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労働条件・ハラスメントの弁護士コラム

休日出勤を拒否したら処分の対象? 拒否できるケース・できないケース

2023年05月25日
  • 労働条件・ハラスメント
  • 休日出勤
  • 拒否

休日出勤を拒否したら処分の対象? 拒否できるケース・できないケース

家族や友人との予定があるにもかかわらず、会社から休日出勤を命じられることがあります。

会社から休日出勤を命じられた場合には、必ず応じなければならないのでしょうか。また、休日出勤命令を拒否した場合には、どのような不利益があるのでしょうか。

今回は、休日出勤を拒否できるケース・できないケース、休日出勤をした場合の割増賃金の考え方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、休日出勤を拒否することは認められる?

会社から休日出勤を命じられた場合に、それを拒否することができるのでしょうか。

  1. (1)休日出勤とは

    休日出勤とは、会社で休日と定められている日に出社して、業務をすることをいいます。
    たとえば、週休2日制で土日休みの労働者の場合、土日のどちらか一方の日または両日働くことを休日出勤といいます。

    なお、休日には、「法定休日」と「所定休日」の2種類があり、どちらの休日に働くのかによって、賃金の考え方が異なります
    この違いについては、詳しくは『4、休日出勤したときの割増賃金(休日手当)の考え方』で解説します。

  2. (2)原則として休日出勤を拒否することはできない

    会社が労働者に対して、休日出勤を命じることができる労働契約上の根拠が存在し、労働基準法上のルールを守っている場合は、労働者は、原則として休日出勤を拒否することはできません

    他方で、正当な理由なく休日出勤を拒否するということは、会社からの業務命令を拒否することと同義となるので、業務命令違反として減給や懲戒処分を受ける可能性があります。
    では、労働契約上の根拠とは、どのようなことを指すのでしょうか、次章で詳しく解説します。

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2、休日出勤をさせることが違法にあたるケース

会社が労働者に対して休日出勤を命じるためには、労働契約上の根拠が存在していることが必要になります。根拠が存在していないにもかかわらず休日出勤を命じることは違法となるので、労働者は会社から休日出勤を命じられたとしても断ることができます。

  1. (1)就業規則や雇用契約書で定められていない

    具体的には、就業規則や雇用契約書において「休日出勤を命じることができる」旨が定められており、その内容が合理的でなければ、会社は労働者に対して、休日出勤を命じることはできません

    就業規則や雇用契約書を確認して、上記のような条項が設けられていない場合には、会社からの休日出勤命令は違法な業務命令となるので断ることが可能です。

  2. (2)36協定を締結していない

    休日出勤を命じる労働契約上の根拠があったとしても、常に休日出勤を命じることができるわけではありません。
    会社が労働者に対して休日出勤を命じるためには、使用者と労働者代表者との間で36協定を締結して、使用者が労働基準監督署に届け出ることが必要です。

    36協定の締結・届け出をすることなく休日労働をさせた場合には、労働基準法違反となり、使用者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

    すなわち、使用者が休日出勤を命じるためには、

    • 就業規則や雇用契約書での定め
    • 36協定の届出

    両方が必要となるのです。

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3、休日出勤を拒否したい! 拒否できるケースはあるのか

違法な休日出勤に該当しない場合は、原則として休日出勤に応じなければなりません。
しかし、ケースによっては例外的に休日出勤を拒否できる場合があります。

  1. (1)業務上の必要性がない

    休日は、労働者にとって仕事での疲労を回復し、心身ともにリフレッシュするために重要な日です。そのような休日に働かせるためには、休日出勤を命じるに足りる業務上の必要性があることが必要となります。

    通常の労働日での勤務で処理することができる業務量であるにもかかわらず、休日出勤を命じられた場合には、業務上の必要性がないと評価される可能性があるでしょう

  2. (2)嫌がらせなどによる不当な出勤命令

    休日出勤命令が、嫌がらせ目的や不当な動機に基づいてなされることがあります。
    嫌がらせなどによる不当な出勤命令は、休日出勤を命じることのできる立場にあることを利用した権利濫用行為にあたるため、休日出勤を拒否できる可能性があります

  3. (3)事前に休暇を申請している

    会社に有給休暇などを申請して許可を得ている場合には、当該労働日は就労義務が消滅し、労働者は労働義務から解放されます。

    会社は、労働者からの休暇申請を許可するにあたっては、事前に代替要員を確保しているはずであり、その後に会社側の都合によって一度許可した有給休暇取得許可などを取り消して、休日出勤を命じるのは不当といえるでしょう。

  4. (4)拒否する正当な理由がある

    労働者側に休日出勤命令を拒否することができる正当な理由がある場合には、会社からの休日出勤命令を拒否することができる可能性があります。

    休日出勤命令を拒否することができる正当な理由としては、次のような事情が挙げられます

    • 冠婚葬祭
    • 引っ越し
    • 通院
    • 育児や介護
    など

    ただし、実際に休日出勤を拒否できるかどうかは、雇用契約の内容・就業規則・業務状況などを元に総合的に判断されることになります。
    そのため、上記ケースにあてはまったとしても、休日出勤を拒否することができない可能性もあるので注意が必要です

