労働基準監督署の調査は、会社に事前に予告されるケースもあれば抜き打ちで行われるケースもあります。
また調査を実施する際、通常は2名の労働基準監督官がひとつのケースを担当します。
会社にやってきたら、監督官らは身分を示す証票を示した上で、責任者(社長や所長など)への面談を求めます。
その後、以下のような内容の調査を進めていきます。
・ 労働関係の帳簿、資料の確認
・ 事業主や責任者からの事情聴取
・ 帳簿類や勤務実態の確認
・ 事業場内に立ち入り環境等を確認
・ 労働者からの事情聴取による勤務実態の確認
など
調査の結果、口頭で改善指導や指示を行ったり、是正勧告書や指導票、使用停止命令書を企業側に交付するケースもあります。
しかし、労働基準監督署は、「労働者個人の労働問題((残業代請求・不当解雇など)の解決」を直接の目的として動くことはあまりありません。
個人的な労働問題でお悩みの方は、
弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
労働基準監督署について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
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