会社から解雇された場合には、退職金をもらうことができるのかどうか不安を抱いている労働者の方もいるでしょう。勤務年数によっては、退職金の金額が高額になりますので、退職金をもらうことができるかどうかがその後の生活にとって非常に重要となります。
実は、一定の要件を満たせば、解雇されたとしても基本的に退職金はもらうことが可能です。また、不当解雇が原因で、退職・転職をする場合には、退職金以外にも請求することができるお金がありますので、しっかりと請求していくことが大切です。
今回は、不当解雇された場合の退職金やその他のお金の請求について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
不当解雇された場合には、退職金はどのように扱われるのでしょうか。
会社に退職金規程がある場合には、会社を退職した際に勤務年数に応じて退職金が支払われることになります。
退職金の支給は、労働者による自主的な退職だけではなく、会社による解雇の場合にも支給対象とされていますので、解雇された場合でも基本的には退職金が支払われることになります。
そのため、解雇だからといって退職金を支払わないことは、原則として認められません。
会社の経営上の理由から労働者を解雇することを「整理解雇」といいます。
整理解雇は、労働者側には何ら問題がない状況で会社側の一方的な都合でなされる解雇ですので、一般的な解雇に比べてその要件は厳格に判断されることになります。
このような整理解雇をする際には、退職勧奨や希望退職者の募集などが行われますが、その際には、会社との交渉次第で退職金を上乗せしてもらえる可能性があります。
また、会社都合による解雇の場合には、退職金計算における支給率も自己都合退職よりも高く設定されていますので、支給される退職金が多くなる傾向にあります。
少しでも有利な条件で退職をしたいという場合には、弁護士に相談をするとよいでしょう。
解雇された場合には、基本的には退職金が支払われることになりますが、以下のようなケースでは、退職金が減額または支給されない可能性もあります。
会社によっては、懲戒解雇の場合には退職金の減額や不支給の条項を設けていることがあります。このような退職金の減額・不支給条項がある場合には、懲戒解雇であることを理由に退職金の減額や不支給といった対応をされることがあります。
ただし、退職金の減額・不支給条項があるからいといって、常に退職金の減額や不支給が認められるわけではありません。
退職金には、賃金の後払い的性格もありますので、退職金の減額・不支給が認められるのは、労働に対する評価をすべて抹消してしまうほどの著しい背信事由があった場合に限られます。
退職金は、会社の退職金規程に従って計算をすることになります。
一般的には、勤続年数に比例して退職金の金額も大きくなっていきますが、退職金が発生するまでに一定期間の勤務が必要とされることもあります。
このように退職金支給までに一定期間の勤務が必要とされている場合には、勤務年数が浅い労働者だと退職金が発生しないことがあります。そのため、退職金支給の対象となるかどうかは、会社の退職金規程を確認してみるとよいでしょう。
退職金が支払われるべきケースや支払われないケースを説明してきましたが、実のところ、退職金が支払われるかどうかは、会社の就業規則の定めによって異なってきます。
就業規則の内容によっては、そもそも退職金が支払われないこともあるため、注意が必要です。
退職金というと会社を退職または解雇された場合には、必ず支払われるものだと考えている方もいますが、実は、退職金は法律上の制度ではありません。
会社に退職金の支払い義務が生じるのは、就業規則などで退職金規程を設けている場合に限られます。
そのため、就業規則などによって退職金規程を設けていない場合には、退職金の支払いをしなかったからといって違法になるわけではありません。
会社に退職金規程がある場合、または慣習によって退職金が支払われてきた場合には、会社は労働者に対して退職金を支払わなければなりません。
就業規則の退職金の支払い基準を満たしており、労働者に退職金を減額または不支給にするような事情がないにもかかわらず、退職金の支給がないという場合には、不当な扱いである可能性があります。
このような場合には、退職金を請求することができる可能性がありますので、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。
退職・転職を前提として、会社と不当解雇を争う場合、退職金以外にも以下のようなお金を請求することができる場合があります。
会社は、労働者を解雇する場合には、解雇日の30日以上前までに予告をしなければなりません。このような解雇予告を怠った場合には、不足する期間に相当する解雇予告手当を支払わなければなりません。
支払われないケースもある
ただし、以下のような労働者に関しては、解雇予告が適用されず、解雇予告手当は支払われません。(労働基準法第21条)
また、以下の場合は、会社は解雇予告手当の支払義務が免除されます。
ただし、解雇予告手当の支払いが不要かどうかは、労働者の雇用契約の内容・勤務状況・会社の就業規則などにより判断が異なります。
また、解雇予告手当の免除には、労働基準監督署長の認定が必要です。
会社が勝手に「この労働者には、解雇予告手当を支払わなくてよい」と判断することはできません。
解雇予告手当は、原則として会社から支払われるべきお金です。
会社から解雇予告手当を支払われず、ご自身が本当に支払われないケースに該当するのか、分からない場合は、弁護士に相談しましょう。
労働者が不当解雇によって精神的苦痛を被った場合には、会社に対して慰謝料を請求することができる場合もあります。
ただし、不当解雇が認められたからといって常に慰謝料の支払いが認められるわけではありません。
慰謝料の請求が認められるのは、悪質な不当解雇の事案に限られるといえるでしょう。
