労働基準監督署に企業の違反内容を告発すると、労働基準監督署は告発内容が事実かどうかを調査します。その際、誰が告発したのかを会社に知られる可能性は高いといえます。
ただし、労働者が労働基準監督署に告発したことを理由として、使用者がその労働者に不利益な取扱いをすることは法律上認められていません(労働基準法104条2項)。解雇はもちろん、減給や降格などのその他の不利益取扱いも許されません。
もしも、これらの処分が行われたら不当処分として争うことも可能です。勇気を出して告発すると是正勧告が行われて企業側の対応がよい方向へと変わるケースもあります。
ですが、一個人が会社という組織を相手に戦うことは、多大な労力や精神的なプレッシャーもかかり、とても大変なことです。労働基準監督署に告発する前に、十分にご検討いただくのが良いでしょう。
また、労働基準監督署への相談と合わせ
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労働基準監督署について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
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