有給休暇の取得申請を拒否するのは、労働基準法違反となりますので、労働基準監督署に相談することができます。
有給休暇は、以下の条件を満たすことで法律上当然に発生する権利です。
・雇入れ日から6か月間継続して勤務している
・全労働日の8割以上出勤している
会社は、労働者から有給休暇の取得申請があった場合には、原則として、労働者が希望する日に有給休暇を与えなければなりません。
ただし、労働者が希望する日に有給休暇を取得すると事業の正常な運営を妨げる場合には、時季変更権を行使し、別の日に有給休暇を取得させることも可能とされています。
この場合でも会社ができるのは、あくまでも有給休暇の取得時季の変更のみであり、有給休暇の取得自体を拒否することは認められません。
有給休暇の申請を何度も拒否されたり、自ら会社に改善を求めても対応してくれないような場合は、労働基準監督署や弁護士にご相談いただくことをお勧めします。