突然、上司や人事から「退職してほしい」と告げられたら、驚きや不安で頭が真っ白になる方も多いでしょう。このような会社からの「退職を促されること」を「退職勧奨(退職勧告)」といいます。
退職勧奨はあくまで「会社からの提案」であり、必ず応じなければならないものではありません。しかし、拒否した場合や応じた場合には、それぞれ異なるリスクや影響があるため、正しい知識をもとに冷静に判断することが大切です。
今回は、退職勧奨の意味や会社都合退職との違い、拒否することはできるのか、納得できない場合の対処法についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
退職勧奨は、解雇や自己都合退職と混同されやすい制度です。
しかし、法的な位置づけや労働者への影響は大きく異なります。
以下では、退職勧奨の基本的な意味と特徴、会社都合退職との違い、従業員側・企業側それぞれのメリット・デメリットについて説明します。
退職勧奨とは、会社が従業員に対して「退職してほしい」と提案する行為です。
これはあくまで会社からのお願いであり、法的拘束力はありません。
従業員が同意しなければ成立しないため、強制的に従業員を辞めさせる「解雇」とは異なります。
退職勧奨は、人員整理や業績悪化など会社側の事情で行われることが多く、解雇よりも比較的柔らかい印象を与えるため、従業員とのトラブル回避を目的に使われることがあります。
退職勧奨は、解雇や会社都合退職と混同されやすい制度です。
それぞれの制度の違いは以下のとおりです。
「解雇」とは、雇用契約を終了させる会社の一方的な意思表示のことをいいます。
客観的合理性と社会的相当性が認められれば、労働者の意向に関わらず強制的に会社を辞めさせられてしまいます。
一方、「退職勧奨」は、会社側からの退職の提案に過ぎませんので、労働者の同意がなければ辞めさせられることはありません。
このように強制力の有無という点で解雇と退職勧奨は異なります。
「会社都合退職」とは、会社側の都合により労働者との雇用契約を終了することをいいます。
「退職」という用語が含まれていますが、解雇や退職勧奨による退職も含まれています。
会社都合退職と自己都合退職とでは、一般的に会社都合退職の方が失業保険の給付の面で有利です。
そのため、退職勧奨に応じて退職する際は、「会社都合退職」として扱うように求めていくことが重要です。
会社都合退職として扱われる条件には、以下のようなものがあります。
退職勧奨に応じても離職することは「解雇などにより離職した場合」に含まれますので、基本的には会社都合退職として扱われます。
そのため、退職時には、離職票に「会社都合」と記載されているかどうかを確認することが重要です。
退職勧奨には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
退職勧奨に応じる際には、メリット・デメリットを踏まえて慎重に判断するようにしましょう。
| 従業員側 |
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|---|---|
| 企業側 |
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| 従業員側 |
|
|---|---|
| 企業側 |
|
退職勧奨は法的拘束力のない提案ですので、労働者側には拒否する権利があります。
しかし、拒否には一定のリスクも伴います。
以下では、拒否・応諾それぞれの影響、条件交渉の注意点、判断基準を説明します。
退職勧奨は合意がなければ成立しません。
したがって、納得できない場合や今後も勤務を希望する場合は、会社側の提案を拒否しても構いません。
退職勧奨に応じる場合は、提示条件を十分に確認し、書面で残すことが不可欠です。
特に、
は必ず明文化しましょう。
また、条件に納得するまでは退職の意思を示さず、「現時点では合意できない」という姿勢を保つことが交渉の基本です。
会社都合として扱われるかどうかは、離職票の記載によって決まるため、この点も交渉の重要項目です。
退職勧奨を受け入れるかどうかは、以下のポイントを踏まえて判断することが望ましいです。
これらの要素を冷静に比較し、じっくりと判断することが大切です。
迷いがある場合は、専門機関や労働問題に詳しい弁護士に相談し、第三者の意見を参考にすることをおすすめします。
退職勧奨に応じる場合、その後の生活や条件面の確認が重要です。
以下では、会社都合と自己都合の違い、会社都合扱いを得る交渉方法、手続きの流れを説明します。
・会社都合退職の場合
会社都合退職とは、前述のとおり、経営悪化や人員整理など会社の事情によって退職するケースを指します。
この場合、雇用保険の失業給付は待機期間7日間の経過後から支給開始となり、自己都合退職よりも給付開始が早く、受給日数も長くなります。
そのため、転職活動中の生活資金面でも有利です。
・自己都合退職の場合
一方、自己都合退職は、労働者本人の意思による退職を指し、給付開始までに約1か月〜3か月の給付制限期間があります。
※なお、令和7年4月1日に施行された雇用保険制度改正により、離職期間中や離職日前1年以内に教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限が解除されることになりました。
受給日数も短く、退職直後の生活設計に影響します。
退職勧奨に応じた場合でも、離職票に「自己都合」と記載されると、この不利益を受けるため、離職票の退職理由がどのように記載されているかの確認が必要です。
| 退職理由 | 失業給付の待機期間・給付制限期間 | |
|---|---|---|
| 会社都合退職 | 経営悪化や人員整理など会社の事情によって退職 | 7日間 |
| 自己都合退職 | 労働者本人の事情による退職 | 7日間の待機期間+給付制限期間1か月 ※ただし、5年以内に3回以上、自己都合で退職している場合等は給付制限期間が3か月となる |
退職勧奨に応じて退職する場合、通常、離職票の退職理由には「会社都合退職」として記載されます。
しかし、会社によっては「会社都合退職」ではなく「自己都合退職」として記載されることもあるため、以下の点を意識して交渉することが大切です。
この交渉によって、失業保険の給付に有利な条件を確保できる可能性が高まります。
退職勧奨に応じる場合は、次の流れで手続きを進めます。
退職勧奨でも、度を超えた圧力や嫌がらせは違法な「退職強要」となります。
以下では、違法性の判断ポイントと具体的な対処方法を解説します。
退職勧奨そのものは違法ではありません。
しかし、手段や態度が行き過ぎると違法行為に該当する可能性があります。
退職勧奨が違法になる可能性のある代表的な事例は以下のとおりです。
退職強要を受けた場合は、以下のような対処法を検討しましょう。
これらの行動により、退職強要の事実を裏付け、後の法的対応がしやすくなります。
退職を強要されるような場合は、会社に対して慰謝料請求や損害賠償請求ができる可能性があります。
また、退職の合意が不当と判断されれば、地位確認(職場復帰)請求をすることもできます。労働審判や民事訴訟では、録音・書面・メールなどの客観的証拠が極めて重要です。
【退職強要を受けたら、弁護士に相談を!】
違法な退職勧奨を受けたと感じたら、早期に証拠を確保し、労働問題に詳しい弁護士へ相談をおすすめします。
弁護士は、状況に合わせた法的な解決方法を提案しつつ、会社との交渉や訴訟の代理対応を行うことが可能です。より良い方法で解決できることが期待できるだけではなく、対応を一任することで、精神的負担を軽減することもできます。
※詳しくは、弁護士に依頼するメリットで解説しています。
退職勧奨は会社からの「提案」にすぎず、強制力はありません。
応じるか拒否するかは、提示された条件や将来の生活設計を踏まえて冷静に判断することが大切です。
拒否する場合は、会社に対して明確な意思表示と記録を行い、応じる場合は退職理由や条件を必ず書面で残し、会社都合扱いになるよう交渉しましょう。
もし違法な退職強要を受けた場合は、証拠を確保し、労働基準監督署や弁護士など専門家へ早めに相談することが重要です。
不安な場合や対応に迷うときは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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