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よくある質問

意図しない部署に異動になりましたが、退職勧奨にあたりますか?

弁護士
退職勧奨とは、使用者(会社側)が、労働者側に対して、合意退職の申入れをしたり、退職をするよう促す行為をいいます。退職勧奨のうち、勧奨の程度が大きいものを、一般的に、退職強要と呼ぶこともあります。

ご質問の事案は、意に沿わない配置転換をし、退職を迫っているものですので、退職勧奨にあたるものと思われます。個々の労働者をどの部署に配置するかは基本的に使用者の裁量で決められる事柄ですが、退職させることを目的とした配置転換は無効となる可能性があります。

労働者は、法律上、使用者からの退職勧奨に応じる義務は一切ございません。
もっとも、労働者が退職勧奨に対して何らの対策もとらないと、使用者側の退職勧奨が次第にエスカレートする事例が多く見受けられます。

退職勧奨を受けたら、早めの対策が肝心です。
少しでも、退職勧奨に関する兆候が見受けられるようであれば、お早目に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

退職勧奨について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。

【関連コラム】
退職勧奨されたら、どのように対応すれば良い!? 弁護士が解説
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