退職願いを出さず、
すぐに弁護士に相談する必要があります。
確かに、会社の備品を私用に使うことは問題ですので、懲戒処分の問題にはなり得ますが、懲戒解雇が相当といえるかどうかは、当該備品・使用頻度・会社の被った損害・同じ行動をした他の社員への処分の有無・他の処分事案との均衡・当該社員のそれまでの処分歴や勤務態度等を総合的に考慮し、慎重に検討する必要があると考えられます。
そして、懲戒解雇事由があるとはいえないのに、あるかのようにほのめかして退職願いを出させた場合、退職の意思表示が錯誤や強迫によるものであるとして、事後にその効力を争う方法もあり得ますが、一般的に、一旦出した退職願いの意思表示の効力を争うことは容易ではありません。
退職勧奨を受けたら、退職願いを出すことを留保し、
一刻も早く弁護士と相談し、会社との交渉を依頼することをお勧めします。
退職勧奨について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。
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