撤回を求めて会社と交渉を行います。
その際には、就労の意思を示しつつ、解雇後の賃金も一緒に請求していきます。
② 退職を前提とする場合
なお、不当解雇を受けた会社に復職するつもりがないという場合には、退職を前提とした金銭解決を図ることもあります。
会社との話し合いでは解決できない場合には、裁判所に労働審判の申し立てを行います。
労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終了させることとされていますので、労働審判を利用することで、いきなり訴訟提起をするよりも早期解決の可能性があります。
労働者自身も労働審判に出席する必要がありますが、弁護士に依頼をすれば、労働審判の申し立てや期日に同行してサポートしてくれますので、安心して手続きに臨むことができます。
労働審判に異議申し立てがあった場合やそもそも労働審判を利用しなかった場合には、最終的に裁判所に訴訟提起をして、問題の解決を図ることになります。
訴訟になれば1年以上の期間を要することもあり、一般の方がひとりで進めるのは非常に困難な手続きです。
弁護士に依頼をすれば、訴訟提起の手続きから期日の対応まで任せることができますので、ご本人の負担はほとんどありません。
解雇予告手当は、突然の解雇による労働者の不利益を緩和するために支払われるお金です。例外的なケースを除いて、必ず支払われなければならないお金ですので、会社から解雇予告手当が支払われないという場合には、不当解雇の可能性を疑ってみてもよいかもしれません。
ベリーベスト法律事務所には、労働問題専門チームがありますので、不当解雇の問題に関しても適切な解決に導くことが可能です。
解雇予告手当の支払いや不当解雇でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
1人で悩むより、弁護士に相談を