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試用期間中に能力不足で解雇されましたが、不当解雇ではないでしょうか。

弁護士
試用期間中、または試用期間満了時でも、解雇権濫用法理が適用されます。
そのため、会社側は、解雇には正当事由を要し、これを欠く解雇は解雇権濫用として無効となります(労働契約法16条)。

試用期間は本採用するかどうかの判断のために設けられているものですから、試用期間中や試用期間満了時に解雇された場合は、解雇理由が存在するかどうかの判断は相当緩やかにされます。ただし、試用期間が異常に長い場合などは、そもそも試用期間といえるかどうか争う余地があります。

試用期間中、または試用期間満了時の解雇でお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

試用期間中の解雇について、詳しくはこちらのコラムで解説しております。合わせてご覧ください。

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年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)