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不当解雇・退職勧奨の弁護士コラム

懲戒解雇と言われたら。対処法や弁護士に相談するメリット

2024年06月10日
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懲戒解雇と言われたら。対処法や弁護士に相談するメリット

懲戒処分の中で、もっとも重い処分が「懲戒解雇」です。

懲戒解雇の処分が下されたら、会社との労働契約が終了するだけでなく、将来の就職活動においても不利につながります。そのため、懲戒解雇に納得がいかない場合には、会社側と争うことを検討しましょう。

そして、徹底して争っていくためには、懲戒解雇の要件や懲戒解雇と言われた場合の対処法を押さえておくことが重要です。本コラムでは、会社から「懲戒解雇」と言われた場合の対応や確認すべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、懲戒解雇とは

最初に、懲戒解雇の処分内容や懲戒解雇の概要、要件について説明します。

  1. (1)そもそも懲戒解雇はどのような処分なのか

    懲戒解雇とは、企業秩序違反に対する懲戒処分としてなされる解雇であり、懲戒処分の中でも、最も重い制裁とされています

    解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させるものになりますが、解雇には、懲戒解雇以外にもさまざまな種類があります。
    懲戒解雇を理解するためには、その他の解雇との違いを押さえておくと理解がしやすいでしょう。

    懲戒解雇以外の解雇3種類

    ① 普通解雇
    普通解雇とは、労働者の能力不足、就業規則違反など労働契約上の債務不履行を理由とする解雇です。

    ② 諭旨解雇
    諭旨解雇とは、会社が労働者に退職を勧告し、労働者に退職届を提出させたうえで行う解雇です。懲戒解雇と同様に懲戒処分のひとつであり、懲戒解雇よりも一段階軽い処分です。

    ③ 整理解雇
    整理解雇とは、会社の経営不振などを理由として行う解雇です。他の解雇は、労働者側の落ち度を理由とするものですが、整理解雇は、労働者側に一切非がない状況でなされる解雇になります。そのため、他の解雇よりも厳格な要件でその有効性が判断されます。
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2、懲戒解雇に必要な3要件

会社が労働者を懲戒解雇するには、下記要件を満たさなければなりません。
要件に満たない場合は、不当解雇の可能性があります

  1. (1)就業規則への懲戒事由の規定

    会社が労働者を懲戒解雇するためには、あらかじめ就業規則に懲戒事由を定めていることが必要です。
    また、就業規則に懲戒事由の定めがあったとしても、就業規則が周知されていない場合には、懲戒解雇を行うことはできません。

  2. (2)解雇の合理的理由および社会的相当性

    懲戒解雇であっても通常の解雇と同様に、解雇に客観的合理的な理由があり、解雇が社会通念上相当であると言えなければなりません(労働契約法16条)。

    懲戒解雇の場合、就業規則に規定された懲戒事由に該当する事実が存在していることが必要です。また、懲戒事由に該当する行為があったとしても、懲戒解雇の処分が重すぎる場合は社会的相当性を欠き、不当解雇となります。

  3. (3)適正な手続き

    懲戒解雇は労働者に対するペナルティーであるため、会社側が処分を下すにあたっては、適正な手続きを踏む必要があります。具体的には、労働者に対して、弁明の機会を与えなければなりません。

    労働者の言い分を聞かずに懲戒解雇がされた場合には、適正手続き違反により、不当解雇に該当する可能性があります。

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3、「懲戒解雇」と言われたときの3つの対処法

会社から「懲戒解雇」と言われたときは、
① 解雇理由証明書の請求
② 就業規則の確認
③ 弁護士に相談
といった3つの対処法が考えられます。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

  1. (1)解雇理由証明書を請求する

    解雇理由証明書とは、会社が労働者を解雇する際の解雇理由を記載した書面です。
    労働者が解雇理由証明書の発行を請求したら、会社は、解雇後であっても、予告の段階であっても、遅滞なく交付しなければならず、拒否することはできません(労働基準法第22条1項、2項)。

    労働者は、解雇理由証明書の取得によって自身の解雇理由を知ることができるだけでなく、会社に正当な解雇理由を後付けされることを防ぐことが可能です

    解雇理由証明書は、懲戒解雇を争う際の重要な証拠となるため、「懲戒解雇」と言われたときは、必ず請求してください。

  2. (2)就業規則を確認する

    就業規則に懲戒事由が定められていなければ、会社は懲戒解雇をすることができません。
    そのため、会社から「懲戒解雇をする」と言われたときは、

    • 会社が主張している懲戒事由が就業規則で定められているか
    • ご自身の行為が就業規則の懲戒事由にあてはまるかどうか

    を確認するようにしましょう。

  3. (3)弁護士に相談する

    違法な懲戒解雇であった場合には、弁護士が介入して不当解雇である旨の主張を行うことで、会社が解雇を撤回したり、退職せざるを得ない状況でも有利な条件で退職できたりする可能性があります

