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うつ病で休職期間満了後に復職できません。解雇されてしまうのでしょうか?

弁護士
解雇できない可能性があります。

会社は、原則として、労働者が業務上の疾病にかかり療養のために休業している間、当該労働者を解雇することはできません(労働基準法19条1項)から、あなたの病気が、会社での仕事が原因で発病した可能性が高いのであれば、3ヶ月後に病気が治っていないとしてもそのことを理由にあなたを解雇することはできないと考えられます。

したがって、まずは、あなたの病気が、会社での仕事が原因で発病したかどうかが問題となりますので、主治医の意見や、会社での労働時間・仕事の内容などを具体的にお聞きして判断する必要がありますし、状況によっては、労災保険給付の手続や会社に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を検討する必要がある場合もありますので、できるだけ早く弁護士と相談することをお勧めします。
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年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)