労働基準監督署に申告(通報、報告)できるのは、「事業場に、労働基準法または労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合」です(労働基準法104条1項)。
たとえば以下のようなケースでは労働基準監督署に申告可能です。
・残業代不払い
・賃金不払い
・休憩をとらせない
・36協定を締結せずに残業させている
・36協定の限度を超えて残業させている
・有給休暇を取得できない
・男女差別や思想信条、労働組合に加入していることなどを理由とする解雇をされた
・労災にあったのに対応してくれない
・解雇されたが、解雇予告手当が支払われない
一方、セクハラ、パワハラなどのケースは、一般的に対応してもらうのは困難です。
「法令に違反する行為」であるかどうかの判断が難しいためです。
弁護士であれば、労働基準監督署に申告可能かどうかに関わらず、
会社と労働者の間の問題について幅広く相談をお受けすることが可能です。
ぜひご相談ください。
労働基準監督署について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
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