こんな職業の方が対象です
工場での加工業務(鍛造、旋盤、研磨、塗装、溶接、分解、リサイクル、クレーン・フォームリフト作業など)、工場での軽作業(ピッキング作業、検査・検品作業、梱包、シール貼り、組み立て、加工、仕分け、梱包など)、設備保全、メンテナンス、設備管理、設計・生産管理など
ベリーベストでは製造業で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
退職のタイミングで残業代を請求することはできる
残業代の請求はいつでもすることができ、「退職のタイミングで残業代を請求しよう」という方は多数いらっしゃいます。 またコロナが理由で解雇されそうな場合、不当解雇にあたる可能性があります。ぜひ、あわせて弁護士にご相談ください。
弁護士が会社に証拠開示の請求をし、残業代を請求できるケースもある
残業代を請求するためには、残業をしたという証拠が必要ですが、手元に証拠がなかったとしても、弁護士が会社に対して証拠の開示を請求することによって、証拠を集めることができる場合もあります。 現在、証拠が手元にない場合でもまずは弁護士に相談をしてみましょう。
深夜残業は通常の残業よりも割増率が高い
労働者が時間外労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金を、深夜労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金をしはらう必要があります。 深夜残業の場合には、時間外労働と深夜労働が重複しますので基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金が支払われることになります。
シフト制であっても残業代は発生する
シフト制が採用されている場合でも、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働をした場合には、残業代を請求することが可能です。 シフト制では、深夜労働も多く割増率の計算も複雑になります。正確な残業代を計算するためにも弁護士に相談をするとよいでしょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
厚生労働省の「毎月勤労統計調査」(令和3年2月確報)によると、製造業の所定外労働時間、つまり残業時間は平均13.3時間と他の業種と比較すると長い状態です。
また、古いデータにはなりますが総務省の労働力調査(平成27年)によると、製造業で働く方のうち、1週間の就業時間が60時間を超える方の割合は7%。
そして生産工程に従事している方のうち、1週間の労働時間が43時間を超えている方の割合は、65.2%、49時間を超えている方の割合に絞っても32.9%と非常に多い状態です。
製造業においては、他の業種と比較すると、出勤している時間が長く、長時間労働が常態化している現状がうかがえます。未払い残業代があるとして、指導が入った事業所も少なくありません。
中小企業庁調査によると、製造業は世相や季節的な要因で繁忙期が発生する企業もあり、また顧客の要望に応えるために短納期での受注が頻繁に起きる傾向にあります。
繁忙期や短納期での受注が発生したときは、残業をしなければ顧客への納品がままなりません。
たとえば2020年以降、新型コロナの影響を受け、マスク・医療従事者が使用する防護服などの医療用品の需要は大きく高まりました。新型コロナウイルスが日本に上陸したばかりの頃は、マスク工場が24時間フル稼働の体制で生産していることがニュースでも報道され、話題になりました。
また、在宅勤務・テレワークで働くというライフスタイルの変化によって、冷凍食品・机・椅子・パソコン用品といった商品の売れ行きが伸び、生産量も増えています。
このように製造業は、世相や生活様式の変化を受けやすく、急に長時間労働になり残業が多くなりやすい業種といえます。
そもそも、生産計画が2交代制かつそれぞれのシフト勤務者が残業をする前提であることも多く、残業時間が増加する要因となっています。
さらに製造業は人手不足が常態化しています。
平成14年に1202万人あった製造業従事者の人口は、令和元年時点で1063万人であり、上がったり下がったりを繰り返しながら、徐々に減少していますし、ここ数年の有効求人倍率は1.2倍を超えている状態です。
このような状況から、製造業従事者は長時間労働を強いられることが多く、またコストダウンの観点やなどから残業代が支給されないケースも少なくありません。
1人で悩むより、弁護士に相談を
現在、製造業に関わっている方で、未払い残業代に悩んでいる方は弁護士への相談をおすすめします。
「1日8時間、週40時間」を超える労働の場合は、残業代を請求できる可能性があります。残業をしていたことがわかる証拠があれば、請求できる可能性がありますので、タイムカードなどの証拠を集めてみましょう。
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製造業で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
慢性的な労働力不足を背景に、製造業では長時間労働やサービス残業の常態化が問題になっています。
長時間の工場勤務が連日続いているにもかかわらず、会社から「残業代はこれ以上出ない」などと言われ、釈然としない思いを抱えている方も少なくないでしょう。
また、製造業では管理監督者としての肩書や、固定残業代を導入していることなどを理由に残業代が支払われていないケースもありますが、実際には残業代を請求できることもあります。
本コラムでは、残業代の考え方と、未払いの残業代が発生している場合に残業代を請求する方法について詳しく解説します。
長時間労働しているはずなのに、相応の対価が得られていない……。
こんな悩みを抱えている方は少なくないでしょう。未払いの残業代があるのではないかと疑う気持ちがあっても、会社へ直接確認することができず、泣き寝入りの状態に陥っているかもしれません。
会社へ未払いの残業代を請求するためには、労働時間の定義や残業代の計算方法といった知識を備えておくと役に立ちます。
どこからが残業にあたるのか、残業代はどのように計算するのかなど、残業代に関する正しい知識について弁護士が解説します。
毎日のように続く長時間残業で、疲労が蓄積し、精神的にも限界がきていないでしょうか。残業を断っても上司に受け入れてもらえず、深夜におよぶ残業が続いている場合、もはや泣き寝入りするしか選択肢がないのではと思われていらっしゃるかもしれません。
多かれ少なかれ、多くの企業で残業は行われていますが、労働者は会社の残業命令に必ず従わなければならないのでしょうか。残業の強要は許されるのでしょうか。
本コラムでは、企業が残業を命じることができるのはどのような場合なのか、労働者は残業命令を拒否することができるのか、といったテーマについて解説していきます。
なお、本稿においては、労働者が企業の残業命令に応じる義務がないのに企業が残業を強いることを、残業の「強要」と言います。
月末や期末などの繁忙期には、土曜日や日曜日などの休日に出勤して仕事をする方も少なくありません。しかし、休日出勤した場合の残業代に関する法的根拠や計算方法について、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、休日出勤の残業代をテーマに、法的根拠や計算方法、残業扱いとなる休日出勤はどのようなケースなのかなどについて、わかりやすく解説いたします。祝日に出勤した場合やフレックスタイム制の場合はどうなるのかもあわせて確認しましょう。
製造業に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。