会社と従業員との間で解雇の効力に争いが発生していても、会社が「被保険者資格喪失届」を提出すると基本的に従業員は被保険者の資格を失います。
従業員が保険証の返還を拒否しても、資格喪失届を提出されると、後に病院から直接未払い金の請求を受ける可能性がありますし、無効な保険証の使用は詐欺罪に該当する可能性もありますので、注意が必要です。
ただし、解雇が労働法規又は労働協約に明らかに違反していれば、会社が資格喪失届を提出しようとしても受理されません。
また、いったんは被保険者としての資格を喪失されても、後に解雇無効の裁判で勝訴した場合や「従業員の地位を仮に定める仮処分決定」が出た場合、不当労働行為による救済命令が確定した場合には、資格喪失が取り消されてその間に自費で支払った医療費を返還してもらえます。
不当解雇でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。