こんな職業の方が対象です
雑貨・小物・食品・家具などの販売、家電・携帯などの販売、アパレルショップの店員、百貨店・量販店の店員、食品スーパーやコンビニの社員、ペットショップ店員、その他、接客サービスを行う業務に従事している方・ショップスタッフ、など
ベリーベストでは販売・サービス業で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。
「役職手当を支給しているから残業代は支払わない」という会社側の主張を退け、300万円の残業代を獲得
残業代請求で裁判に。勇気をだして請求してよかったです!
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
店長であっても残業代を請求できる可能性がある
店長が労働基準法上の管理監督者に該当しなければ、残業代を請求することができます。管理監督者に該当するかどうかは、名称ではなく、経営者と一体的立場にあるかどうかなど、実態に基づいて判断することになります。判断に迷う場合には弁護士に相談をしましょう。
残業時間を立証できれば残業代を請求することができる
タイムカード以外の方法によって残業時間を立証することができれば、残業代を請求することが可能です。残業時間を立証する証拠としては、シフト表、業務日報、メールの送受信履歴、メモ、日記などがあります。
どのような証拠が必要になるかは場合によりますので、弁護士への相談をお勧めします。
開店・閉店準備の時間も労働時間として残業代請求が可能
労働時間とは、使用者(雇用主)の指揮命令下におかれている時間のことをいいます。使用者(雇用主)から、開店・閉店準備は労働時間に含まれないと言われていたとしても、それらを義務付けられている場合には、労働時間に該当し、残業代を請求することが可能です。
時給は1分単位で計算しなければならない
残業代計算にあたっては、1分単位での計算が原則となります。
行政通達では、1か月単位での残業時間計算にあたって端数が生じた場合には30分未満を切り捨てることを認めていますが、1日単位での端数処理は違法です。もし、実際に働いた時間分の残業代が正しく支払われていない場合は、弁護士に相談しましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
ショップの店員やスーパー・ホームセンターなどの小売業に従事している方、また仕入れや物流関連に従事している方は、他の業種と比較すると長時間残業を強いられている傾向にあります。
総務省の労働力調査によると、平成27年において、卸売業・小売業に従事する方のうち8.1%は1週間の労働時間が60時間を超えています。
1週間の法定労働時間は40時間ですので、あきらかに超過労働であり、心身の健康に被害が及ぶことが懸念されるほどの残業をしていることになります。
デパートやモール等の大型商業施設や、アパレルなどで働くショップ店員やその関連業務に従事している方は、年末年始や夏のボーナスが支給された7月、8月に繁忙期が訪れます。その時期は長時間の残業が発生することも珍しくありません。
また、販売・サービス業においては、定時前や定時後のサービス残業が常態化しているケースもあります。
販売・サービス業に従事している方が行う業務は、接客対応だけではありません。
レジの集計作業、備品の管理、在庫の管理、商品の発注業務、店舗の開店・閉店にともなう準備など、接客以外のいわゆる裏方業務も多数あります。
特にレジの集計や発注業務などは、当日中に終わらせないと、翌日以降の売り上げ管理や商品の在庫状況にも影響し、店舗の運営に支障がでてしまいますので、残業してでも当日中に終わらせなくてはなりません。そこにさらに人手不足なども重なれば、負担は非常に大きいでしょう。
接客・販売業は、こういった業務が積み重なり「残業せざるを得ない」という状況が起こりやすく、サービス残業が常態化しやすい傾向にあります。
販売・サービス業で発生しやすいのが、名ばかり管理職の残業代未払いです。
販売・サービス業では、「店長」「店舗責任者」「マネジャー」などの肩書が与えられると、「管理職だから」と残業代が支給されなくなるケースがあります。
しかしながら、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ残業代が支払われるべきです。管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人をいいます。
店長や責任者は管理監督者に該当する可能性は低く、残業代未払いは違法な状態です。
本来は残業代を支払われるべき立場なのに、役職があるからと残業代を支給されない従業員を「名ばかり管理職」と呼ぶこともあります。
名ばかり管理職で、残業代が支払われていない方は、労働時間を立証できれば、残業代を請求できる可能性があります。
1人で悩むより、弁護士に相談を
接客・販売業で残業代が支払われていない、サービス残業が続いている、という方は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士に依頼すると、基本的に「ほぼ全ての手続きを弁護士にお任せでよい」という大きなメリットがあります。
残業をした証拠があれば、それをもとに本来支払われるべき残業代を計算し、会社側に残業代の支払いを求めることができます。
残業代の請求自体は、本人が直接会社にすることもできますが、証拠集め・複雑な残業代の計算・会社という組織を相手にした交渉など、手間も時間もかかり、精神的な負担も大きくなります。
中には、本人からの請求では会社に相手してもらえず、交渉すら無視されて、泣き寝入りになってしまうというケースもあります。
一方、弁護士であれば、証拠集め・複雑な残業代の計算・会社との交渉まで、全て本人に代わり対応してくれます。法的な手続きが必要になった場合にも、対応を任せることができます。また、交渉や手続きもスムーズに進み早期解決が見込めます。
残業代を取り戻したい!と思ったら、まずは弁護士にご相談ください。
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販売・サービス業で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
多くの会社では労働時間がタイムカードなどによって管理されています。
しかし、中にはタイムカードが存在しない会社や、タイムカードを打刻させた後で仕事をさせる会社もあります。このような場合、残業代を請求することはできるのでしょうか。
ここでは、残業の定義やタイムカードの役割、未払い残業代を請求する方法、確保しておくべき証拠などについて解説を行います。
会社で何らかの肩書を持っている管理職の方が残業をした場合、会社が、管理職であることを理由に残業代を支払わないケースがあります。
労働基準法第41条第2号の「管理監督者」に該当すれば、時間外労働に対する割増賃金を支払わなくてよいことにはなりますが、「管理職に就いたのだから残業代は支払わなくてもよい」と単純に考え、違法に残業代の支払を怠っている会社も存在します。労働基準法上の「管理監督者」に該当しないにもかかわらず、会社内で管理職という立場にあるというだけで残業代が支払われないような方を「名ばかり管理職」などと呼ぶことがあります。
管理職で残業代の未払いに悩んでいる場合あっても、ご自身が会社に残業代を請求することはできるのか、会社とどのように交渉を進めればよいのかなど、分からないことも多いでしょう。
労働の対価として残業代をきちんと払ってもらうためにも、ご自身が「名ばかり管理職」に該当するのか、そして、「名ばかり管理職」に該当した場合、会社に対して、どのように対応していけばよいのかについてご説明します。
働き方改革の影響で残業が制限されるしわ寄せとして、休憩がとれないケースがでてきています。休憩は労働者の心身の健康を保持し、作業効率を上げるという重要な意味がある時間です。付与時間や付与の方法は法律で定められていますが、実際には正しく付与されていないケースが多々あります。
「休憩中のはずが働かされている」「忙しいから仕方なく昼休みを返上している」といった場合には、賃金や別途の休憩を求めることが可能です。
この記事では労働基準法にもとづく休憩時間のルールや残業代請求の対象となる休憩時間、そして休憩がとれないときの対処法を解説します。
販売・サービス業に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。