ご相談に至った経緯
Aさんは、上司とのトラブルをきっかけとして、諭旨解雇処分(退職届を提出しないと解雇するという処分)がなされ、退職届を提出してしまったため、退職届を提出してしまいました。
しかし、Aさんは、退職届をて提出しなければならないほどのトラブルだったのか疑問をもち、会社での勤務を続けたいとの思いもあり、当事務所に相談されました。
Aさんは、上司とのトラブルをきっかけとして、諭旨解雇処分(退職届を提出しないと解雇するという処分)がなされ、退職届を提出してしまったため、退職届を提出してしまいました。
しかし、Aさんは、退職届をて提出しなければならないほどのトラブルだったのか疑問をもち、会社での勤務を続けたいとの思いもあり、当事務所に相談されました。
会社が主張するさんと上司とのトラブルというのは、Aさんが上司に対して暴行したというものでした。
しかし、Aさんは、上司に対して暴行したという事実を否定していました。
また、このトラブルについてもAさんが一方的に悪いわけではなく、上司や同僚の対応など、様々な問題が絡み合っての出来事でした。
さらに、諭旨解雇処分についても、トラブルの後の上司や本社の方が述べていた方針から急に方針転換をしたような印象を受け、処分の相当性についても争う余地があるものでした。
Aさんは、諭旨解雇処分によるとはいえ、退職届を提出していましたので話し合いでの解決は困難であると考え、労働審判を申し立てることからスタートしました。
Aさんとしてはあくまで復職を求めていましたが、会社側がこれに応じなかったため、通常の裁判に移行しました。
第一審では、事実関係について詳らかに整理し、尋問等で会社の矛盾点をつくなどして、Aさん全面勝訴の判決を受けました。
会社側はこれに対して控訴しましたが、第一審の判断は覆らず、上告審でもAさん勝訴の判断は維持されました。
この事件は、Aさんが退職届を出していたにもかかわらず、Aさんの退職の意思表示を無効として、Aさんの復職を認めた珍しい事例です。
労働者が退職届を提出すると、労働者が任意に退職をしたものとして、これを後から争うことは困難な場合も多く、退職届を提出してしまった場合には相談自体受け付けないという法律事務所もあるように考えております。
しかしながら、退職届の提出に際して、諭旨解雇処分がなされている場合のように、労働者が真意に基づいて退職の意思を表示したものとは認められない場合には、これを覆すことが可能な場合もあります。Aさんのケースはまさにそのようなケースになります。
Aさんも、退職届を提出してしまったことであきらめずに、強い意志で復職を希望し、これを求め続けたことで、最高裁判所まで通じて、会社の対応の不当性が認められました。
最終的に、上告審で、全面勝訴が確定し、解決金 約1200万円を得て解決しました。
1人で悩むより、弁護士に相談を