会社との話し合いによって不当解雇の問題を解決する場合には、労働者が被った損害などをすべてまとめて「解決金」という名称でお金が支払われることがあります。
労働者には、解決金というお金を請求する権利があるわけではなく、会社と労働者との間で合意をした場合にのみ支払われるお金です。
退職金などのお金を請求する場合には、以下のような期間制限がある点に注意が必要です。
退職金請求権の時効期間は5年とされています(労働基準法115条)。
退職日に退職金を支給するとの規程がある会社では、退職日の翌日から時効期間がスタートし、5年の経過によって退職金請求権が消滅してしまいます。
会社に対する慰謝料は、民法の不法行為を根拠として請求していくことになります。
不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知ったときから3年で時効になります。
そのため、解雇日の翌日から慰謝料の時効期間がスタートし、3年の経過によって慰謝料請求権が消滅します。
退職金の未払いや不当解雇の問題でお悩みの方は、以下のようなメリットがありますので弁護士に相談をすることをおすすめします。
会社から解雇されたとしても、一般の方では、それが不当解雇であるかどうかを正確に判断することができません。また、退職金が減額・不支給とされたとしても、正当な対応であると誤解して受け入れてしまう方も少なくありません。
しかし、解雇には厳格な要件が設けられており、会社は簡単に労働者を解雇することはできません。また、退職金を減額・不支給とすることができるケースは限られており、減額・不支給条項があるからといって、会社が簡単に退職金を減額・不支給とすることができるわけではありません。
そのため、まずは弁護士に相談をして、会社の対応が正当なものであるか、不当なものであるかを判断してもらうとよいでしょう。
会社の対応が不当なものであった場合には、不当解雇の撤回などを求めていくことができます。弁護士に依頼をすれば、会社との交渉をすべて弁護士に任せることができますので、労働者の方が対応する必要はなくなります。
会社と交渉をしなければならないというのは精神的にも大きな負担となりますが、弁護士に任せてしまえばそのような負担は大幅に軽減されます。
退職金の請求や未払い賃金の請求などをする場合には、時効にも注意が必要です。
時効期間が経過してしまった後では、未払いの退職金や賃金があったとしても、それを請求することができなくなってしまいます。
時効期間が迫っているという場合には、時効の更新や完成猶予といった手段によって、時効の成立を防ぐことができます。
迅速かつ適切にこのような措置を講じることができるのは、専門家である弁護士だけですので、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
会社との話し合いによって不当解雇の問題が解決しない場合には、労働審判や裁判によって解決を図ることになります。
交渉とは異なり裁判手続きは、非常に専門的な手続きになりますので、労働者個人では対応していくことが難しいといえます。
弁護士に依頼をすれば、このような専門的かつ複雑な裁判手続きであっても適切に進めることができます。
労働者としての正当な権利を実現するためにも弁護士のサポートを受けながら裁判手続きを進めていくようにしましょう。
ここまで、不当解雇により退職・転職をすることを前提として解説をしましたが、中には、
といった方もいらっしゃるでしょう。
そういった場合には、復職を求めて会社側と争うことになりますが、不当解雇であった場合には、会社による解雇は無効となり、解雇日以降も会社との労働契約関係が続いていたことになります。
解雇された労働者は、解雇日以降労働をしていませんが、労働することができなかった原因は不当解雇をした会社側にありますので、実際に働いていなかったとしても、その期間の賃金を請求することができます。
このような場合、会社は3か月分の賃金を労働者に支払った上で、復職させなければなりません。
ただし、労働者が不当解雇後に他の会社で働いて収入を得ていた場合には、平均賃金の6割を超える部分について控除の対象となる場合がありますので、注意が必要です。
復職を求める場合でも、弁護士はサポートが可能ですので、ご安心ください。
解雇後の賃金請求権の時効期間は5年とされていますが、当面の間は3年の時効期間が適用されます。
これは、従来時効期間が2年とされていたものが法改正によって期間が延長されたものであり、いきなり5年に延長されると混乱を招くことから順次期間の延長がなされることになったためです。
そのため、各給料支払い日の翌日から時効期間がスタートし、3年の経過によって解雇後の賃金請求権が消滅してしまいます。
最初は、職場復帰を求めて争っていたものの、
という場合もあるでしょう。
こういった場合は、弁護士がご相談者様のお気持ちをしっかりとお伺いした上で、退職・転職を前提とした解決方法をご提案します。前述したように、退職金や解雇予告手当などの支払いを会社に求め、金銭的な解決を目指します。
弁護士はご相談者様のお気持ちや状況に合わせて、適切なアドバイス・サポートが可能ですので、ご安心ください。
会社から解雇されたとしても、退職金規程が設けられている会社であれば退職金を請求することができます。また、解雇が不当解雇であった場合には、解雇後の賃金についても請求することが可能です。
このように不当解雇をされた場合には、解雇を争うだけでなくそれに伴うお金の請求もしていくことになります。
しかし、時間が経過すると時効の問題だけでなく、不当解雇の証拠収集も難しくなってくる可能性があります。
そのため、会社から解雇されたものの納得ができないという場合には、早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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