解雇されたケースでも、給付要件を満たす限り失業保険を受けとることができます。
失業保険は、労働者が何らかの事由で会社を離れたとき、次の就職先を見つけるまでの糧とするために支払われる保険です。
自主退職の場合でも解雇のケースでも支給されるので、解雇理由が不当であっても支給されます。
ただし、退職前1年の間に6ヶ月以上雇用保険に加入していたことが要件となります。
また不当解雇の場合、労働者が解雇の効力を争うことがあります。すると解雇通知を受けとってから解雇が確定するまでの間、解雇が有効になるかどうかはっきりしません。
その場合には「仮給付」という方法で仮に失業保険を受けとることができます。
後に解雇が確定したらそのまま給付金を受けとっておくことができますし、解雇無効になった場合には給付金を返還する必要があります。
解雇後に会社側と不当解雇で争う場合には、状況によっては長期の争いになるケースもあり、不安を感じる方は多くいらっしゃいます。
弁護士が最適なご提案をいたしますので、まずはご相談ください。
不当解雇時の失業保険について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。
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