管理職に支払われる管理職手当。ご自身がもらっている金額が適正かを知りたくないですか?
また、自分は管理職だから管理職手当をもらっているが、残業代はもらっていない。「同僚は管理職ではないから、残業代をもらっていて、しかも自分より給与が高い。納得できない!自分も残業代が欲しい!」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、管理職手当の金額の相場と「管理職は残業代をもらえない?」という疑問について説明していきます。ご参考になれば幸いです。
管理職手当とは、基本給とは別に、部長や課長といった企業内のいわゆる「管理職」の地位にある者に与えられるお金のことです。
1点注意しなければならないことは、管理職にある者に支払われるのが管理職手当ではあるものの、ここで注意したいのは、残業代をもらえない労働基準法上の「管理監督者」と、企業内における「管理職」は必ずしも同じではないということです。
つまり、労働基準法上の管理監督者にあたらなければ、例え会社から「あなたは管理職です」と言われていたとしても残業代をもらえないというわけではありません。
詳しくは「3、管理職手当をもらっていると残業代をもらえない?」をご参照ください。
では、管理職手当の実際の相場はどれくらいなのでしょうか。
この点、リクナビNEXTが調査した結果が参考になります。
| 部長クラス | 課長クラス | 主任・係長クラス | |
|---|---|---|---|
| 20代後半(25~29歳) | 3.0万円 | 1.6万円 | |
| 30代前半(30~34歳) | 14.0万円 | 5.0万円 | 2.2万円 |
| 30代後半(35~39歳) | 5.5万円 | 8.8万円 | 4.1万円 |
| 40代前半(40~44歳) | 13.2万円 | 5.9万円 | 3.2万円 |
| 総計 | 9.4万円 | 6.6万円 | 3.0万円 |
では、管理職手当をもらっている人は残業代をもらうことはできないのでしょうか。
結論から言えば、「管理職」とされている地位が労働基準法上の「管理監督者」にあたるのであれば、残業代をもらうことはできません。それは、法が残業代等を管理監督者には支払わなくて良いと認めているからです。
他方、管理職とされている地位が労働基準法上の「管理監督者」にあたらないのであれば、法が残業代を支払わなくて良いと認めていないことから、企業側は、当該労働者に残業代を支払わなくてはなりません。
そして、労働基準法上の管理監督者にあたるのかどうかは、以下の3点を総合的に判断することになります。
今回は、管理職と管理職手当の関係について説明しましたが、いかがだったでしょうか。
今回の話が参考になれば幸いです。
2016年にベリーベスト法律事務所へ入所。残業代未払い・不当解雇・退職勧奨などの労働問題を中心に取り扱い、長時間労働に関する訴訟では会社側の責任を認める判決を獲得するなど、実務において多数の解決実績を有する。
労務分野のセミナー講師としての登壇や、フジテレビ「めざましテレビ」、TBS「ニュースキャスター」、「ABEMA Prime」等、テレビ・新聞・Webメディアへの出演・コメント掲載多数。
依頼者さま一人ひとりの状況を丁寧に把握し、法的観点から最適な解決策をわかりやすくご説明することを心がけています。「相談してよかった」と感じていただけるよう、誠実かつ迅速な対応に努めています。労働問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
2016年にベリーベスト法律事務所へ入所。残業代未払い・不当解雇・退職勧奨などの労働問題を中心に取り扱い、長時間労働に関する訴訟では会社側の責任を認める判決を獲得するなど、実務において多数の解決実績を有する。
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