会社が明確に解雇であるとして会社に来ないよう言っているのであれば、たとえ不当解雇であるとお考えであったとしても、出勤する必要はありません。
不当解雇をされて出勤をしない場合には、労働者は就労をしないことになりますが、それは会社の責めに帰すべき事由による就労不能ですから、賃金請求権を失いません(民法536条2項)。解雇が無効であるとして会社と争い、それが認められれば、解雇されていた期間の賃金を請求することができるのです。
ですが、会社は一応有効に解雇をしたと主張している以上、無理やり会社内に入ったり会社から貸与された物を持ち出したりすると、建造物侵入罪や窃盗罪などと主張されかねないので、ご注意ください。
不当に解雇されそうになった場合には、
速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。