リストラとは、「リストラクチャリング」の略で、本来の意味は「再構築」などですが、一般に会社の経営状態が悪化したときに人員削減の手段として行われる解雇のことを指すものとして使われます。
解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類がありますが、リストラは、整理解雇を指す言葉です。
整理解雇は、他の2種類の解雇とは異なり、労働者の側には一切非がなく、会社側の一方的な都合によりなされる解雇です。
そのため、リストラの有効性については、以下の4つの要素により厳格に判断されることになります。
・人員整理の必要性
・解雇回避努力義務の履行
・被解雇者の選定基準の合理性
・解雇手続きの妥当性
この4つの要素は、法律ではなく、過去の裁判例により設定されたものです。「会社の業績が悪い」というのは、人員整理の必要性を基礎づける事情の一つとなりますが、それだけではリストラを行うことはできません。
上記の4つの要素を考慮して違法なリストラと判断される場合には、解雇が無効になります。
リストラの理由に納得がいかない場合や、退職を強要されるような場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
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