外資系企業であっても、日本国内で働いている労働者であれば、日本の労働基準法等が適用されます。
そのため、日本の一般的な企業と同様に、厳格な解雇規制に服することになりますので、外資系企業だとしても簡単に労働者を解雇することはできません。
リストラの場合には、以下の4つの要素を踏まえて、解雇の有効性が判断されます。
・人員整理の必要性
・解雇回避努力義務の履行
・被解雇者の選定基準の合理性
・解雇手続きの妥当性
なお、外資系企業では、リストラではなく、退職勧奨という方法がとられるケースが多いといます。
退職勧奨とは、会社が労働者に対して、任意に退職することを促す手続きです。
会社と労働者との合意により労働契約を終了する方法ですので、厳格な解雇規制を回避できる方法です。
もっとも、退職勧奨に応じるかどうかは、労働者の自由な意思に委ねられていますので、退職したくないという場合には、退職勧奨を拒否することも可能です。
リストラの理由に納得がいかない場合や、退職を強要されるような場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
>お問い合わせはこちら