試用期間中、または試用期間満了時でも、解雇権濫用法理が適用されます。
そのため、会社側は、解雇には正当事由を要し、これを欠く解雇は解雇権濫用として無効となります(労働契約法16条)。
試用期間は本採用するかどうかの判断のために設けられているものですから、試用期間中や試用期間満了時に解雇された場合は、解雇理由が存在するかどうかの判断は相当緩やかにされます。ただし、試用期間が異常に長い場合などは、そもそも試用期間といえるかどうか争う余地があります。
試用期間中、または試用期間満了時の解雇でお悩みの方は、
お早めに弁護士にご相談ください。
試用期間中の解雇について、詳しくはこちらのコラムで解説しております。合わせてご覧ください。
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