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労働条件・ハラスメントの弁護士コラム

会社でモラハラを受けた! 相談先は? 訴えて損害賠償請求できる?

2022年08月22日
  • 労働条件・ハラスメント
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会社でモラハラを受けた! 相談先は? 訴えて損害賠償請求できる?

モラハラと聞くと家庭内での問題と考える方が多いと思いますが、職場内においてもモラハラは存在しています。

上司や同僚から無視されたり、暴言を吐かれるなどの嫌がらせを受けているという方は、多大なストレスを抱えて、メンタル面に不調が生じることもあるでしょう。そのような状態になる前に適切な対応をとることが重要です。

今回は、会社内でのモラハラの具体例やモラハラ被害を受けた場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、モラハラとは?

会社内で行われるモラハラとはどのようなものなのでしょうか。
まずはモラハラの概念やモラハラと判断される範囲など、基本的な考え方を解説します。

  1. (1)モラハラの概念

    モラハラとは、「モラルハラスメント」の略称であり、倫理・道徳に反する言葉や態度などによって、相手の人格の尊厳を傷つけたり、精神的な苦痛を与えることをいいます。会社内でモラハラが行われた場合には、精神的にダメージを受けた被害者が会社に居づらくなり、仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれてしまうことがあります。

  2. (2)モラハラの程度によっては、損害賠償請求できる可能性も

    業務を円滑に進める上で、上司が部下を叱責するということはよく行われていることですが、それ自体が直ちにモラハラに該当するというわけではありません。
    必要かつ相当な範囲で行われる注意や叱責については、モラハラにはあたりませんが、それを超えたものについては、違法なモラハラとして損害賠償請求の対象になる可能性があります

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2、モラハラとパワハラの違い

モラハラと似たものとして、「パワハラ」というものがあります。
パワハラとは、「パワーハラスメント」の略称であり、厚生労働省の定義では、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。

このような定義からすると、モラハラとパワハラには、以下のような違いがあります。

  1. (1)身体的苦痛を含むかどうか

    モラハラとパワハラは、どちらも加害者が被害者に対して精神的苦痛を与えることを内容としていますが、パワハラは、それに加えて、身体的苦痛を与えることも含まれています
    殴る、蹴るといった身体的な暴行によって苦痛を与えるものについては、モラハラにはあたりません。

  2. (2)職場の優位性を利用したものかどうか

    パワハラは、職務上の地位や人間関係といった職場の優位性を背景になされるものですので、上司が部下に対して精神的・身体的苦痛を与えるものが典型的なケースです。

    しかし、モラハラは、このような職場の優位性を前提としていませんので、上司から部下への嫌がらせだけでなく、同僚間の嫌がらせや部下から上司への嫌がらせについてもモラハラの対象となります

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3、会社でモラハラになり得る行為

会社でモラハラになり得る行為としては、以下のような行為が挙げられます。

  1. (1)精神的苦痛を与える行為

    仕事でミスがあった場合には、上司が部下を指導したり、注意することがあります。そのような指導や注意が度を越えたものであった場合には、モラハラに該当することがあります。

    たとえば、ミスをした部下に対して「バカ」、「役立たず」、「死ね」などの暴言を吐いた場合や周囲に人がいる状況で執拗に長時間叱責するなどの行為がなされた場合には、モラハラ行為に該当する可能性が高いでしょう。

  2. (2)人間関係から切り離す行為

    仕事をする上では、職場内の人とのかかわりが不可欠となります。それにもかかわらず、話しかけられても無視をする、飲み会や社内旅行に誘わないなどの行為によって、職場内で孤立させた場合には、モラハラ行為に該当する可能性があります。

  3. (3)プライベートに過剰に干渉する行為

    仕事とプライベートは、切り離して考える必要があります。プライベートに過剰に干渉することは、個人の人格の尊厳やプライバシーを侵害するおそれがありますので、モラハラに該当する可能性があります。

    たとえば、休日にもかかわらず執拗に連絡をとる行為や、個人情報を周囲の人に言いふらす行為は、モラハラ行為に該当する可能性が高いでしょう。

  4. (4)仕事を妨害する行為

    本来の業務ではない雑用を命じたり、本人の処理能力を超える仕事を与えるなどの行為は、それを命じられた労働者に対して、精神的な苦痛を与えることになりますので、モラハラ行為に該当する可能性があります。

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4、モラハラを会社内部で解決する場合の相談先

会社内でモラハラを受けた場合には、以下のようなところに相談をするようにしましょう。

会社には、労働者が安心して働くことができる環境を整備する職場環境配慮義務がありますので、会社内で発生したモラハラについては、会社内部で解決するという方法が考えられます。その場合の相談窓口としては、以下のとおりです。

  1. (1)会社の相談窓口に相談をする

    令和2年6月1日に施行されたパワハラ防止法(労働施策総合推進法)によって、企業に対してパワハラ対策のための相談窓口の設置が義務付けられました。当初は、中小企業については、努力義務とされていましたが令和4年4月1日から中小企業にも設置が義務付けられるようになりました。

    そのため、多くの企業では、パワハラをはじめとしたハラスメントに関する相談窓口を設置していると考えられます。モラハラ被害にあった場合には、会社内に設置されている相談窓口に相談をしてみるとよいでしょう

    会社によっては、顧問弁護士や社労士などの第三者が社外相談窓口になっていることもありますので、社内の人に話をするのが気まずいという場合には、社外の相談窓口に相談をしてみるとよいでしょう。

  2. (2)上司に相談をする

    モラハラの被害にあった被害者は、周囲の人に相談ができずに自分ひとりで悩みを抱えてしまいがちです。職場内に信頼できる上司がいる場合には、上司に相談をして職場環境の改善を求めてみるのも有効な手段でしょう

