少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、労働者のニーズの多様化を背景に、政府主導で働き方改革が推し進められています。
しかし、人手不足が慢性化している会社などでは、依然として長時間労働が課題となっているのが実情です。自分または家族が長時間労働を強いられ、悩んでいる方も少なくないでしょう。
本コラムでは、何時間以上働いた場合に「長時間労働」になるのか、その目安となる基準などについて解説します。さらに、残業代の未払いや過重労働による健康障害など、長時間労働によって発生しやすい問題やトラブルの事例についてもご紹介し、具体的にどのような対応が可能か解説します。
「長時間労働」と一口に言っても、具体的に何をもって「長時間」とされるのかは明確ではありません。まずは長時間労働の考え方について説明します。
長時間労働という言葉に「何時間以上」といった明確な基準はありませんが、労働基準法第32条は労働時間について、「1日8時間、週40時間」までと上限を定めています。これを法定労働時間といいます。
会社が法定労働時間を超えて労働者を労働させる場合、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結することが必要です。
36協定を締結して労働者に残業をさせる場合でも、労働基準法の改正により大企業は令和元年4月、中小企業は令和2年4月から、残業時間は原則「月45時間、年360時間」までとする上限規制が適用されるようになりました。
「月45時間、年360時間」という残業時間の上限は、長時間労働に該当するかどうかのひとつの目安になるでしょう。
長時間労働について考える上でもうひとつの指標となるのが、労災保険の補償を受けられるかどうかの基準として厚生労働省が定める「労災認定基準(過労死ライン)」です。
労働時間は過労死ラインの重要な要素として位置づけられており、具体的には
とされます。
したがって、月に80時間、100時間と残業しているケースでは、「長時間労働している」とみなされる可能性が高いでしょう。
長時間労働をせざるを得ないような職場では、さまざまな問題やトラブルが起こりがちです。長時間労働でトラブルになりやすいケースと、その対応策についてご紹介します。
長時間働いているはずなのに、給与に反映されていない、残業代が会社から支払われないといったトラブルは少なくありません。
しかし法律では、「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて労働させた場合、会社は割増賃金を支払わなければならないと定められています(労働基準法第37条)。法定労働時間を超えて労働しているにもかかわらず、残業代が支払われていない場合、労働者はその分を請求できます。
ただし、給与制度が「みなし残業制」になっていて、あらかじめ給与に一定時間分の残業代が含まれているようなケースもあります。
そうした場合でも、あらかじめ設定されていた残業時間を超えて労働すれば、超えた分の残業代を請求できる可能性があります。
たとえば、基本給に20時間分の残業代が含まれて支払われており、30時間の残業をしたとすれば、超過の10時間分の残業代を請求できるということです。
過度な長時間労働を行うと、身体や精神に大きな負荷がかかり、脳や心臓などに悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
では長時間労働が原因で心身に支障をきたした場合、どのような対応ができるのでしょうか。
会社と労働者には雇用契約が成立しており、その雇用契約にもとづいて、会社は労働者が安全で健康に働くための配慮を行わなければならないとされています(安全配慮義務)。
そのため長時間労働によって体調を崩してしまった場合、会社に対して安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求ができる可能性があります。
労働者が会社に対して損害賠償請求をするには、以下の事項を証明する必要があります。
また、長時間労働は行っていたが実際には体調を崩さなかった場合、損害賠償の請求が難しいケースもありますが、具体的な疾患を発症しなくても「このまま長時間労働を続ければ、心身に不調をきたす可能性があった」として、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
長時間労働が続き、家族が亡くなってしまった場合は、前述と同様に「安全配慮義務違反」を理由とした損害賠償請求が認められる可能性があります。
過労死等防止対策推進法第2条によると、過労死とは
と定義づけられます。
長時間労働を強いられていた家族が死亡したような場合、長時間労働と脳血管・心臓疾患の因果関係、あるいは長時間労働と精神障害の因果関係が証明されれば、長時間労働による過労死として損害賠償を請求できる可能性があります。
しかしご遺族のみでは、長時間労働と過労死の因果関係を証明することは困難なため、証拠の集め方や相手方との交渉については、弁護士への相談をおすすめします。
長時間労働をめぐるトラブルを抱えて悩んでいる方が、相談できる窓口についての情報を紹介します。
「労働条件相談ほっとライン」は厚生労働省の委託事業として行われている電話相談の窓口です。
違法な残業・過重労働による健康障害・未払い残業代などの問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例に基づき相談対応し、関係機関などを紹介してくれます。
誰でも無料で、全国どこからでも利用可能です。どこへ相談すべきか分からない場合は、こちらに相談すると良いでしょう。
「労働相談ホットライン」は全国労働組合総連合(全労連)が運営する電話相談の窓口です。幅広く労働問題に関する相談を受け付けており、メールでの相談も可能となっています。
全国に常設の労働相談センターがあるため、住まいの近くに拠点があれば面談で相談することもできます。
労働問題の直接的な解決を目指したい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
相談窓口では、専門的なアドバイスを受けることはできても、個人的な労働問題について会社と交渉するとなると、積極的な介入は望めないケースがほとんどです。
会社が行政機関の出す行政指導に従わない場合、直ちに強制力を持った手段まで実施できるわけではありません。
特に、長時間労働で未払い残業を請求しようとする場合や、長時間労働による安全配慮義務を理由とした慰謝料を求めるケースでは、個人だけではそもそも相手方に取り合ってもらえないこともありますので、まずは一度弁護士へ相談されるとよいでしょう。
長時間労働に関する明確な基準はありませんが、「残業時間の上限とされる「月45時間、年360時間」以上の残業をしている方は、長時間労働と考えてもよいでしょう。
長時間労働に見合う残業代が支払われていない場合は未払い残業代を請求できます。
また、長時間労働が原因で体調を壊した場合、未払いの残業代請求と一緒に会社に対して安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求も併せてできる可能性があります。
ベリーベスト法律事務所では、長時間労働をはじめとした、さまざまな労働問題へのご相談に対応可能です。
会社との交渉で労働条件を改善したいと考えているケースを含めて、長時間労働にお悩みの方は、労働問題の解決実績の多いベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
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