能力不足による解雇であっても、不当解雇に該当する可能性があります。
このような解雇の場合、就業規則にいう「労働能力が著しく不良」に該当するかどうかが問題となります。
ただし、労働能力の不足を理由とする解雇が有効とされるのは、不良の程度が著しい場合に限定されます。
ここ数ヶ月営業成績が一番下という状態であったそうですが、このような相対評価の場合、相対評価が低い者は常に存在しますので、単に相対評価が低いというだけでは解雇事由には該当しません。
また、営業成績が不良でなかなか改善されない場合でも、いきなり解雇するのではなく、会社側の教育や、本人の能力に見合った部署に配置転換するなど、会社側には解雇を回避するための措置を尽くすことが必要とされます。
不当解雇でお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。
会社が解雇できるケースについて、詳しくはこちらで解説しています。合わせてご覧ください。
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