【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

よくある質問

1ヶ月分の給料を払うので不当解雇ではないと言われましたが、本当ですか?

弁護士
本当ではありません。
解雇をする場合には、原則として、30日前に予告をするか、30日分の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法20条1項)。

社長の言う「1ヶ月分の給料」とは、この30日分の平均賃金のことを指していると思われますが、仮に、30日分の平均賃金を支払ったとしても、解雇に必要な手続を守っているというだけで、「不当解雇」として無効になるかどうかとは別の話になります。

すなわち、上記の手続を守っていたとしても、解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされるのです(労働契約法16条)。

したがって、「1ヶ月分の給料」を払って解雇したとしても、不当解雇として無効と判断される可能性がありますので、不当解雇であると争えるかどうかの確認のためにも、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
電話でお問い合わせ 0120-359-190 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 チャット チャットで
お問い合わせ
メール メールで
お問い合わせ