不当解雇・退職強要・残業代の未払い・ハラスメントなど、労働問題で会社とトラブルになった際には、会社を訴えることも検討すべきです。
会社を訴えることにはリスクもありますが、勝訴すれば不当な取り扱いによる損害を回復できます。信頼できる弁護士に依頼して、会社との訴訟に向けた万全の準備を整えましょう。
今回は、労働問題について会社を訴えることのリスク・メリットや、労働問題に関する相談先などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
会社と従業員の間では、以下のようなトラブルが発生することがあり、訴訟に発展する場合が多々あります。
以下、ひとつずつ見ていきましょう。
会社が人件費の削減などを目的として、一方的に従業員を解雇するケースがあります。
しかし、「解雇権濫用の法理」により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効です(労働契約法第16条)。
会社都合で一方的に解雇された従業員は、不当解雇であると主張して解雇の無効を訴えて争うことで処分を覆せる可能性があります。
会社側に課せられた「客観的で合理的な理由」、「社会通念上相当」という要件は相当に高いハードルです。従業員の方が「争っても無駄である」と考えていらっしゃる場合におきましても、弁護士が就いて争えば覆せる可能性があります。
特に令和2年(2020年)以降は、人件費カットの要請が高まったため、不当解雇に関するトラブルが増えている状況です。
解雇に関する厳しい規制を回避するため、従業員に退職届を提出させて「合意退職」に追い込むことは、会社の常套手段といえます。
会社が従業員に対して、退職勧奨を行うことは、直ちに違法となるものではありません。
しかし、退職勧奨に応じて退職するかどうかは、従業員が自由に判断すべき事柄です。
社会通念上相当性を欠き、従業員が応じる意思がないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職勧奨を行うなど、実質的に会社による強要があったと認められる場合(=退職強要)には、弁護士から警告のための通知書を会社に送付する交渉を行う、損害賠償請求のための労働審判を申し立てる、訴訟を提起することにより、退職強要を中止させることもできます。
退職届を出した後に、解雇の無効が認められるケースは少ない
会社の圧力に屈して退職届を提出してしまった従業員が、後で退職の無効を訴えて会社と争うケースもよく見受けられますが、退職の無効が認められるハードルはかなり高いため退職届を提出する前に弁護士に相談すべきといえます。
残業をした従業員に対しては、会社は労働基準法に基づいて割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、労働基準法の規定を知らないために、または意図的に無視して正しく残業代を支払わない会社は非常に多いです。
この場合、従業員は過去に遡って3年分の未払い残業代を会社に請求できます。
未払い残業代請求も、従業員と会社の間で発生しやすいトラブルのひとつです。
近年では、パワハラ・セクハラなどのハラスメントも、職場における代表的なトラブルのひとつとなっています。
会社は、職場におけるパワハラやセクハラを防止するために必要な措置を講じる義務を負っています(労働施策総合推進法第30条の2第1項、男女雇用機会均等法第11条第1項)。
会社がハラスメント対策を怠った結果、従業員がハラスメントの被害に遭った場合、従業員はハラスメントを行った者に対してだけでなく、会社に対して損害賠償を請求することが可能です(労働契約法第5条に基づく安全配慮義務違反、民法第715条第1項に基づく使用者責任)。
会社の不適切なハラスメント対応を巡って、従業員が会社の法的責任を追及するケースが相次いでいます。
会社を訴えることには、リスクとメリットの両面が存在します。
それぞれについて正しく理解し、ご自身にとってメリットのほうが大きいと思われる場合に限り、会社を訴えるべきです。
会社を訴えることのリスクとしては、以下の各点が挙げられます。
訴訟は和解の成立または判決の確定によって終了しますが、それまでには長い時間がかかるケースが多いです。最低でも半年程度、長ければ数年間を要することが見込まれます。
会社を訴える際には、長期戦になることを覚悟しなければなりません。
