不当解雇されたとき、会社に「逸失利益」を請求できるケースがあります。
逸失利益とは、解雇されなければ得られていた収入です。会社が解雇しなければ、労働者は会社から給料を受け取れていたはずです。
しかし会社が不当に解雇したせいで、その給料を受け取れなくなってしまい、損害が発生します。それが逸失利益です。
つまり、解雇された後に発生すべき給料を、会社に請求できるのです。
逸失利益は、実際に次の就職先が見つかるまでの期間分や、次の就業先を見つけるのに相当な期間の分、認められます。
一方慰謝料は、不当解雇によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金であり、「失われた給料」である逸失利益とは全く別の損害金です。
逸失利益と慰謝料が両方発生する場合には、それぞれを会社に請求することができます。
不当解雇されそうな場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
不当解雇時の慰謝料ついて、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。
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