派遣社員、契約社員、アルバイトやパート労働者であっても不当解雇であることを主張して解雇の有効性を争うことは可能です。ただし上記の労働者の場合、争う相手や争い方に注意が必要です。
たとえば派遣社員の場合、雇用主は派遣先ではなく「派遣会社」なので、不当解雇された場合には派遣会社へ主張を行う必要があります。
契約社員の場合には、契約の更新拒絶の適法性が問題になるケースが多数です。その際は、これまでの契約更新回数や契約が更新されることへの期待の程度、更新拒絶の理由や社会通念上の相当性の有無が考慮されます。
アルバイトやパートの場合でも、解雇に客観的合理的な理由と社会通念上の相当性がない限り、不当解雇に当たり無効になります。
不当解雇に当たるかどうかは、雇用契約締結の経緯、解雇の理由、労働者の事情など、様々な事実を総合的に考慮して判断しなければなりません。
法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
契約社員の雇止め、派遣社員の雇止めについて、詳しくはこちらのコラムで解説しています。
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