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労働条件・ハラスメントの弁護士コラム

パワハラとは何か。弁護士が教える相談窓口・解決方法

2022年05月19日
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パワハラとは何か。弁護士が教える相談窓口・解決方法

上司などからパワハラ(パワー・ハラスメント)を受けている状況では、仕事を続けるのは大変です。パワハラを受け続けていると、精神的なストレスからうつ病などを発症してしまうケースもあります。

2022年4月以降、中小企業に対しても「パワハラ防止法」が全面施行され、各企業にはパワハラ防止対策が義務付けられるようになりました。しかし、各企業がパワハラ防止対策を行わなかったからといって罰則規定が適用されるわけではなく、職場におけるパワハラに対する十分な抑止力にはならない可能性があります。

そのため、もし上司などからパワハラを受けている場合には、本コラムなどを参考にして、ご自身を守るための知識をぜひ身に着けてください。今回は、パワハラの概要・対処法・相談窓口などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、パワハラ(パワー・ハラスメント)とは?

パワハラ(パワー・ハラスメント)とは、ざっくり言うと、職場における立場が強い者が、弱い者に対して行う、嫌がらせ行為全般を意味します。

労働施策総合推進法第30条の2から第30条の8では、職場におけるパワハラ行為を防止することを目的として、事業主の責務等を定めています。

これらの規定を総称して「パワハラ防止法」と呼んでいます。
パワハラ防止法は、2020年6月1日に施行されたものの、中小企業に対しては一部施行されていない規定がありました。もっとも、2022円4月1日からは、中小企業に対しても全面適用されることになりました。

  1. (1)パワハラ防止法におけるパワハラの定義

    労働施策総合推進法第30条の2第1項では、以下の3つの要件を満たす言動が、いわゆる「パワハラ」に当たると定義しています。

    ①「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」であること
    「職場」とは、会社のオフィスや営業所などに限らず、出張先も含まれます。
    「優越的な関係」の例としては、上司対部下、集団対個人、専門性のある従業員対専門性のない従業員などが挙げられます。

    ②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であること
    上司の部下による改善指導などの必要性が認められる行為については、その行為の相当性が認められる限り、パワハラに該当しません。

    ③「労働者の就業環境が害される」こと
    一般的な労働者を基準に、就業する上で看過できない程度の支障が生じ得たかどうかが判断されます。
  2. (2)パワハラ行為の6類型

    厚生労働大臣が定める指針では、パワハラ行為のパターンとして、以下の6類型を挙げています。
    (参考:「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(厚生労働省)

    ① 身体的な攻撃
    殴る、蹴る、物を投げるなど

    ② 精神的な攻撃
    人格否定、侮辱、程度を超えた叱責、脅迫など

    ③ 人間関係からの切り離し
    合理的な理由なく別室隔離をしたり自宅研修をさせること、集団での無視など

    ④ 過大な要求
    過酷すぎる業務命令、明らかに無駄な業務命令など

    ⑤ 過小な要求
    能力に見合った仕事を与えない、追い出し部屋に異動させて何も仕事を与えないなど

    ⑥ 個の侵害
    必要以上にプライベートを探ること、職場外での継続的な監視、私物の写真撮影など
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2、パワハラに対抗するには、証拠集めが大切

パワハラ被害について、後に会社の法的責任を追及するためには、パワハラの証拠を集めておくことが非常に大切です。

  1. (1)証拠集めが大切である理由

    パワハラに関する証拠集めが重要なのは、最終的な解決の場である訴訟において、パワハラの事実を証拠により立証することが求められるからです
    具体的にどのようなパワハラを受けたのか、客観的な証拠がそろっていれば、会社との示談交渉を有利に進めることができます。

    また、実際に訴訟に発展した場合でも、労働者勝訴の判決を得られる可能性が高まります。

  2. (2)パワハラの証拠例

    パワハラの立証に役立つ証拠としては、行為の類型ごとに以下のものが挙げられます。

    ① 身体的な攻撃
    • 医師の診断書
    • 暴力の現場を撮影した動画
    • 目撃者の証言
    など

    ② 精神的な攻撃
    • 医師の診断書(うつ病等を発症した場合)
    • 言動が記載されたメールやメッセージ
    • ひどい暴言等の録音
    • 目撃者の証言
    など

    ③ 人間関係の切り離し
    • 会社側による命令の内容が記載されたメールやメッセージ
    • 目撃者の証言
    など

    ④ 過大な要求
    • 会社側による命令の内容が記載されたメールやメッセージ
    • 業務時間や業務内容に関する記録
    • 目撃者の証言
    など

    ⑤ 過小な要求
    • 会社側による命令の内容が記載されたメールやメッセージ
    • 業務時間や業務内容に関する記録
    • 目撃者の証言
    など

    ⑥ 個の侵害
    • 加害者から送られてきた、プライベートを探る内容のメールやメッセージ
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3、パワハラの相談先

パワハラの相談先としては、主に「人事部・労働組合」「総合労働相談コーナー」「弁護士」の3つが挙げられます。
各相談先のメリット・デメリットを踏まえて、適切な相談先をご選択ください。

