固定残業代制(みなし残業代制、固定残業代制度)は多くの企業で採用されている一方、労働基準法のルールに沿わない、不適切な固定残業代制の運用をしている企業も見受けられます。
固定残業代制で働いている方は、会社から支払われる賃金が不当ではないか、残業代の未払いが発生していないかなどを注意深く検討することが大切です。未払い残業代の請求等をご希望の方は、弁護士までご相談ください。
今回は、固定残業代制のメリット・デメリットや注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「固定残業代制」とは、毎月基本給に加えて、固定残業代(定額残業代、固定残業手当)を必ず支給する制度です。
「みなし残業代制」とも呼ばれています。
固定残業代制には、時間外・休日・深夜労働の割増賃金について、基本給の中に含めて支払う方法(基本給組み入れ型)と、一定額を手当として支払う方法(手当型)があります。いずれにしても、以下の要件が必要不可欠です。
つまり、金額が明示され、固定残業時間数や残業代の計算方法が明示されていること。以下の事例で考えてみましょう。
事例のケースでは、1か月の残業時間が30時間以内であれば、時間数にかかわらず7万5000円の固定残業代を受け取れます。
これに対して、1か月の残業時間が30時間を超えた場合、超過分について追加で残業代が支払われます。
たとえば、1か月の残業時間が40時間だったとします。
この場合、固定残業時間を超過する10時間について追加残業代2万5000円(=2000円×1.25×10時間)が支払われ、残業代の総額は10万円です。
労働者の立場では、労働基準法が正しく適用される限り、固定残業代制で働くことにはメリットが多いと考えられます。
具体的には以下の各点が、労働者にとって固定残業代制のメリットとなるでしょう。
繁忙期と閑散期の差が激しい職種では、毎月の残業時間がバラバラであるため、収入が不安定になってしまいがちです。
しかし、固定残業代制では、1か月の残業時間が少なかった、または全く残業が発生しなかった場合でも、労働者は固定残業代を必ず受け取れます。
実際の残業時間が少なくとも一定の固定残業代を受け取れることは、労働者の収入の安定に寄与する大きなメリットと言えるでしょう。
固定残業代制では、労働者が業務を効率化し、残業時間を圧縮することに取り組む意義が大いにあります。残業時間が固定残業時間の範囲内の場合には残業代の金額が変わらないのであれば、残業時間を圧縮したほうが、労働者にとって得だからです。
仕事のやり方を工夫して残業時間を減らすことができれば、労働者自身の能力向上や、ワークライフバランスの実現にもつながります。
業務効率化によりたとえ実際の残業時間が減ったとしても、固定残業代制によって収入を減らさずに維持できる点が、労働者にとって大きなメリットです。
固定残業代制は、「毎月定額の残業代しか支給しない」という制度ではありません。
時折新聞記事などで見かけるような、「定額働かせ放題」の制度ではない、ということです。
固定残業代制では、あらかじめ定められた固定残業時間を超過した場合、超過分については追加残業代の支払いを受けられます。
したがって、1か月の残業が固定残業時間を超える長時間に及んだ場合でも、固定残業代制によって残業代が減ることはなく、正規の残業代を受け取ることができるのです。
上記のように、制度上は、固定残業代制は労働者にとってメリットしかないように思われます。
しかし、労働現場の実態を見ると、固定残業代制には労働者にとって以下のデメリットがあると考えられます。
会社が固定残業代制を採用する背景には、求人広告を行う際に、待遇の見栄えをよくしたいという意図が存在するケースが多いです。
たとえば「基本給20万円」と記載するよりも、「月給25万円(固定残業代5万円含む)」と記載しておいたほうが、賃金が多いような印象を与える傾向にあります。
しかし、上記の2つはいずれも、基本給20万円という点では同じ条件です。
また、固定残業代を採用している会社は、そうでない会社に比べて多くの残業代を支出することになります。
固定残業時間に達しなくても固定残業代を満額支払う一方で、固定残業時間を超えれば、追加残業代を含めた正規の残業代を支払う必要があるからです。
残業代の支出がかさむことを見越して、固定残業代を採用している会社では、基本給を低く抑える傾向にあるように思われます。
求人広告の見栄えだけで判断してしまうと、思ったより薄給だったという事態になりかねないので、注意しなければなりません。
固定残業時間を超えたら、固定残業代に加えて追加残業代を支払うのが労働基準法の鉄則です。
しかし、労働基準法を遵守しないブラック企業では、固定残業代制を言い訳にして、毎月定額の残業代しか支給しない例が見られます。このようなブラック企業に勤めている場合、長時間の残業をしたとしても、残業代が十分に支払われない可能性が高いです。
また、固定残業代を支払っているのだからと、従業員に対して一定時間の残業をすることが義務であるかのような錯覚に陥らせている会社にも注意が必要です。
固定残業代制で働く場合、残業代を含む賃金について、以下の各点に問題がないか確認・検討することをおすすめします。
労働基準法のルールや取り扱いについてわからないことがあれば、何でも弁護士にご相談ください。
固定残業代制を採用する場合、会社は、「通常の労働時間の賃金に当たる部分」と「割増賃金に当たる部分」を判別できるようにしておく必要があります。これは、行政の指針でも示されていることです。
固定残業代制を採用している会社の求人に応募する際には、上記の必要事項が明示されているかどうかを確認しましょう。
また、すでに勤めている会社で固定残業代制が採用されていて、上記の必要事項が不明確な場合には、すぐに会社へ確認することをおすすめします。
固定残業時間を超過しているにもかかわらず、追加残業代が支払われていない場合には、未払い残業代が発生している可能性が高いです。
固定残業代制が正しく運用されていないことが疑われる場合には、弁護士にご相談のうえで未払い残業代の請求をご検討ください。
ちなみに、残業代の請求にも時効があります。超過残業が多い場合は、できるだけ早く請求を検討したほうがよいでしょう。
固定残業代制が採用されているからといって、労働者が固定残業時間いっぱいまで残業する義務はありません。仕事が定時で終わるのであれば、退勤して問題ないのです。
しかし一部のブラック企業では、固定残業代を理由に「給料分は働け」などと要求して、労働者に過剰な残業を強要するケースが見受けられます。
このようなブラック企業の対応は、労働者に対するパワハラに該当する可能性があるため、労働基準監督署や弁護士へご相談ください。
固定残業代を含めると額面賃金が高額に見えても、基本給のみに注目した場合、非常に低賃金であるというケースはよくあります。
固定残業代を除いた基本給は、少なくとも都道府県や職種に応じて定められている「最低賃金」を上回っていなければなりません。基本給が低すぎる場合には、最低賃金に違反している可能性があるでしょう。
最低賃金については、月給制、週給制、日給制かによって、計算方法が異なります。労働基準監督署や弁護士に相談し、まずは計算してみることをおすすめします。そのうえで、最低賃金を満たしていない、未払い残業代があるなど、会社に対する請求が行える場合は、弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめします。
固定残業代制が採用されている場合、労働者は残業時間にかかわらず固定残業代を受け取れるため、収入が安定するメリットがあります。また、業務を効率化して早く退勤できれば、収入を維持しながらワークライフバランスを改善することが可能です。
その一方で、固定残業代制が正しく運用されず、未払い残業代が発生しているケースが後を絶ちません。もし未払い残業代が発生している可能性がある場合、弁護士にご相談いただければ、残業代計算や請求手続きを代行・サポートします。
ベリーベスト法律事務所は、固定残業代制に関するご質問や、未払い残業代の請求に関するご相談を随時受け付けております。
会社の残業制度が正しく運用されておらず、未払い残業代などの問題にお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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