【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

よくある質問

退職願いを出せば懲戒解雇でなく自己都合退職扱いにすると言われ、困っています。

依頼者

会社の備品のボールペン1本を私用に使ったことを理由に懲戒解雇をほのめかされています。他の同僚も同じなのに私だけ懲戒解雇は納得がいかないのですが、1週間以内に会社に退職願いを出せば、自己都合退職扱いにすると言われています。
懲戒解雇になると転職活動にも支障があるので、退職願いを出した方が良いのでしょうか。

弁護士

退職願いを出さず、すぐに弁護士に相談する必要があります。

確かに、会社の備品を私用に使うことは問題ですので、懲戒処分の問題にはなり得ますが、懲戒解雇が相当といえるかどうかは、当該備品・使用頻度・会社の被った損害・同じ行動をした他の社員への処分の有無・他の処分事案との均衡・当該社員のそれまでの処分歴や勤務態度等を総合的に考慮し、慎重に検討する必要があると考えられます。

そして、懲戒解雇事由があるとはいえないのに、あるかのようにほのめかして退職願いを出させた場合、退職の意思表示が錯誤や強迫によるものであるとして、事後にその効力を争う方法もあり得ますが、一般的に、一旦出した退職願いの意思表示の効力を争うことは容易ではありません。
退職勧奨を受けたら、退職願いを出すことを留保し、一刻も早く弁護士と相談し、会社との交渉を依頼することをお勧めします。

退職勧奨について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。

【関連コラム】
退職勧奨されたら、どのように対応すれば良い!? 弁護士が解説

追加費用0円で家族も補償対象に 月額2,950円で弁護士費用を補償

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながら、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった場合の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。残業代請求・不当解雇などの労働問題に限らず、離婚、相続、自転車事故、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認ください。)

ご自身、そして家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・214