【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

よくある質問

退職願いを出せば懲戒解雇でなく自己都合退職扱いにすると言われ、困っています。

弁護士
退職願いを出さず、すぐに弁護士に相談する必要があります。

確かに、会社の備品を私用に使うことは問題ですので、懲戒処分の問題にはなり得ますが、懲戒解雇が相当といえるかどうかは、当該備品・使用頻度・会社の被った損害・同じ行動をした他の社員への処分の有無・他の処分事案との均衡・当該社員のそれまでの処分歴や勤務態度等を総合的に考慮し、慎重に検討する必要があると考えられます。

そして、懲戒解雇事由があるとはいえないのに、あるかのようにほのめかして退職願いを出させた場合、退職の意思表示が錯誤や強迫によるものであるとして、事後にその効力を争う方法もあり得ますが、一般的に、一旦出した退職願いの意思表示の効力を争うことは容易ではありません。
退職勧奨を受けたら、退職願いを出すことを留保し、一刻も早く弁護士と相談し、会社との交渉を依頼することをお勧めします。

退職勧奨について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。

【関連コラム】
退職勧奨されたら、どのように対応すれば良い!? 弁護士が解説
重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
電話でお問い合わせ 0120-359-190 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 チャット チャットで
お問い合わせ
メール メールで
お問い合わせ