人事部・労働組合 総合労働相談コーナー 弁護士
立場 身近な味方 監督官庁(労働者の代理人ではない) 労働者の代理人
具体的なサポート 交渉のサポート 行政指導等による間接的なサポート 交渉・訴訟等のサポート
費用 無料 無料 有料(初回相談は無料の場合など事務所ごとの料金設定による)


  1. (1)会社の人事部・労働組合

    会社の人事部や労働組合は、パワハラに関する相談先としては、もっとも手軽かつ身近な場合が多いでしょう。

    特に労働組合は、労働者の権利保護を目的とする会社から独立した組織のため、パワハラ被害の解決に向けたサポートを受けられる可能性があります

    ただし、会社の人事部や労働組合の構成員は、必ずしも法的な知識にたけているわけではなく、間違ったアドバイスを受けるケースもあるので注意が必要です。

  2. (2)総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署に設置)

    各都道府県労働局や労働基準監督署には、労働トラブルに関する相談を受け付ける「総合労働相談コーナー」が設置されています。
    総合労働相談コーナーは、労働トラブル全般について、無料で相談できる点が大きなメリットです

    ただし、労働局や労働基準監督署はあくまでも監督官庁であって、労働者の代理人ではありません。そのため、損害賠償請求などの具体的な行動をサポートしてくれるわけではない点に注意が必要です。

    労働局や労働基準監督署は行政指導等を通じて、間接的に労働者を助けてくれることもあります。
    しかし、必ず動いてくれるわけではないので、きちんと証拠をそろえたうえで、行政指導等の必要性を訴えることが大切です。

    なお総合労働相談コーナーは、電話相談も受け付けているものの、窓口に出向いて相談した方が、真に迫った要請を行うことができるでしょう。

  3. (3)弁護士

    法律の専門家である弁護士に相談すれば、パワハラ被害の解決方法について、法的な観点から有益なアドバイスを受けられる可能性が高いです

    パワハラに関する証拠集めに関しても、訴訟を見据えたうえで何をすべきかをアドバイスしてもらえます。

    ただし、弁護士に依頼する際には、弁護士費用の支払いが発生します。
    正式な依頼の前に具体的な見積もり・見通しを弁護士と相談しておきましょう。

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4、パワハラ以外の労働問題について、会社の法的責任を追及できる可能性も

職場でパワハラの被害に遭った場合、使用者責任(民法第715条第1項)や安全配慮義務違反(労働契約法第5条)による債務不履行責任(民法415条)に基づき、会社に対して、損害賠償を請求できます。

加えて、パワハラが横行している職場であれば、別の労働問題も平行して発生している可能性があります。別の労働問題が並行して発生している場合には、併せて弁護士に解決を依頼することをご検討ください。

たとえば、残業代未払いや不当解雇など、パワハラ以外にも労働問題にはさまざまなパターンがあります。

どういった問題が存在するのかを検討・分析するためにも、一度弁護士までご相談ください。

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5、労働問題の解決を弁護士に依頼するメリットとは

パワハラや、不当解雇、残業代未払いなど労働問題の解決を弁護士にご依頼いただくことは、労働者の方にとって大きく分けて3つのメリットがあります。

  1. (1)法的根拠を基に会社と対等に交渉することができる

    弁護士を通じて会社と示談交渉をすれば、法的な根拠に基づく適正な請求を行うことができます。お客さま本人が会社と交渉しようとしても、相手にされないということもあるでしょう。
    しかし、弁護士であれば、会社が交渉のテーブルに着く可能性も高まります。

  2. (2)精神的な負担が減る

    また、示談交渉・法的手続きへの対応は、弁護士に一任できますので、日常生活や業務に集中できる点も大きなメリットです。
    会社との間に起こった問題をひとりで抱え込むことなく、解決に向けて動き出せます。

  3. (3)交渉から裁判まで一任できる

    会社との交渉はもちろんのこと、交渉がまとまらず審判や裁判となった場合でも、引き続き代理することができます。特に裁判は、難解な法的用語が飛び交いますので、一般の方がひとりで行うのは困難です。
    弁護士を立て、法的根拠や証拠に基づき自分の主張を行いましょう。

  4. (4)残業代請求の場合は、難しい残業代計算も任せることができる

    パワハラの解決と合わせて、未払いの残業代を求めたいという方もいらっしゃるでしょう。
    残業代の請求をするためには、まず自分にどれだけ未払いの残業代があるかを確認しなければなりません。
    しかし、その会社で採用されている雇用形態や個別の事情により、残業代の計算は複雑となる場合もあります。
    弁護士であれば、その計算を正確に行い、会社に請求することが可能です

    職場でパワハラを受けた方、残業代未払いや不当解雇など、その他の労働問題に直面した方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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6、まとめ

労働問題の解決をサポートしてもらいたい場合には、弁護士へのご依頼がおすすめです。
ベリーベスト法律事務所は、パワハラ、不当解雇、残業代未払いに関するご相談を随時受け付けております。

職場でパワハラを受けた方、または残業代未払いや不当解雇など、その他の労働問題に巻き込まれた方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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