会社に在籍しながら会社を訴えると、周囲から批判的な視線が浴びせられる可能性があります。
会社を訴えたことを理由とする懲戒解雇などは違法ですが、職場の空気感に耐えられない場合は、退職を選択せざるを得なくなるかもしれません。
会社を訴えたとしても、必ず勝てるとは限りません。
トラブルの内容や証拠が充分に確保することができなかったといった状況などによっては、敗訴してしまう可能性もあります。
会社との訴訟で敗訴すると、それまでに要した費用が無駄になってしまいます。
会社を訴えることにはリスクがある一方で、以下に挙げるメリットもあります。
これらのメリットが大きいと判断すれば、会社に対する訴訟の提起に踏み切りましょう。
訴訟では、裁判所が当事者の主張を公平に聞き取ったうえで、判決により結論を示します。
従業員は会社に対して弱い立場にあるケースが多いですが、訴訟では力関係にかかわらず、公平公正な判断をしてもらえる点がメリットのひとつです。
不当解雇、残業代の未払い、ハラスメントなどを受けた従業員は、多かれ少なかれ何らかの金銭的、精神的な損害を被っている状態に置かれています。
会社との訴訟に勝利し、裁判所によって損害賠償等を命ずる判決が言い渡されれば、不当な取り扱いによって受けた損害を回復できます。
残業代が未払いの場合
特に、残業代の未払いの場合には付加金や損害遅延金も獲得できる場合があります(労働基準法第114条)。
会社が従業員の主張に耳を傾けず、示談交渉を拒否するケースも多いです。
ですが、訴訟を提起すれば、会社を紛争解決の場に引っ張り出すことができます。
もし会社が訴訟期日を欠席し続ければ、従業員側の主張が全面的に認められます(民事訴訟法第159条第3項)。
会社を訴えることに対してどうしても抵抗感が拭えず、訴訟以外の方法で会社とのトラブルを解決したい場合には、以下のいずれかの窓口へご相談ください。
3つの相談先の特徴について解説します。
労働問題を取り扱う行政官庁としては、労働基準監督署や都道府県労働局などが挙げられます。
労働問題に関する基本的な対処法が知りたい場合や、行政指導等によって会社に違法状態の是正を指示して欲しい場合には、労働基準監督署や都道府県労働局に相談するのがよいでしょう。
労働組合が組織されており、かつ従業員が当該労働組合に加入している場合には、当該労働組合に相談することも考えられます。
労働組合は、会社と対等な団体交渉を行うために、労働者によって組織された団体です。個々の従業員が会社から不当な取り扱いを受けた場合には、労働組合に相談すれば抗議してもらえる可能性があります。
法律の専門家である弁護士には、訴訟以外の対応も依頼できます。
例えば、会社との示談交渉や、非公開で行われる労働審判手続への対応を依頼可能です。
弁護士は労働者の代理人として、トラブル解決に向けた適切かつ迅速な対応を行います。
本腰を入れてトラブル解決を目指したい場合には、労働問題の解決実績がある弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士は、会社を訴えることのリスクとメリットの両面を踏まえて、従業員が置かれる状況に応じた適切な解決策を提案します。
訴訟に限らず、会社との交渉や労働審判の申立てなどについても全面的に任せることができ、精神的にも時間的にも負担が軽減されるでしょう。
また、従業員側が弁護士に依頼した場合には会社側も弁護士を立てて対応するケースが多いので、従業員側が対等に戦うためには、同じく弁護士に依頼するのが安心です。
法的な観点から適切な主張を立てて争うことで、有利な解決を得られる可能性が高まります。
会社との間でトラブルになってしまったら、お早めに弁護士までご相談ください。
会社を訴えることには、長期化しやすい、会社に居づらくなる、費用倒れのおそれがあるなどのリスクが存在します。
その一方で、勝訴すれば不当な取り扱いによる損害を回復できる可能性があります。
会社を訴えるかどうかは、事案の内容に応じてリスクとメリットを分析し、どちらが上回っているかを検討したうえでご判断する必要があります。
判断が難しい場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。
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