【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

労働条件・ハラスメントの弁護士コラム

長時間労働とは? 目安となる基準とよくあるトラブル例・主な相談先一覧

2021年07月12日
  • 労働条件・ハラスメント
  • 長時間労働
  • 目安
  • 基準
  • 弁護士

長時間労働とは? 目安となる基準とよくあるトラブル例・主な相談先一覧

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、労働者のニーズの多様化を背景に、政府主導で働き方改革が推し進められています。

しかし、人手不足が慢性化している会社などでは、依然として長時間労働が課題となっているのが実情です。自分または家族が長時間労働を強いられ、悩んでいる方も少なくないでしょう。

本コラムでは、何時間以上働いた場合に「長時間労働」になるのか、その目安となる基準などについて解説します。さらに、残業代の未払いや過重労働による健康障害など、長時間労働によって発生しやすい問題やトラブルの事例についてもご紹介し、具体的にどのような対応が可能か解説します。

1、長時間労働とは? その基準と考え方

「長時間労働」と一口に言っても、具体的に何をもって「長時間」とされるのかは明確ではありません。まずは長時間労働の考え方について説明します。

  1. (1)何時間以上働いたら該当する? 長時間労働の定義とは

    長時間労働という言葉に「何時間以上」といった明確な基準はありませんが、労働基準法第32条は労働時間について、「1日8時間、週40時間」までと上限を定めています。これを法定労働時間といいます。

    会社が法定労働時間を超えて労働者を労働させる場合、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結することが必要です。

    36協定を締結して労働者に残業をさせる場合でも、労働基準法の改正により大企業は令和元年4月、中小企業は令和2年4月から、残業時間は原則「月45時間、年360時間」までとする上限規制が適用されるようになりました。

    「月45時間、年360時間」という残業時間の上限は、長時間労働に該当するかどうかのひとつの目安になるでしょう。

  2. (2)厚生労働省が定める「過労死ライン」について

    長時間労働について考える上でもうひとつの指標となるのが、労災保険の補償を受けられるかどうかの基準として厚生労働省が定める「労災認定基準(過労死ライン)」です。

    労働時間は過労死ラインの重要な要素として位置づけられており、具体的には

    • 発症前の1か月間におおむね100時間
    または、
    • 発症前2か月~6か月間にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合

    とされます。

    したがって、月に80時間、100時間と残業しているケースでは、「長時間労働している」とみなされる可能性が高いでしょう。

  • 累計1万810件!豊富な解決実績
労働問題のお悩み
弁護士に相談しませんか?

相談料の違い

相談料 内容
何度でも
相談無料
残業代請求
初回60分
相談無料
不当解雇・退職勧奨、労働災害、退職サポート、同一労働同一賃金
有料相談
5,500円/30分
(税込)
上記以外の労働問題
ハラスメント、労働条件、給与未払いなど
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
無料
通話
0120-359-190 電話受付時間 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
チャット メール
  • 集計期間:2011年1月〜2024年3月末日現在

2、長時間労働でトラブルになりやすいケースとその対応策

長時間労働をせざるを得ないような職場では、さまざまな問題やトラブルが起こりがちです。長時間労働でトラブルになりやすいケースと、その対応策についてご紹介します。

  1. (1)実際の労働時間に見合った残業代が支払われない

    長時間働いているはずなのに、給与に反映されていない、残業代が会社から支払われないといったトラブルは少なくありません。

    しかし法律では、「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて労働させた場合、会社は割増賃金を支払わなければならないと定められています(労働基準法第37条)。法定労働時間を超えて労働しているにもかかわらず、残業代が支払われていない場合、労働者はその分を請求できます。

    ただし、給与制度が「みなし残業制」になっていて、あらかじめ給与に一定時間分の残業代が含まれているようなケースもあります。
    そうした場合でも、あらかじめ設定されていた残業時間を超えて労働すれば、超えた分の残業代を請求できる可能性があります。

    たとえば、基本給に20時間分の残業代が含まれて支払われており、30時間の残業をしたとすれば、超過の10時間分の残業代を請求できるということです。

  2. (2)長時間労働により体調を崩してしまった

    過度な長時間労働を行うと、身体や精神に大きな負荷がかかり、脳や心臓などに悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
    では長時間労働が原因で心身に支障をきたした場合、どのような対応ができるのでしょうか。

    会社と労働者には雇用契約が成立しており、その雇用契約にもとづいて、会社は労働者が安全で健康に働くための配慮を行わなければならないとされています(安全配慮義務)。
    そのため長時間労働によって体調を崩してしまった場合、会社に対して安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求ができる可能性があります。

    労働者が会社に対して損害賠償請求をするには、以下の事項を証明する必要があります。

    • 長時間労働が行われていたこと
    • 会社側が労働者の長時間労働を認識しながら放置していたなどの「安全配慮義務違反」が認められること
    • 長時間労働によって心身に支障をきたしたことの因果関係

    また、長時間労働は行っていたが実際には体調を崩さなかった場合、損害賠償の請求が難しいケースもありますが、具体的な疾患を発症しなくても「このまま長時間労働を続ければ、心身に不調をきたす可能性があった」として、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

