「残業は15分単位で切り捨てる」というルールを会社から言われた経験はありませんか?
労働基準法では労働時間は、1分単位で管理し、賃金もその分を支払うのが原則です。会社が独自に「15分単位で切り捨てる」といったルールを設けている場合、労働者に不利益が生じるのであれば、違法と判断される可能性があります。
ただし、一部例外的に「端数処理」が認められるケースもありますので、ご自身のケースが違法な扱いであるかを判断するためにも正確な知識を身につけておくことが大切です。
今回は、残業時間を15分単位で切り捨てることの違法性、例外的に認められるケース、未払い残業代を請求するための具体的な流れをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
会社から「残業は15分単位で計算するから、10分だけ残業しても残業代は出ない」と言われた経験がある方もいると思います。
たとえば、定時が18時の会社で、実際には18時10分まで働いたとしても「15分に満たないから残業ゼロ」と扱われてしまうようなケースです。
これでは働いた分の時間が無視されてしまい、不公平に感じる方も多いでしょう。
いくら少しの時間でも、実際に働いた分の残業代が支払われないのは納得できないでしょう。
以下では、残業時間を15分単位で切り捨てる処理が法律的に問題ないのかをみていきましょう。
たとえば、18時定時の会社で18時5分まで働いた場合、本来であれば5分に相当する残業代を会社側は労働者に対して支払う必要があります。
しかし、「15分未満は切り捨て」といったルールを会社が設けていると、この5分は無視され、残業代は支払われません。
労働基準法24条では「賃金全額払いの原則」を定めて、労働者が実際に働いた時間に応じて賃金を支払うことを使用者に義務づけています。
つまり、労働時間は「1分単位」でカウントし、その分の残業代を支払うのが原則です。
本来であれば、上記の「5分」も、残業代は支払われる必要があります。
実際に会社が15分単位や30分単位で残業時間を計算しているケースも見られます。
しかし、この方法は違法と判断される可能性が高いです。
たとえば、毎日10分程度の残業が切り捨てられると、1か月で数時間分の残業代が未払いになってしまいます。
このような状況は「働いた分の賃金を支払う」という労働基準法の原則に反するため、違法と認定されます。
労働者に有利な場合もあり得る
ただし、15分単位・30分単位の残業代計算が労働者に有利な場合もあります。
たとえば、19時5分まで働いた場合、15分単位で切り上げ計算して、19時15分まで働いたものとする方法です。この方法であれば、労働者が不利益を受けることはありませんので、会社の計算方法がどうなっているのかを確認する必要があります。
したがって、「15分単位・30分単位」といったルールは、労働者に不利益をもたらす場合もあれば、有利になる場合もあると理解しておきましょう。
残業代は、1分単位で支払うのが原則とはいえ、すべての切り捨て処理が違法になるわけではありません。
行政通達では、1か月の時間外労働時間・休日労働時間・深夜労働時間の各々の時間数を合計したうえで端数を処理する場合に限り、切り捨てが認められるとされています。
具体的には、以下のようなルールです。
たとえば、1か月単位で合計した時間が20時間40分だった場合、40分は「30分以上1時間未満」なので、21時間として扱わなければなりません。
一方で、20時間20分だった場合には20時間として処理できます。
「15分未満は切り捨て」といった処理によって未払い残業代が発生している場合、会社に対して未払い残業代を請求することが可能です。
以下では、未払い残業代を請求する基本的な流れを説明します。
まず重要なのは、実際に働いた時間を裏付ける証拠を確保することです。
残業時間を立証するための一般的な証拠としては、タイムカードや勤怠システムのデータですが、正確に記録されていなかったり、会社が改ざんしたりしてしまうおそれもあります。
そのため、PCのログイン・ログオフ記録、業務メールの送信時間、日報やスケジュール帳など、客観的に勤務時間を示せる複数の資料を集めることが望ましいです。
証拠をもとに、具体的に未払い残業代を計算しましょう。
残業代計算では、まず1時間あたりの基礎賃金を算出し、そのうえで残業時間に応じた以下の割増率を反映させます。
割増率
割増率は以下の通りです。
未払い残業代を算出したら、会社に対して請求を行います。
最初は直属の上司や人事担当者に相談する方法もありますが、口頭で伝えるだけでは取り合ってもらえないことも多いです。
そのため、内容証明郵便を用いて正式に請求書を送付するのが効果的です。
内容証明は、「いつ、どのような内容で請求をしたか」を公的に証明できるため、会社側も無視できなくなります。
また、記録に残る形で請求することで、後に労働審判や裁判になったときの重要な証拠にもなります。
会社が支払いに応じない場合、次の手段は労働審判や訴訟です。
労働審判の流れ
労働審判は、裁判所で行われる手続きですが、原則3回以内の審理で結論が出るため、比較的短期間で解決できるのが特徴です。
それでも折り合いがつかない場合は訴訟に進み、裁判で解決を図ります。
ここで注意すべきは、残業代請求には3年という時効があることです。
時効を過ぎると請求できなくなるため、残業代の未払いが疑われる場合は早めに行動することが非常に重要です。
未払い残業代請求は、自分で行うことも可能です。
しかし、会社が強硬な姿勢を示したり、金額の計算で争いになったりすると、個人だけで対応するのは難しくなります。そんなときに頼れるのが弁護士です。
以下では、残業代請求を弁護士に依頼するメリットを紹介します。
「このケースは未払い残業代にあたるのか」と悩む人は少なくありません。
会社が「15分未満は切り捨てても問題ない」と説明していても、それが違法かどうかは法律に基づいて判断する必要があります。
弁護士に相談すれば、労働基準法や過去の裁判例を踏まえ、現在の勤務状況で未払い残業代が発生しているのかを明確にしてくれます。
曖昧なまま請求してトラブルになるリスクを避けられる点で、弁護士の判断は非常に大きな意味を持ちます。
残業代の計算は単純に「時給×残業時間」で終わりません。
前述のとおり、残業代の計算にあたっては、複雑な割増率が適用されます。素人では誤った計算をしてしまうことも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、これらをすべて考慮したうえで正確な請求額を算出してもらうことが可能です。
適正な金額を把握することで、交渉や裁判でも正しい内容で適切に主張を行うことができます。
未払い残業代の請求は、会社側の反発を招きやすいものです。
従業員が個人で請求すると、会社から圧力を受ける可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、会社との交渉はすべて代理人として対応してもらえるため、自分が直接やりとりする必要がありません。
また、労働審判や訴訟に発展した場合でも、弁護士が手続きを進めてくれるため安心です。
残業代は、原則として1分単位で支払う必要があり、会社が「15分未満は切り捨て」と一律に処理することは、労働者に不利益を与えるため違法となる可能性が高いです。
ただし、例外的に1か月単位で時間外労働時間等の各々の時間数を合計し、30分未満を切り捨て、30分以上1時間未満の端数を切り上げる方法は認められていますので、会社の残業時間の計算方法を確認することが重要です。
疑わしい場合は、まず証拠を集めて早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、法的判断や正確な計算、交渉の代理まで任せられるため、安心して対応を進められます。
まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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