平成30年1月に厚生労働省が公表した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、労働者が安心して副業や兼業に取り組めるよう労働時間や健康管理について取りまとめています。当該ガイドラインからすれば、国として副業・兼業の促進を目指していますが、依然として副業を禁止している企業が多いのが実情です。
なぜ会社は副業を禁止するのでしょうか。また、禁止されている会社で副業をしてしまった場合には、どのようなペナルティーが生じるのでしょうか。副業が禁止されている会社で副収入を得る方法はあるのかも気になるところです。
今回は、副業の定義や副業が禁止されている理由、副収入を得る際の注意点、副業が発覚してしまった場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
そもそも副業とはどのように定義されているのでしょうか。
また、会社が副業を禁止するのにはどのような理由があるのでしょうか。
副業とは、「本業以外の仕事をして収入を得ること」をいいます。
ただし、これはあくまでも一般的な定義であり、法律上の定義ではない点に注意が必要です。
前述の通り、平成30年1月に厚生労働省により「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が作成され、それまでモデル就業規則には、副業・兼業は禁止である旨の規定がありましたが、副業・兼業ができる旨の規定に変更されました。
このような流れを受けて、副業を解禁する会社も徐々に増えてきています。
そもそも副業は、法律上において禁止されていません。
本業の労働時間外であれば、原則、個人の自由として認められています。
ただし例外として、公務員は、国家公務員法および地方公務員法により、原則として副業を行うことが禁止されています。
これに対して、民間企業の労働者については、基本的に、自由に副業をすることができるのが原則です。
しかし、企業によっては、就業規則により副業禁止規定を設けているところがありますので、民間企業の労働者については、法律ではなく就業規則による制限が課せられているといえます。
では、会社が副業を禁止するのはどのような理由があるのでしょうか。
以下では、会社が副業を禁止しようとする主な理由を紹介します。
労働者が競業他社で副業をすると、自社の重要な情報が他社に漏れてしまうリスクがあります。
また、顧客情報などの重要な企業秘密が第三者の手に渡ってしまうと、企業としての信頼性が大きく損なわれてしまいます。
このような情報漏えいのリスクを回避することが副業禁止の理由のひとつです。
労働者が副業をしている場合、自社と副業・兼業先との労働時間を通算して、割増賃金の計算を行わなければなりません。
通常の割増賃金の計算に比べて、非常に複雑な計算になりますので、労働時間の管理が困難という理由で副業が禁止されることがあります。
労働者が本業以外に副業をしていると、休日や睡眠時間が削られる結果、肉体的・精神的に疲労が蓄積されていきます。
疲労の蓄積は、本業へのパフォーマンスの低下を招き、業務効率が低下するおそれがあることから副業が禁止されることがあります。
就業規則で副業が禁止されている場合、そのルールを破るとどのようなことが起きるのでしょうか。
就業規則は、会社の基本的なルールですので、労働者は、就業規則に従って働かなければなりません。
そのため、就業規則で副業禁止が定められている場合に副業をすると、服務規律違反を理由として、懲戒処分の対象になる可能性があります。
ただし、就業時間外のプライベートな時間は、本来であれば労働者が自由に利用することができます。労働契約上の義務については、あくまでも就業時間内に適用されるものですので、就業時間外に副業をしたからといって直ちに懲戒処分をされるわけではありません。
懲戒処分が有効になるのは、主に、企業への影響が大きい以下のようなケースになります。
以下では、副業が問題になり懲戒解雇になった事例をいくつか紹介します。
雇用主側が解雇をしても、裁判により解雇が無効と判断されるケースがあることを知っておきましょう。
このように、副業による解雇が有効か無効かは、状況や実態などにより個別に判断されます。
副業が禁止されている会社でも、副収入を得る方法はあるのでしょうか。
2024年に新NISAがスタートすることに伴い、株式投資、投資信託を始める方や、FX、仮想通貨などで、本業以外の収入を得る方も少なくないでしょう。
このような投資は、本業への影響がほとんどありませんので、副業が禁止されている会社であっても問題なく行うことができると解されています。
ただし、株式投資については、本業の業種や役職によっては、インサイダー取引に該当するおそれもありますので、その点には注意が必要です。
近年、フリマサイトなどで不用品を転売する、手作り作品を販売する、などで収入を得る方も増えてきました。また、個人ブログを立ち上げて、アフィリエイト収入を得るということも現代ならではの働き方といえます。
このようなフリマサイトやアフィリエイトでの収入も本業以外の収入ですので、副業の一種にあたります。
しかし、基本的には、一個人として行われる場合、余暇時間や休日を利用して行われるものであり、本業への影響は比較的少ないと考えられますので、これらの行為により副収入を得ていたとしても、会社から懲戒処分を受ける可能性は低いでしょう。
ただし、就業時間中にフリマサイトでのやり取りや個人ブログの作成などを行ってしまうと、職務専念義務違反になりますので注意が必要です。
副業が認められている会社であったとしても以下の点に注意が必要です。
副業が認められている会社であっても、副業をする際には、会社への届け出や許可が必要な場合もあります。
これは、会社が労働時間を管理するため、または、不適切な副業先でないかをチェックするために必要なものとなりますので、きちんと会社の規則に従って手続きを行うようにしましょう。
副業での所得が20万円を超える場合には、本業での年末調整とは別に、確定申告が必要になります。
副業が認められている会社であっても、本業に支障をきたすような副業である場合には、職務専念義務違反や服務規律違反などを理由として懲戒処分を受ける可能性もあります。
そのため、副業をする際には、本業に支障をきたさないよう常識的な範囲内で行うようにしましょう。
副業が禁止されている会社において、副業がバレてしまった場合には、以下のような対処法が考えられます。
副業が禁止されている会社であっても、本業に支障がない範囲であれば、例外的に副業を認めてもらえることもあります。
そのため、副業が会社に発覚してしまった場合には、まずは会社に相談し、副業を認めてもらえるよう交渉してみるとよいでしょう。
その際には、どのような副業であるかをしっかりと説明し、本業に支障がないことを理解してもらうことが大切です。
就業規則が長期間改定されていない場合には、就業規則の内容と実態との間にズレが生じている可能性もあります。
平成30年から政府も副業を推奨している状況がありますので、副業禁止が実態に合わないという場合には、就業規則の内容を変更するよう会社に働きかけることも有効な手段といえます。
就業規則の副業禁止規定に違反したとしても直ちに懲戒解雇が認められるわけではありません。実際の裁判例でも副業禁止規定に違反しているかどうかという形式面だけではなく、本業に支障が生じたかどうかという実質面も踏まえて懲戒解雇の有効性を判断しています。
そのため、会社から懲戒解雇と言われた場合には、その有効性を判断するためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
副業の禁止は法律では定められておらず、本業の労働時間外であれば副業することは基本的には問題ありません。
ただし、就業規則で副業が禁止されている場合は懲戒処分となる可能性がありますので、不安な方は、事前に調べたり相談してみたりするとよいでしょう。
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