ご相談に至った経緯
Aさんは、単年契約(毎年更新)にて、長年、相手方となる病院にて、医師として勤務していたところ、ある日突然、次回の契約更新はない旨予告されました。
Aさんとしては、日々の仕事内容には特段問題とされるべきところはなかったため、契約更新を拒否されることは不当であると考えられ、相談に来られました。
Aさんは、単年契約(毎年更新)にて、長年、相手方となる病院にて、医師として勤務していたところ、ある日突然、次回の契約更新はない旨予告されました。
Aさんとしては、日々の仕事内容には特段問題とされるべきところはなかったため、契約更新を拒否されることは不当であると考えられ、相談に来られました。
Aさんは、弁護士に対し、相手方となる病院に勤務することになった経緯、契約更新の回数、次回の契約更新はないと病院から伝えられるまでの経緯、これまでどのように仕事に従事していたのか、金銭解決を希望していること等を伝えました。
弁護士からは、
・労働契約法に照らせば、病院は契約更新の拒否を行うことができないこと
・一方でまだ契約更新はない旨の予告にすぎないため、やはり契約更新する
と言われれば、金銭解決は困難となり得ること
また、弁護士費用の着手金が0円で、わずかな事務手数料のみで交渉をすぐにスタートできることから、Aさんは弁護士に契約更新の拒否を行うことができないことを主張することを依頼することにしました。
弁護士は、病院に対し、契約更新の拒否を行うことができないことの主張及び病院が一定の解決金をこちらに支払うことによる解決を希望する旨を記載した書面を送ったところ、病院にも代理人が就くことになりました。
弁護士は、相手方の代理人と交渉を開始したところ、相手方も交渉当初より、一定の解決金を支払うことによる解決を提案してきました。双方が提示した解決金の額について、開きがあったものの、Aさんの権利を実現しつつ、早期解決も図るべく、弁護士の粘り強い交渉により無事、こちらが見込んでいた内容に近い解決金額での和解が成立しました。
解決のポイント
解決のポイントは、Aさんの話を丹念に聴取したうえで、一定の法的根拠に基づく的確な主張をもとにした粘り強い交渉を行ったことにあります。
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