これまで何度も契約を更新されてきた契約社員が、突然契約を更新してもらえなかった場合、違法な「雇止め」である可能性があります。
何度も契約を更新してきた契約社員に対する雇止めは、正社員に対する解雇と同じようなことです。
契約社員は、1年など期間を定めて契約するので、契約期間が終了すると労働契約が終了するのが原則です。
しかし何度も更新を繰り返してきており、会社側も契約社員に更新前提のような態度を取ってきた場合、突然更新を拒絶することが許容されると、契約社員の地位が非常に不安定なものになります。また、契約社員の契約更新への期待も保護すべきです。
会社は契約社員を雇い入れる際に更新の有無や更新をするかどうかの判断基準を契約書に記載せねばなりませんし、1年以上働いた契約社員を雇止めする場合には30日前までに雇止めの予告をしなければなりません。
従前の経緯からして契約社員による更新への期待が保護されるべき場合には、雇止めは違法となる可能性があります。
契約社員の雇止めについて、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。
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