    どこに相談したらよいかわからないという場合でも上司に相談をすることによって、適切な相談窓口を案内してもらえることもあります。

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5、モラハラを第三者に相談をして解決する場合の相談先

会社内に相談窓口がなかったり、会社内で相談しても解決が見込めないという場合には、以下のような第三者に相談をするという方法もあります。

  1. (1)総合労働相談コーナー、労働局など行政機関

    各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内には、モラハラをはじめとした、解雇、雇い止め、賃金の引き下げ、配置転換、いじめ、パワハラなどの職場のあらゆるトラブルについて相談をすることができる、総合労働相談コーナーが設置されています。

    労働問題に詳しい専門の相談員による相談を受けることができ、費用は無料となっていますので、ひとりでは解決することが難しい問題については、労働局や労働基準監督署といった行政機関に助けを求めてみるとよいでしょう。

  2. (2)弁護士

    会社内でのモラハラの悩みについては、弁護士に相談をすることも有効な手段です。
    会社内でのモラハラによって精神的苦痛を受けた場合には、会社に対して損害賠償請求をすることができる場合があります弁護士に相談をすることによって、モラハラの解決に必要となるアドバイスをしてもらえるだけでなく、労働者の代理人として、会社と交渉をすることも可能です。

    行政機関への相談では、専門の相談員からアドバイスをしてもらうことができても実際の対応は労働者自身が行わなければなりません。
    そのため、個人での対応が難しいという方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

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6、会社を訴えるためには、モラハラの証拠集めが重要!

モラハラの被害にあった場合には、会社を訴えることができる場合があります。
モラハラを理由として会社を訴えるためには、労働者の側でモラハラの被害にあったことを証明しなければなりません。そのためには、モラハラの証拠を集める必要があります。

モラハラは、言葉や態度によって行われるハラスメントですので、証拠が残りづらいという特徴がありますが、以下のようなものが証拠となります。

  1. (1)モラハラ被害の記録

    被害者自身が作成したメモや日記についても、モラハラの証拠となります。そのため、モラハラの被害にあった場合には、いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたのか、周りに誰がいたのか、その時どう感じたか等を詳しく残しておくようにしましょう。

  2. (2)音声や動画

    モラハラが行われている場面を録音した音声や録画した動画についても、モラハラの証拠になります。音声や動画は、被害者が作成したメモや日記に比べてより客観的な証拠になりますので、裁判になった場合でも信用性が高いものとして扱われます。

    日常的にモラハラの被害にあっているという方は、ICレコーダーやスマートフォンなどを利用し、モラハラが行われている場面を証拠として残しておくようにしましょう。

  3. (3)メールやLINEの内容

    嫌がらせがメールやLINEで行われている場合には、その内容もモラハラの証拠となります。職場を退職した後では、職場のアカウントにアクセスすることができなくなってしまいますので、メールやLINEで嫌がらせがなされている場合には、退職前に証拠を集めておくことが大切です。

  4. (4)診断書

    モラハラによって、精神的にダメージを受けた被害者は、心身に不調が生じることがあります。このような心身の不調が生じた場合には、早めに病院に行って治療をしてもらうようにしましょう。その際に、医師に診断書を作成してもらえれば、それもモラハラの証拠として利用することができます。

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7、モラハラで会社を訴える場合の流れは?

  1. (1)証拠を集めたら、交渉・労働審判・訴訟を行う

    会社を訴える場合には、個人での対応は難しいといえますので、まずは弁護士に依頼をすることから始まります。
    弁護士に依頼後は、モラハラの立証に必要となる証拠を収集し、弁護士が代理人となり、会社に対して、損害賠償請求を行っていきます。

    損害賠償請求は、会社との交渉によって行いますが、会社が交渉に応じない場合には、労働審判や民事訴訟によって解決を図ることになります。

  2. (2)ハラスメント以外の理由でも、会社を訴えることができる場合がある

    違法なモラハラによって精神的苦痛を被った場合には、会社に対して、慰謝料を請求することができる場合があります。しかし、モラハラは、態度や言葉によるハラスメントですので、客観的な証拠が残りづらく、モラハラの立証が難しいことがあります。

    モラハラで会社を訴えるのが難しい場合でも、すぐに諦める必要はありません。
    たとえば、会社から嫌がらせを受けて仕事を辞めさせられたという場合には、不当解雇を理由として会社を訴えることができます

  3. (3)訴えるには、法的な知識がないと難しい。弁護士に相談を

    弁護士に依頼をした場合には、基本的な対応はすべて弁護士が行いますので、労働者ご本人の負担はほとんどありません。悪質なモラハラの事案については、名誉毀損罪等で刑事告訴することができる場合もありますので、弁護士と相談をしながら進めていくようにしましょう。

    また、モラハラなどのハラスメント行為が常態化しているような職場の場合、いわゆる「ブラック企業」で、残業代が未払いになっていることもあります。
    あなたがもし「モラハラを受けているうえに、残業代も支払われていない」ということであれば、未払いの残業代の支払いを求めて会社を訴えることも可能でしょう。
    弁護士であれば、併せて、残業代請求の手続きを行うこともできます。

    どのような理由で会社を訴えることができるかについては、法的知識が不可欠となりますので、可能であれば雇用契約書や給与明細等の資料をご用意の上、弁護士に相談をすることをおすすめします。

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8、まとめ

モラハラの被害にあっている方は、精神的にダメージを受けて非常に辛い立場に立たされているでしょう。周囲の人の助けを得ることができず、一人で問題を抱えてしまうと、うつ病などの精神疾患が生じてしまうリスクもあります。

このような被害にあってしまった場合には、おひとりで悩むのではなく、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。

モラハラなど労働問題でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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