  3. (3)家族の死亡原因として「長時間労働による過労死」が疑われる

    長時間労働が続き、家族が亡くなってしまった場合は、前述と同様に「安全配慮義務違反」を理由とした損害賠償請求が認められる可能性があります。

    過労死等防止対策推進法第2条によると、過労死とは

    • 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
    または、
    • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡

    と定義づけられます。

    長時間労働を強いられていた家族が死亡したような場合、長時間労働と脳血管・心臓疾患の因果関係、あるいは長時間労働と精神障害の因果関係が証明されれば、長時間労働による過労死として損害賠償を請求できる可能性があります。

    しかしご遺族のみでは、長時間労働と過労死の因果関係を証明することは困難なため、証拠の集め方や相手方との交渉については、弁護士への相談をおすすめします。

  • 累計1万810件!豊富な解決実績
労働問題のお悩み
弁護士に相談しませんか?

相談料の違い

相談料 内容
何度でも
相談無料
残業代請求
初回60分
相談無料
不当解雇・退職勧奨、労働災害、退職サポート、同一労働同一賃金
有料相談
5,500円/30分
(税込)
上記以外の労働問題
ハラスメント、労働条件、給与未払いなど
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
無料
通話
0120-359-190 電話受付時間 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
チャット メール
  • 集計期間:2011年1月〜2024年3月末日現在

3、悩んだらどうする? 長時間労働の問題を相談できる窓口一覧

長時間労働をめぐるトラブルを抱えて悩んでいる方が、相談できる窓口についての情報を紹介します。

  1. (1)労働条件相談ほっとライン

    労働条件相談ほっとライン」は厚生労働省の委託事業として行われている電話相談の窓口です。
    違法な残業・過重労働による健康障害・未払い残業代などの問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例に基づき相談対応し、関係機関などを紹介してくれます。

    誰でも無料で、全国どこからでも利用可能です。どこへ相談すべきか分からない場合は、こちらに相談すると良いでしょう。

  2. (2)労働相談ホットライン

    労働相談ホットライン」は全国労働組合総連合(全労連)が運営する電話相談の窓口です。幅広く労働問題に関する相談を受け付けており、メールでの相談も可能となっています。

    全国に常設の労働相談センターがあるため、住まいの近くに拠点があれば面談で相談することもできます。

  3. (3)都道府県労働局・労働基準監督署

    ① 都道府県労働局
    労働局は厚生労働省の出先機関で、労働基準監督署は労働局の下部組織です。
    労働局では、労働条件や職場環境に関する労使トラブルについて解決を図る助言、指導を行うほか、紛争調整委員会によるあっせんなどを行います。

    ② 労働基準監督署
    労働基準監督署では、労働条件に関する相談や、労働法令違反に関する申告を受け付け、労働法令に違反している会社への行政指導なども行います。

    労働局では、長時間労働をはじめとする過重労働の解消を目指し、労働局職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を毎年実施しています。
    ここでは、労働基準法や関係法令の規定について説明してもらえるほか、管轄の労働基準監督署への情報提供や関係機関の紹介など、相談内容に応じた対応がなされています。

  4. (4)弁護士

    労働問題の直接的な解決を目指したい場合は、弁護士への相談をおすすめします。

    相談窓口では、専門的なアドバイスを受けることはできても、個人的な労働問題について会社と交渉するとなると、積極的な介入は望めないケースがほとんどです。
    会社が行政機関の出す行政指導に従わない場合、直ちに強制力を持った手段まで実施できるわけではありません。

    特に、長時間労働で未払い残業を請求しようとする場合や、長時間労働による安全配慮義務を理由とした慰謝料を求めるケースでは、個人だけではそもそも相手方に取り合ってもらえないこともありますので、まずは一度弁護士へ相談されるとよいでしょう。

  • 累計1万810件!豊富な解決実績
労働問題のお悩み
弁護士に相談しませんか?

相談料の違い

相談料 内容
何度でも
相談無料
残業代請求
初回60分
相談無料
不当解雇・退職勧奨、労働災害、退職サポート、同一労働同一賃金
有料相談
5,500円/30分
(税込)
上記以外の労働問題
ハラスメント、労働条件、給与未払いなど
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
無料
通話
0120-359-190 電話受付時間 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
チャット メール
  • 集計期間:2011年1月〜2024年3月末日現在

4、まとめ

長時間労働に関する明確な基準はありませんが、「残業時間の上限とされる「月45時間、年360時間」以上の残業をしている方は、長時間労働と考えてもよいでしょう。

長時間労働に見合う残業代が支払われていない場合は未払い残業代を請求できます。
また、長時間労働が原因で体調を壊した場合、未払いの残業代請求と一緒に会社に対して安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求も併せてできる可能性があります。

ベリーベスト法律事務所では、長時間労働をはじめとした、さまざまな労働問題へのご相談に対応可能です。
会社との交渉で労働条件を改善したいと考えているケースを含めて、長時間労働にお悩みの方は、労働問題の解決実績の多いベリーベスト法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

労働条件・ハラスメントのコラム

追加費用0円で家族も補償対象に 月額2,950円で弁護士費用を補償

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながら、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった場合の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。残業代請求・不当解雇などの労働問題に限らず、離婚、相続、自転車事故、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認ください。)

ご自身、そして家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・214