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解雇だと言われても、出勤していいのでしょうか?

弁護士
会社が明確に解雇であるとして会社に来ないよう言っているのであれば、たとえ不当解雇であるとお考えであったとしても、出勤する必要はありません。

不当解雇をされて出勤をしない場合には、労働者は就労をしないことになりますが、それは会社の責めに帰すべき事由による就労不能ですから、賃金請求権を失いません(民法536条2項)。解雇が無効であるとして会社と争い、それが認められれば、解雇されていた期間の賃金を請求することができるのです。

ですが、会社は一応有効に解雇をしたと主張している以上、無理やり会社内に入ったり会社から貸与された物を持ち出したりすると、建造物侵入罪や窃盗罪などと主張されかねないので、ご注意ください。

不当に解雇されそうになった場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)