    解雇理由証明書の請求方法や就業規則の確認方法が分からない場合は、弁護士にご相談ください。
    手元に解雇理由証明書や就業規則がなくても、弁護士に相談することでアドバイスを受けることが可能です。

    会社からの懲戒解雇に対しては、一刻も早く弁護士に相談するようにしましょう。

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4、懲戒解雇を告げられてから弁護士に相談するメリット

会社から懲戒解雇を告げられたときに、弁護士に相談するメリットを3つご紹介します。

  1. (1)懲戒解雇の有効性を判断してもらえる

    会社から「懲戒解雇」と言われても、法的知識がなければ、懲戒解雇の有効性を判断することができません。

    しかし弁護士ならば、解雇理由や就業規則の規定、懲戒解雇に至る経緯を踏まえて、懲戒解雇の有効性を正確に判断することができます。

    不当解雇を理由に会社側と争うとき、まずは懲戒解雇の有効性を判断することが必要です。懲戒解雇を告げられたり、懲戒解雇通知書を受け取った場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

  2. (2)懲戒解雇の撤回を求めて会社と交渉できる

    違法な懲戒解雇であった場合には、解雇の撤回を求めることが可能です。
    しかし、労働者個人の交渉では、会社側はまともに取り合ってくれない可能性もあります。また、会社を相手に交渉しなければならないのは、精神的にも大きなストレスとなるでしょう。

    労働者自身で交渉が難しいと感じる場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
    弁護士は、労働者の代理人として会社と交渉できるため、法的観点から懲戒解雇の違法性を指摘することで解雇の撤回に応じてくれる可能性が高くなります
    また、すべての交渉を弁護士に一任することで、精神的負担も大幅に軽減するでしょう。

  3. (3)労働審判や裁判の対応を任せることができる

    会社との交渉で解決できないときは、労働審判や裁判などの法的措置が必要です。

    労働審判は、基本的には話し合いの手続きとなります。そのため、労働者自身でも対応することが可能です。
    しかし、ほとんどの方が手続きに不慣れのため、自己の言い分を十分に伝えることができない可能性があります。また裁判になれば、専門的な知識や経験がなければ適切に手続きを進めることは困難と言えるでしょう。

    弁護士に依頼をすれば、労働審判や裁判の対応を任せることができます
    不安や困難を感じている方は、まずは弁護士にご相談ください。

    弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらで解説しています。

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5、懲戒解雇に関するFAQ|よくある4つの質問

懲戒解雇に関する、よくある質問を4つ紹介します。

  1. (1)懲戒処分決定までの自宅待機を命じられた場合、給与はどうなる?

    懲戒処分としての出勤停止ではなく、懲戒処分決定までの自宅待機命令の場合、労働者の問題行動が原因であったとしても、会社側は原則として給料を支払わなければなりません。
    ただし、就業規則の定めによっては、平均賃金の60%しか支払われない場合があります(労働基準法26条)。

  2. (2)懲戒解雇は再就職するときにバレたり、不利になったりする?

    再就職するとき、再就職先から離職票の提出を求められることがあります。
    離職票には離職理由をチェックする欄があるため、それを確認されれば、懲戒解雇がバレてしまいます。
    また、再就職先での面接で退職理由を尋ねられたときなどにバレてしまうこともあります。

    懲戒解雇は、相当悪質かつ重大な非違行為をした場合に行われる処分です。そのため懲戒解雇が再就職先にバレてしまうと、「この人は入社後に問題行動を起こすのではないか」と警戒されてしまい、再就職で不利になることが多いと言えます。

  3. (3)即日解雇だと言われたが、違法ではない?

    懲戒解雇された場合でも、会社側は原則として解雇予告手当の支払いをしなければなりません。そのため、即日解雇で解雇予告手当の支払いがない場合は、違法の可能性があります。

    ただし、例外的に解雇予告手当を支払うことなく、即時解雇できるケースもあるため、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

  4. (4)懲戒解雇された場合、退職金は支給される?

    就業規則で、懲戒解雇時の退職金不支給・減額の定めがある場合には、退職金が支給されないまたは減額される可能性があります。

    ただし、就業規則の規定があったとしても、無制限に不支給・減額できるわけではありません。退職金不支給・減額には、労働者に勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為がある場合に限られます。

    なお、懲戒解雇に関する上記以外の疑問や不安についても、弁護士であれば回答することができるため、相談時に一緒に質問してみるとよいでしょう。

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6、まとめ

懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重い処分です。

たとえ労働者に非違行為(非行・違法行為)があったとしても、懲戒解雇が重すぎるという場合には、不当解雇となる可能性があります。
そのため、会社から懲戒解雇を告げられたときは、その理由について説明してもらうとともに、解雇理由証明書の請求を行うことが大切です。

懲戒解雇の処分に納得できないという場合には、不当解雇の可能性がありますので、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
労働問題に詳しい弁護士が親身になってお話を伺い、ベストな解決策へ導けるようにサポートいたします。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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