使用者側(会社)は、労働者に対して、契約期間中にもかかわらず、一方的に契約を解除することは法律上できません。
派遣社員など、労働の期間が有期の労働契約(有期雇用契約)に関しても、解雇に関する規定は及びます。
また、契約期間途中の解雇に関しても、期間の定めのない契約に関する解雇に比べ、解雇の有効性が厳格に判断されます(労働契約法17条1項)。
また、有期労働契約については、契約の更新のタイミングで更新を拒絶されること(雇止め)に関しても、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間等の事情により、解雇権濫用法理と同様の法理が適用されるケースもあります(労働契約法19条)。
有期労働契約であっても、
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派遣社員の雇止めについて、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。
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