リストラされた場合でも、退職金の請求は可能です。
会社に退職金規程がある場合や会社に退職金支給の慣習がある場合、それが退職金に関する契約となりますので、会社は退職者に契約に従った退職金を支払う義務を負います。退職金規程があるのに退職金を支給しないのは違法です。このことは、リストラによって辞めさせる場合でも同じです。
またリストラは退職金を減額する理由にもなりません。むしろ早期退職する見返りに退職金の割り増し交渉をすることもあります。
ただし、会社に退職金規程がなく退職金支給の慣習もない場合には、退職金請求は困難となります。
また会社が倒産してしまったケースでも、支給を受けられなくなる可能性が高まります。退職金を受けとりたいなら早期に請求して支払いを受けておくべきです。
リストラを告げられたら、退職に合意する前に、弁護士にご相談ください。