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第8話  弁護士VS社長
━━ 残業代請求の戦い ━━

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漫画では話しきれなかった
もうちょっと詳しい解説

残業代の請求には、期限があるって本当ですか?

本当です。
2020年4月1日以降に支払期限が来る残業代については、時効が「3年」です。

詳しい解説

現在からさかのぼって、3年以内の給料日に支払われるべき残業代は請求できます。
たとえば、2023年4月30日に支払われるべきだった残業代は、2026年4月30日まで請求可能です。

今後、時効が3年→5年に延長される可能性もある

本来であれば、法律上、残業代請求の時効は「5年」です。
2020年に労働基準法が改正され、残業代請求の時効は2年から5年に伸ばされました。しかし、この法改正時に残業代請求の時効は、法律上5年であるが、経過措置として当分の間3年間にする、ということも決まったのです。
この経過措置が今後見直されれば、残業代請求の時効が法律で定めた5年になる可能性があります。

時効の完成を一時的に阻止する方法もある

しかし、時効が完成する前に一定の事由が生じれば、時効の完成を一時的に阻止することが可能です。

詳しくは下記のコラムで解説しています。

残業代が時効で請求できなくなる前に相談を!

もしも、残業代請求をお考えであれば、時効になる前に残業代請求を検討しましょう。
自分自身の残業代が時効を迎えるのかよく分からない場合や、そもそも正確にはいくら残業代が請求できるのか知りたい場合は、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

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