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4、休日出勤したときの割増賃金(休日手当)の考え方

休日出勤をした場合には、会社に対して割増賃金(休日手当)を請求することができます。割増賃金についての基本的な考え方について説明します。

  1. (1)法定休日に出勤した場合

    法定休日とは、労働基準法によって定められている休日であり、使用者は労働者に対して少なくとも毎週1日、あるいは4週間のうち4日の休日を与えなければなりません

    36協定の締結・届け出によって、法定休日であっても労働を命じることが可能になりますが、その場合は、休日出勤に対する割増賃金の支払いが必要になります。

    たとえば、日曜日を法定休日と定めている会社で、日曜日に働いた場合、この日の労働時間に対する賃金には35%以上の割増率が適用されます。

  2. (2)所定休日に出勤した場合

    所定休日とは、会社が独自に設定した休日であり、法定休日以外の休日のことをいいます。

    所定休日を与えるかどうかは会社ごとに決められているので、週休1日制としていたとしても違法ではありません

    また、所定休日は、法定休日とは異なり、労働基準法上の休日ではないので35%以上の割増率による割増賃金の支払いは不要とされています。

    たとえば、週休2日制で土曜日を所定休日、日曜日を法定休日と定めている会社で、土曜日に働いた場合は、休日労働に対する割増賃金は支払われず、通常の賃金のみが支払われます。

    ただし、所定休日の労働が法定労働時間を超えていた場合には時間外労働にあたるため、時間外労働に対する割増賃金の支払いを受けることができます

  3. (3)振替休日を取得した場合

    振替休日とは、あらかじめ休日と定められている日を労働日にする代わりに、他の労働日を休日にすることをいいます。
    事前に振替休日を指定しておくことによって、本来、法定休日であった日に労働をしたとしても、使用者の割増賃金の支払い義務はなくなります

  4. (4)代休を取得した場合

    代休とは、休日労働をした場合に、その代償として後日特定の労働日を休日にすることをいいます。

    事前に休日の振り替えを行う振替休日とは異なり、代休は事後的な振り替えとなります。
    そのため、休日出勤をした分については、割増賃金の支払いを受けることができます

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5、休日出勤でトラブルになった場合の対処法

休日出勤に関して会社とトラブルが生じた場合には、どのように対処するべきなのでしょうか。

  1. (1)休日出勤を命じる根拠がないにもかかわらず休日出勤を求められた

    会社が労働者に対して休日出勤を命じるためには、労働契約上の根拠と36協定の締結・届け出が必要になるのは、前述したとおりです。

    もし、このような根拠がないにもかかわらず休日出勤を命じられた場合には、労働基準法違反となるので、労働基準監督署に相談をしてみるとよいでしょう

    労働基準監督署は、労働関係法令違反の有無をチェックして監督する役割があります。
    調査によって労働基準法違反が確認された場合には、是正勧告などによって状況が改善される可能性があります

  2. (2)正当な理由で休日出勤を拒否したところ、不当な処分を受けた

    労働者側に休日出勤を拒否する正当な理由がある場合や、不当な動機・目的によって会社から休日出勤が命じられた場合には、例外的に休日出勤を拒否できます。

    このような休日出勤命令は権利濫用にあたるので無効であり、命令を拒否したことに基づく減給や懲戒処分をされたとしても、前提を欠く無効な処分となります。
    会社からこのような不当な処分を受けた場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

    弁護士であれば、休日出勤を拒否する正当な理由や処分の違法性について法的観点から正確に判断することができ、違法・不当な処分については、その撤回を求めて会社と交渉を進めていくことができます

    交渉で解決することができない場合でも、弁護士であれば労働者の代理人として、労働審判や訴訟の対応も可能です

  3. (3)割増賃金(休日手当)が支払われていない

    休日出勤を命じられた場合、その休日が法定休日であれば割増賃金の支払いを受けることができます。また、所定休日であっても通常の労働時間に応じた賃金の支払いが受けられます。

    休日出勤をしたにもかかわらず、割増賃金や休日手当が支払われていないという場合には、未払い賃金の請求を会社に対して行うことができます。

    弁護士に依頼をすれば、未払い賃金の計算から会社への請求まですべての対応を任せることができるので、まずは弁護士に相談をするとよいでしょう。

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6、まとめ

休日出勤をする労働契約上の根拠があり、36協定の締結・届け出がなされている場合には、原則として休日出勤を拒否することはできません。

しかし、休日出勤命令に業務上の必要性がなかったり、不当な動機・目的によって命じられたりした場合には休日出勤を拒否できる可能性があり、休日出勤を拒否したとしても不利益な処分を受けることはありません。

正当な理由で休日出勤を拒否したにもかかわらず、会社から不当な処分を受けたという場合や、休日出勤に伴う賃金が正当に支払われていないという場合には、ベリーベスト法律事務所まで、まずはご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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